2014-10-23 第187回国会 衆議院 本会議 第7号
一方、松島氏は、通常は選挙管理委員会の見解に基づいた製作物をつくるのが政治の世界の常識であるところ、その常識を逸脱し、明らかなうちわを配布、あるいは街頭配布のできない討議資料を街頭配布するという問題行為を行ったにもかかわらず、いまだ、あくまで討議資料と反省の色を見せておりません。 このような中での両大臣の辞任ですが、この問題は、我々政治家の日常活動への警鐘でもあります。
一方、松島氏は、通常は選挙管理委員会の見解に基づいた製作物をつくるのが政治の世界の常識であるところ、その常識を逸脱し、明らかなうちわを配布、あるいは街頭配布のできない討議資料を街頭配布するという問題行為を行ったにもかかわらず、いまだ、あくまで討議資料と反省の色を見せておりません。 このような中での両大臣の辞任ですが、この問題は、我々政治家の日常活動への警鐘でもあります。
そういうことでございますが、今後も各種研修等におきまして外国人の人権を取り上げる機会を増やすとともに、外国人の人権をテーマに取り入れたリーフレット、これを作成し街頭配布を行うなど、そういった効果的な啓発活動を検討し実施してまいりたいと、このように思っております。 以上でございます。
○柳澤国務大臣 年金記録問題に関する御指摘のチラシの街頭配布でございますけれども、配布部数は全国で二十二万枚ということを予定いたしておりまして、これを今、長官初め、一生懸命国民の皆さんにおわびをしながら配布しているという状況でございます。
基本的には今の考え方と同じでございますけれども、例えば公然公知の折り込みや街頭配布みたいなチラシは信書性が薄いんではなかろうか、こう考えておりますし、同じように、クレジットカードや地域振興券も、むしろ支払い手段としての側面の方が強いんで、それに添えるものでございますから、これも信書性がやや薄いんではなかろうかと現時点では考えております。
しかしながら、例えば郵便局の実態を見ますと、中には自局の業務連行との調和が図られないままに啓発ビラあるいは啓発物品の街頭配布とか、いろいろ聞きますと行き過ぎた事例もあったというような報告もございまして、郵便局として事業運営上ある程度整理する必要があるというふうなことで考えられた措置ではなかろうかというふうに考えておるわけでありますが、今おっしゃいましたように、例えばそういった垂れ幕の問題だとかいろいろあると
ただ、今の御指摘は、これまでの郵便局の実態を見てみますと、中には、例えば自局の業務運行との調和が図られないままに啓発ビラだとかあるいは啓発物品の街頭配布だとかいうようなことが行われるということで、行き過ぎた事例もあって、郵便局としての業務運行上ある程度整理する必要があるというふうに考えた措置であると理解しております。
たとえば有名タレント、漫画のキャラクターやソフトなキャッチフレーズを使いましたり、マッチ等の街頭配布を行うなどして、いかにも安心して気軽に借りられるローンであるかのご とき宣伝を行っていることは大臣も御承知のとおりでございます。私は、このサラ金というものは広告の効果がきわめて高い業種である、朝の出勤時、マッチやチラシを配布することを休むと途端にその日の営業実績に影響してくるとも聞いております。
次に、内部連絡的の文書等は、街頭配布でない限り従来どおりの扱いでよいのではないかという御質問でございますが、いわゆる内部連絡用文書につきましては、新聞紙や機関紙ではないので今回の改正案には関係がなく、したがって、その扱いは従来と同様でございます。
これは百四十八条の一般紙誌の規制、特にこの前問題になりました労働組合の機関紙の問題ですが、労働組合の機関紙は、単組、すなわち単位組合ですね、単組のそれであれ、また共闘組織、たとえば公務員共闘だとか、総評、同盟というようなものもある意味の共闘組織だと思いますが、そういう単組のそれであれ、共闘組織のそれであれ、関係組合員の負担する組合費によって賄われておるのですから、これを街頭配布等不特定多数人に無差別
たとえば、個人演説会場あたりでの配布ということは、これはひとつ考えられることだろうと思うのでございますが、それ以外に郵送とか、街頭配布とか、宅配とかいろいろお話がございました。
この「政令で定める」というのは、これから自治省がお考えになるのでありましょうけれども、たとえば演説会場で配布するあるいは各種会合において配布する、郵送する、街頭配布する、宅配等が考えられるわけでございますが、これは大体いま私が申し上げたぐらいのものは認めていただけるのか。いや、とんでもない、このうちでこれくらいしか認めないんだというふうなお考えであるか。
各戸配布や街頭配布で非常に多くて迷惑を受けるというのは次元の低い問題。次元の高い問題は、選挙中に政党がその政策をもって闘う、演説やテレビだけじゃなくて、文書をもって闘うと、これが大きな問題だ。
そうであるからといって、それじゃ無償の場合は一切だめかということになるわけでございますが、必ずしもそうとは誓えないわけでございまして、有償性を確保しながら、たまたまPR用に新聞折り込みの頒布とかあるいは各戸配布とか街頭配布ということがなされるということでございますと、それは有償性のたてまえが確保されるような通常の新聞の頒布形態を前提として許容されるというふうに考えられるという趣旨でこういった回答を出
そういう中で、そういうものの一つの考え方として、この通達では、郵送配布あるいは各戸配布、街頭配布という問題については当該機関紙が従来行なっている頒布方法である場合には、従来の限度でこれはやることができるのだということを問い答えの中ではっきり書かれているわけですね。ですからこの点については私はやはりきわめてはっきりここにあなた方の考え方が述べられているというふうに思うわけであります。