2020-03-18 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
一方で、課題という御指摘もございましたけれども、従来、私ども、官民境界の調査をやや、基本調査という形でやってきているんですけれども、例えば、官民境界を先行調査した後で、最終的には後続の民地の調査、これがやはり円滑に行われるということにも留意すべき、私ども、既に課題としてこういう認識をしてございまして、例えば、街区内の民地の面積などの情報を収集して、それを勘案して官民境界の調査をするといったことも重要
一方で、課題という御指摘もございましたけれども、従来、私ども、官民境界の調査をやや、基本調査という形でやってきているんですけれども、例えば、官民境界を先行調査した後で、最終的には後続の民地の調査、これがやはり円滑に行われるということにも留意すべき、私ども、既に課題としてこういう認識をしてございまして、例えば、街区内の民地の面積などの情報を収集して、それを勘案して官民境界の調査をするといったことも重要
東京都は、平成十一年に、重要文化財と高層の建物を一体のものと考えて、重要文化財とその周辺の地域を一体のものと考えて、重要文化財を保存する一方で、同じ街区内に建てるビルの容積率の割り増し上限を五〇〇%まで認めるという重要文化財特別型特定街区制度という制度を創設して、この三井本館周辺の再開発がこの制度を適用した第一号となったというレポートでした。
としても、具体的な方策として、地域の一般家庭などが集団的に複層ガラスであるとか樹脂サッシなどの省エネ資材を導入する取り組みに対して補助を行う、それから、関係省庁や建築資材メーカー、それからハウスメーカーとの連携によりまして、住宅展示場を活用しました省エネ住宅、省エネリフォームに関する普及啓発事業などに取り組ませていただいているところでございまして、特に十八年度予算においては、新たな宅地開発などの機会に、街区内
特定街区、地域冷暖房施設、住宅地高度利用地区計画、これらを特別区に移管すること、あるいは特定街区内の建築物等を特別区に移管すること、食品衛生、建築物の衛生環境、有害物質家庭用品等に関する事務の移管などが都と区の間では合意されているわけであります。これらは政令事項とされるわけでありますが、現在どのような方向で検討されていると自治省としては承知されておられるのか、御答弁願います。
この方法は、単に幹線道路が整備されるだけではなくて、その周辺の市街地も整備されるため、街区内部が未整備のまま残されているという通常見られる問題を生じず、また、道路完成時には同時にその沿道も高度利用されて、それぞれの場所柄に応じて都心居住の推進や活気ある複合市街地の形成に寄与すると思うからでございます。 以上でございます。(拍手)
したがって、余り一筆一筆にこだわらずにまず街区だけ、道路に挟まれた街区内だけを押さえていくような方式をとるような調査とか、そういうことをもっとやっていこうということでございまして、都市部促進事業と我々呼んでおりますけれども、こういった対策も進めながら、できるだけ都市部を早く進めるような工夫を今後も引き継ぎ努力してまいりたいというふうに考えております。
そしてその余剰容積を街区内のほかの地権者の用に供することが可能になるというような制度でございます。手続といたしましては、都知事に対して地権者全員が特定街区の申し出を行いまして、そして都にございます都市計画地方審議会の議を経て決定する、そういうような仕組みになっております。
○政府委員(横瀬庄次君) 今お話しのとおり、特定街区内の地権者というのは約八者、これに国立劇場が入るわけでございますが、そういった方々から構成されているわけでございます。 その余剰容積の利用の問題でございますけれども、現在のところといいますか、第二国立劇場の建物の設計というのは五階程度のものでございますので、比較的低層で、許容されている容積率にかなりの余剰が生じる。
○政府委員(横瀬庄次君) これは昨年の八月に、文化庁と街区内の地権者が第二国立劇場周辺街区整備協議会、先ほど申しました地権者の全体から成る協議会を結成したわけでございます。そのときにそういうものをそういった方々と共同でつくったものだというふうに思っております。
○宮地委員 特に、都市計画法の第八条によりまして、いわゆる「地域地区」、この第八条の四で「特定街区」、さらに第九条の第十二項によりまして、「特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行なわれる地区について、その街区内における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。」
○政府委員(片山正夫君) 住宅金融公庫におきましては、国民が一般の住宅を建設することを促進するとともに、そのほかの業務といたしまして、相当の住宅部分を有する建築物で、土地の合理的利用及び災害の防止に寄与するものの建設の促進に役立てますために、市街地再開発等貸付制度というのを設けておりまして、法定の市街地再開発事業あるいは特定街区内建築物整備事業等に対しまして従来から貸し付けを行っているところであります
○政府委員(升本達夫君) 地区整備計画におきましては、その街区内の居住者等の利用に供される道路、公園等の地区施設の配置及び規模、それからその区域内の建築物等の用途、敷地、形態等に関する事項等を必要な範囲で定めさせていただくことにしております。
これはこれとして、都市全体の骨格形成という意味では大変重要な規制であるというふうに理解をしておるわけでございますけれども、このような規制にとどまる限りにおいては、たとえば土地の権利者が自分の敷地に建物を建てます場合に、その建築物とあわせて必要となる小街路といいますか細街路あるいはその街区内に当然あるべき空間地あるいは緑地的な空地、そういったものの整備について、計画的には全然手が届いていないという点がございます
昭和三十八年に建築基準法が改正をされまして、国は、都市計画に基づく高度利用地区内の建築物については、都市計画に定める値以上の容積率及び建築面積を必要とするなどして高層化を義務づけ、また、都市計画に基づく特定街区内の建築物については、高さ及び容積率について一般の建築制限を超えて建築することができるものとして、さらにこれらの建築物について税制上の優遇措置を講ずるなど、政府は都市の近代化、再開発を目的に建築物
まず、建設資金でございますが、建設資金の対象となる建築物は、都市再開発法に基づく施設建築物及び防災建築物、それから都市計画法に基づく特定街区内建築物、高度利用地区内建築物及び建築基準法に基づく総合設計建築物でございまして、いずれも相当の住宅部分を有する建築物ということに限られております。
さらに、高度利用地区の制度の改正につきましては、建築規制の項目に、建蔽率の最高限度及び壁面の位置の制限を追加して、街区内におけるオープンスペースの確保を図ることとしております。
これは従来幹線道路などを主体にしてきましたが、そういう幹線街路を整備して通過交通をそちらに受け入れられるようにすると同時に、その裏道になるような地区内の街区内の生活道路、こういったものからは、日常生活とか緊急時の必要な車は円滑に入れるけれども、通過交通は排除できるようなそういう仕組みの区画街路、こういったものの改築についても特に補助しようというものであります。
さらに、高度利用地区の制度の改正につきましては、建築規制の項目に、建蔽率の最高限度及び壁面の位置の制限を追加して、街区内におけるオープンスペースの確保をはかることとしております。
第二番目に下水道の設置、管理に関する事務、三番目は伝染病予防法、と畜場法に基づく事務、四番は地域地区、市街地開発の事業、流通業務、団地等の都市施設等にかかる都市計画の決定、五番目は特定街区内の建築物等にかかる建築基準等であります。 職員、いわゆる人事の配属や出向はあるのかないのか、これは一体どうするのか。
それから市街地再開発事業の場合は、公庫はなし、開発銀行は三件、特定街区内の建築物整備事業等の場合は、公庫が四件、開発銀行が十三件、こういう実績におろうかと思います。
それから特定街区内の建築物が件数で二件でございます。それから総合設計建築物が件数で二件でございます。したがいまして、件数を合計いたしますと十四件ということになっております。
そこで、政府として、こういう道路の一本の規制、これからさらに一定の地域ですね、百メートルにしようとかなんとかいう一つの街区ですね、その街区内を自動車が入ってこないようなものにして、この規制区域を線から面に広げて、恒常的なものにしていくというようなことは考えられないものかどうか。
なおたとえば都市計画街路は、先ほど申しましたように都市全体の有機的な機能を考慮して決定されまして、その都市計画街路に囲まれました一街区内の最大なといいますか、こまかい指導は、建築基準法に基づいて建築主事が認定するという関係で都市が構成されていく、こういう関係になっております。