1963-02-12 第43回国会 参議院 建設委員会 第4号
市街地改造事業につきましては、カッコで書いてありますのは、先ほど申し上げました関連の都市内における市街地改造としての道路特別会計からの街路築造費でございまして、その左の摘要欄にあります地方債の十億というのは、これに伴います市街地改造によって建設物を作り、建物を建てる分に対する地方債でございます。
市街地改造事業につきましては、カッコで書いてありますのは、先ほど申し上げました関連の都市内における市街地改造としての道路特別会計からの街路築造費でございまして、その左の摘要欄にあります地方債の十億というのは、これに伴います市街地改造によって建設物を作り、建物を建てる分に対する地方債でございます。
現行都市計画法のもとにおきましては、都市計画及び都市計画事業は、政令の定めるところにより行政庁がこれを行うものとし、また、都市計画及び都市計画事業に要する測量調査費、街路築造費、宅地造成費、水利施設費、移転補償費、換地清算費、事務費等の費用は、公共団体を統轄する行政庁がこれを行う場合には、その公共団体の負担となることを原則としているのでありますが、都市計画事業としての土地区画整理を施行する権限は、公共団体