2013-12-03 第185回国会 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号
さて、自民党の石破幹事長は街頭デモをテロ行為と共通していると指摘されました。撤回をされましたが、事の本質が解決されたとは到底思えません。秘密保護法案ではテロリズムを、政治上その他の主義主張に基づく、国家若しくは他人にこれを強要するといったように定義しております。
さて、自民党の石破幹事長は街頭デモをテロ行為と共通していると指摘されました。撤回をされましたが、事の本質が解決されたとは到底思えません。秘密保護法案ではテロリズムを、政治上その他の主義主張に基づく、国家若しくは他人にこれを強要するといったように定義しております。
例えば、九月十九日には脱原発を求める街頭デモが六万人規模で東京で開かれています。私は警察に長くいたから分かりますけれども、これ警察発表でも三万と書いてありましたよね。ネットで五割って結構すごいですよ。私、三十年ぐらい見ていますけれども、こんなに六万人の街頭デモなんというのは日本ではないですからね。
しかもクーデターをやめるときには、クーデター後六日間ぐらいの間に二千十四人の政治家を逮捕して、その年の夏の終わりまでに一万三千人の官吏と二千人の軍人を逮捕して、あるいは拘禁して、あるいは追放して、街頭デモの禁止をして、六十四社の日刊新聞のうち四十九社を停刊にして、軍事法廷を設置して、一九六一年には二万二千百九十五人、一九六二年には三万五千四十四人が裁判にかけられた。
国会議員が、街頭デモに加わったりするのは行きすぎである。」これは原案作成者の発言です。こういったような発言から見られますように、この教官選考基準というものが思想、表現の自由を制限するという明白な目的をもって作成され、しかも、これに従わない者は発令を上申しない、こういったような状態のもとに現在教育大学の内部が運営されてきている。
そこまでやらなければ、世界で二位だ三位だといって生産を誇っている国が、老人が自分たちの要求で街頭デモに出なくちゃならぬなんということは、私は少しみじめ過ぎると思うのですよ。だから、私はもうまともにあのデモというのは見れないですけれども、何とかこれは急速に老人福祉対策というのは進めざるを得ないと思うのですよ。またそれが当然だと思うのですよ。この辺いろいろなバランスはあると思うのですよ。
何か街頭デモをしたということが一つのあれになっているらしいようにも聞くわけですけれども、街頭デモというのも、何も本人が中心となってやったというわけでも決してないわけですね。それで、北爆を開始した時期ということが多少あるかもわかりませんけれども、それ自身の反対とかなんとかということを言っているわけでもないので、戦争を早くやめてほしいということは言っておりますけれども。
街頭デモ、その他のいやがらせ、話し合いをすると建設省にだまされるぞ、ばか正直なお前たちは損をするぞ、話し合いにより収用法裁決の方が補償が有利だなどと攻撃する反対側の態度が大分県側水没者の反感を誘発しまして、中津江村栃原のダム協力の横断幕となりました。大山村では、不当な干渉だとの不満を起こさせたのであります。
5、勤労諸階級、階層の民主主義的諸権利の徹底的拡大」この中にABCとありまして、Cに「言論、集会、結社、政治ストライキ、武装街頭デモの自由。6、全言論、報道機関に対する民主的統制」というようなことがあり、さらに「7、統一戦線政府の倒壊ないし、その基本政策を阻害する目的を有する活動を遂行する。すべての個人、法人、組織の財産の即時没収と解散。8、日銀及び五大銀行の単一銀行への統合とその国有化。」
また5の、「勤労者階級、階層の民主主義的諸権利の徹底的拡大」のA、B、CのCといたしまして、「言論、集会、結社、政治ストライキ、武装街頭デモの自由」、こういうようなことがここに掲げてあるわけであります。 要するに、これらのところに示されておるものが、この現在の全学連、社学同などを牛耳っておる学生共産党員の考えておるところかと思うのであります。
また六というところに、「全言論、報道機関に対する民主的統制」というようなところがありまして、その前のところに、「言論、集会、結社、政治ストライキ、武装街頭デモの自由」というようなことが掲げてあるわけであります。これらはその同盟員のすべてがこういうような考えを持っておるとは考えられませんが、少くともこういうようなことを打ち出す指導者によってこれが指導され、牛耳られておるということは、どうも疑いない。
これは街頭デモよりおそろしいのですよ。こういうような意味において、この取扱いはどうであったのか、将来職場大会に対して管理者はどういう考えでこれを許可するのかしないのか、この点なども明らかにしておかれたいと思います。
たとえばあの結核患者の諸君が入退所基準の問題とか、あるいは付添いの制限の問題等ですわり込む、あるいは医師の諸君が厚生省の門前にすわり込む、あるいは医師、薬剤師の諸君が白衣を着て街頭デモをやるというようなことは、今までの日本には見られなかつたことなんです。今までの日本に見られなかつたこういう状態が出ておるということについて、内閣の責任者として緒方さんはこういう情勢をどういうようにお考えになりますか。
○緒方国務大臣 神崎博士の御所見は承る機会がございませんでしたが、御質問のような結核患者のすわり込み、あるいは医師のすわり込み、医師、薬剤師の街頭デモというようなことは、私どもといたしましてもはなはだ遺憾に存じております。政府といたしましても病院及び診療所経営の実態の向上にこの上とも努力をして参りたい。かように考えております。
なお、津の地方裁判所における事件でありますが、この事件の際は第一回公判当時二百人に余る傍聴人が十本の赤旗を先頭に街頭デモを組んで裁判所へ押しかけて参りました。その赤旗十本のうちの三本は先のほうをそいで丁度竹槍のようにしてあつたということであります。かように公判開始前にすでに裁判所の外部においてかような組織的な行動が開始されるのであります。
けれども実害があるなしにかかわらず、これは扇動罪として罪を私は背負わなければならんということになつて来ると、今後うかつに、まさしく我々は街頭に立つて内乱をおやりなさいというようなことは申しませんけれども、その感情の激する場合、或いは街頭デモの場合、或いは争議行為等において、争議行為が長延いたというようなときにはどういうことを言うかも知れません。
そこで先ほど田淵委員の御質問に対して、京都市の公安委員会として、夜間のデモ行進は許さないという原則は確立していない、こういうお話がございましたが、これももちろん委員長お一人の意見ではきまらないと思いますが、こうした街頭デモ行進について、夜間のものは、特別のものを除いては許すべからざるものである。危険を予防する意味においても、われわれはそう考えます。