1987-08-27 第109回国会 衆議院 逓信委員会 第1号
郵政省、ソウル五輪街頭放送作戦」こういう報道がございます。今月の初めのころであります。ソウル・オリンピックを機に国内の普及宣伝をやろうという御計画のようでありますけれども、一台五百万円のテレビセット、試作品をメーカーに対して二百台供出せよというかけ声がかかった。これはざっと十億円です。
郵政省、ソウル五輪街頭放送作戦」こういう報道がございます。今月の初めのころであります。ソウル・オリンピックを機に国内の普及宣伝をやろうという御計画のようでありますけれども、一台五百万円のテレビセット、試作品をメーカーに対して二百台供出せよというかけ声がかかった。これはざっと十億円です。
○藤原房雄君 当初テレビが初まったころは、どんどん、路地裏というのはあれかもしれませんが、町に出て、街頭放送とかいろんなことをやりましたですね。
それから二十三条の適用除外でございますが、このうち第四号のものでございますが、これはいわゆる同時再送信を行なう場合でございまして、受信施設の数が五十以下のような場合であるとか、あるいは店頭その他これに準ずる場所に設置した有線テレビジョン放送施設によりまして街頭放送の業務を行なう場合でございまして、もっぱら受信した放送の再送信、または自己の業務の広告宣伝の送信のみを行なうといったようなものを考えているわけでございます
この区分けを見ますと、用途ということで、共同聴取業務及び告知放送業務、告知放送業務、街頭放送業務、共同聴取業務、この中でテレビジョン放送以外の放送、テレビジョン放送、こうしてありまして、そうして注がついて、「「共同聴取業務及び告知放送業務」欄の施設数三、〇八○のうち、四施設は有線テレビ施設であるから、有線テレビ施設の合計は七、三七〇となる。」
ですから、街頭放送なども、戦争後、よくわあわあとやっておりましたが、ああいったようなものが、いうならば全国に、どんどんどんどんでき上がってしまった。それで、そのまま放置ができないものですから、国会のほうが心配して、これを規制した。そういういきさつになっていると思うわけです。
それから最後に、同じ問題がいわゆる街頭放送にあります。駅の表に出てしばらく家内とデートしようと思って、春先の風に吹かれてぼんやり立っていると、めちゃくちゃな放送がなされる。駅のプラットホームに対して、向こうの道からめちゃくちゃな放送がなされる。コマーシャルです。私は、これを許すということは、声の暴力を許すということだと思うのです。
街頭放送につきましても、現在、有線放送業務の運用の規正に関する法律がございまして、番組につきましても、放送法を準用いたしております。放送法全般の問題にも相なってまいります。なかなか現在の体制におきましては、私どもといたしましても、これらに対する対策はきわめて困難でございますが、今後は、こういう方面につきまして十分考えていかなければならないと思っております。その意味で御了承いただきたいと思います。
○帆足分科員 いまの街頭放送のことを一言。あれだけはやめさせたいのです。朝から晩までやっているのだからたまったものではない。
○政府委員(西崎太郎君) 今森中先生から御指摘のように、有線放送業務の運用の規正に関する法律ということで、有線放送業務の定義が第二条にございまして、第一号はいわゆる共同聴取の施設、第二号は告知放送、第三号は街頭放送、ごく平たい言葉で言えば、そういうカテゴリーになるわけでございます。これで今NHKが全額免除の対象と考えているのは、そのうちの第一号に該当する共同聴取のものだと思います。
○松田政府委員 有線放送の数と申しますと、現在有線放送として扱われておりますものが、いわゆる街頭放送等も含みますので、この有線放送電話とかなり違った性質のものも含んで参るということになりますので、実は今はっきりした数字を持っていないのでございますけれども、たしか一万近く——ちょっとはっきりした数字を持っておりません。
最近アメリカの観光客が鎌倉の市長に、街頭放送と商業広告の乱立にがっかりしたという手紙をよこしておりますけれども、やはり、もう今日は宣伝の時代でございまして、やはりそういう外部の規制についても、何か一言触れてもいいのじゃなかろうか。
なおここに差加えて申し上げたいことは、一昨年四月から監督の対象となりましたいわゆる親子ラジオその他の有線放送設備でありますが、これまた設備総数として陸上無線局数を上まわる現況でありまして、そのうち最近問題の騒音原因の一つとなつておりますいわゆる街頭放送設備は、多きは東海で八七%、少い方でも四国で六一%を占めているのであります。
併しそれらの公衆通信を侵害する虞れのないような一構内だけの設備一或いは有線放送の設備有線放送の設備と申しますと、最近町の盛り場等でやつておりますいわゆる街頭放送であるとか、或いは北海道その他の方面でやつておりますラジオの共同聴取というものがございますが、これらのものを有線放送設備と言つておるわけでございます。これらは何も公衆通信との関連がないというのでこれは自由にする。
どれも同じ周波数で同じプログラムで出しておる、こういう行き方が技術的には可能なわけでありまして、例えて申上げますと、街頭放送のラッパがほうぼうにたくさん成る距離を置いてございますように、たくさんの非常に電力の小さなものをその町の周辺に置きまして、そこから同じ周波数で結局ダイヤルをそつちに廻したりこつちに廻したりする必要がないように、全く同じ周波数でプログラムも全く同じだということが技術的に可能でありますので
本年四月十日、有線放送業務の運用の規正に関する法律の施行以来、各電波監理局において調査の結果、三地方の現在有線放送設備数は、東海五百五十ハ、北陸百四十四、信越百七十九でありまして、そのうちいわゆる共同聽取施設数は、北陸には全然なく、信越に十三、東海に三つ、その他はすべていわゆる街頭放送に属するものであります。
道内の有線放送施設数は、六月一日現在総数八百五十五施設でありまして、その中にラジオ共同聽取三百七十八、営業街頭放送四十六、その他四百三十一となつております。なかんづくラジオ共同聽取施設は、加入者数三万三千百四十四人に達しておりまして、これは全道ラジオ聽取者数の七・一八%電話加入者数に対し、その五八%に相当するのであります。
たとえば街頭放送の問題を、有線放送の規正法律の中に入れたのである。ところがこれは現実には除いた方がよかろうじやないかという御意見が、常にわれわれの耳に入つて来ておる。
街頭放送では放送を営業とするものが六、地方自治体及び農協経営のものが七十三、劇場その他に施設のものが二百二十二、施設の合計は三百二、そうして届出数が五十三、未届数が二百四十九となつております。共同聽取は僅かに一件で、殆んど全部が街頭放送施設となつております。又それらのうちで地方自治体及び農協経営のものが相当多いのは県側でこの施設を推奨したことによると思われます。
その内訳は共同聴取が五百二、告知放送が七十八、街頭放送は二千四百四十六でございましてその成績は必ずしも良好であるとは私ども考えておりません。
なお、先般当委員会からの要求もありましたので、この法律施行時における有線放送の施設状況を調査いたしましたが、現在なお取りまとめ中でありますので、正確な数ではございませんが、その概数を申上げますと、有線放送施設の数は、全国で五千六百三十二で、そのうち、共同聴取施設が四百五十一、街頭放送施設五十日九十であります。
そのうちで共同聴取施設が四百五十一、街頭放送施設が五千百九十ということになつております。これらの施設がこのたびの選挙にも相当利用されたわけでありました。
先ずその提案理由といたしますところは、最近北海道を初め各地におきまして、ラジオの共同聴取及び主としてその施設によつて諸般の連絡周知事項の告知等を行う者が急激に増加いたし、又いわゆる街頭放送の業務を行う者も次第に増加の傾向にありますので、この滲透性及び拡散性に鑑みまして、この業務の運用について一定の基準を與える必要を認めまして、本法律案の提出となつたものであります。
ただ三号にはずつと将来のことも予想いたしまして、テレビジヨンをああいつたような方式でやるということも予想して附加えてございますが、現在の状態といたしましては、今申されましたいわゆる広告塔などを作りまして、駅前その他でやつておりますあの街頭放送を考えております。
○尾崎行輝君 今の説明は、どうも電波と音波を混同しておられるようにとられて理解ができがたいのでありまして、私はどうも街頭放送というのは別に取扱われたら結構なんではないかと思います。
○尾崎行輝君 この第三号にある街頭放送というのは、これは普通街でやつておる広告か何かやつておるあれをいうのでありましようか。
これら有線放送は、多くは農漁村に発達しておるのでありますが、都市においては街頭放送の形式で、有線放送業務は全国的に激増の傾向にあります。