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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1982-03-30 第96回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

となると、国が戦没者を追悼し平和を祈念する日を公式に八月十五日に設定するということは、憲法第二十条の「信教の自由」または「何人も、宗教上の、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」及び第十九条の「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」という点に抵触するおそれがある、こういうふうにも考えられるわけであります。

鈴切康雄

1978-04-07 第84回国会 衆議院 外務委員会 第12号

そうすると、現行条約では引き渡しが不必要な犯罪に対してまでも、この条約が発効した限りにおいて引き渡すということをこの条約が認めるということは、いま言う三十九条の「何人も、實行の時に適法であつたは「刑事上の責任を問はれない。」ということに矛盾するのではないか。いろいろ憲法解釈はございますから、厳密な解釈ということになると、これは何時間あったって恐らく討論の尽きるところはないでしょう。

土井たか子

1974-07-31 第73回国会 衆議院 本会議 第3号

田中総理のこれらの発言は、侵略戦争を二度と繰り返さないという反省の上に立って、わが国再建のために取り組んできた国民の努力を踏みにじり、国の進路を誤らせるものであり、現行憲法の前文、すなわち、「政府行鳥によって再び職事の惨禍が起ることのないやうにすることを決意する」という精神を、まっこうからじゅうりんするものにほかならないのであります。

米原昶

1973-06-13 第71回国会 参議院 本会議 第19号

と定め、第四条に「天皇は、この憲法の定める國事に關する行鳥のみを行ひ、國政に閲する権能を有しない。」と定めるところに尽きておると思います。政府としては、皇室を政治的に利用するなどということは毛頭考えず、象徴天皇制の定める憲法規定国民とともに順守してまいる所存であります。以上。(拍手)     —————————————

田中角榮

1952-12-16 第15回国会 衆議院 人事委員会 第11号

ところが刑法総則の中にありまする刑法第三十八条の一項に「罪ヲ犯ス意ナキ行鳥ハ之ヲ罰セス」但し過失を罰する場合はそれぞれその本条に明記することを必要とするという旨の規定がございます。これは刑法総則規定の一部でございまするから、この場合にも当てはまる。従つてこれは犯意のある行為を罰するということは、これは刑罰規定解釈の原則だろうと思つております。

淺井清

1949-07-12 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第19号

二 「そそのかし又はあおつて」とは、特定又は不特定人に対して、正常業務阻害行鳥をなすようにしむける積極的言動をなすことをいう。從つて正常業務阻害行為実現の有無にかかわりない。  こういうことに解釈してよろしいかという照会をしたのであります。それに対して法務総裁から七月一日付をもつて公共企業体労働関係法第十七條の解釈についてこういう回答が参つたのであります。  

足羽則之

1949-05-13 第5回国会 衆議院 農林委員会 第21号

すなわち一年以上の事懲役に処せられた者は、馬主になれないこととしたこと、また指定市が行う地方競馬について農林大臣も監督すること事ができる措置を講ずるとともに、都道府懸と指定市及び指定市相互の組合の結成を容易にいたしまして、地方競馬の秩序を維持したこと、なおまた勝馬投票類似行鳥の罰則及び競馬法違反の罰金を引上、げたことであります。  

苫米地英俊

1948-06-23 第2回国会 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第3号

政府委員斎藤昇君) それは当然のことでありまして、当然のことを書いても何も惡いことはないのでありますが、現在でもすでにピストルは携帶をいたし、それから正当防衛及び緊急避難に当る場合にはこれを使用いたしておるのでありますが、併しながら、往々にして過剰行鳥になる場合があるのであります。

斎藤昇

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