1991-04-18 第120回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
行革十年の中で、特に地方六団体あるいは地方制度調査会、こういったところから常に要請なり答申というものが出されてきたと思うのですけれども、特に、行革特例法ができて以来十年間にわたって暫定措置としての一律カットが続けられておるわけですね。しかも、今国会で成立した補助金カット法は、今までのとはかなり性格が違っております。
行革十年の中で、特に地方六団体あるいは地方制度調査会、こういったところから常に要請なり答申というものが出されてきたと思うのですけれども、特に、行革特例法ができて以来十年間にわたって暫定措置としての一律カットが続けられておるわけですね。しかも、今国会で成立した補助金カット法は、今までのとはかなり性格が違っております。
こうした事項につきまして、いずれも国の負担金という性格を持っておりますので、今回、地方公共団体に対する補助金、負担金と同様の取り扱いをいたしたいということで今回の一括化の法に盛り込んだ次第でございまして、行革特例法以来こうした取り扱いをさしていただいております。
もう一つは、行革特例法による国庫補助の縮減を戻せというのもみんな戻ってきて、これも守っていただいたわけです。あのとき三つ附帯決議がつきました。最後のものが私たちまだ十分と思わないのです。
八三年の行革特例法、八五年度カット法、八六年度カット法、八七年度カット法と次々と地方との約束を破棄してきている経緯と、今回の措置のこれまでの暫定措置の固定化は、政府の公約違反であります。また、共済追加費用は給与費の重要な構成要素そのものであり、国庫負担から外したことは重大な国と地方間の負担変更であります。特例期間経過後は今度こそ本当に補助負担率の完全復元が約束できるのでしょうか。
他方、六十三年度補正では、先ほど申しましたように一時的な財政事情の余裕ということで、もともと法律上繰り戻しの義務がございますので、まさにおっしゃいましたように行革特例法時代の四年間、つまり昭和五十七年度から六十年度までの分でございますが、これについて繰り戻しをいたしまして、特例公債の減額とあわせて財政体質の改善を図ることにしたわけでございます。
○中野鉄造君 行革特例法以後、大蔵大臣の所管しておられる共済年金については繰り延べをせずに、民間の制度である厚生年金だけが繰り延べられて、その分を残しているのでありますから、これは一刻も早い全額返済を改めて要望したいと思います。 そこで、改めて伺いますけれども、補正予算で一部分が先ほどお答えになったように返済された。
○国務大臣(梶山静六君) この減額の返済につきましては行革特例法により、将来にわたる地方公務員共済組合の長期給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、国または地方公共団体は特例適用期間経過後において、国家公務員共済組合に対して国が講ずる措置に準じて減額分の払い込みその他の適切な措置を講ずることとされております。
○説明員(松尾正人君) 厚生年金保険の国庫負担の繰り延べの額でございますが、昭和五十七年度予算から昭和六十年度までは行革特例法によりまして、それ以降は厚生保険特別会計法の改正によりまして繰り延べを行っているわけでございますが、五十七年度予算から六十三年度予算までの累計を申し上げますと一兆九千七百十億円となってございます。
○糸久八重子君 次に、五十七年から六十年度の間に行革特例法によって公的負担分の四分の一がカットされていますけれども、これらの元利合計の累計は幾らになっておりますか、厚生年金、そ れから地公共済、国公共済について教えていただきたいと思います。
○芦尾政府委員 御指摘ございましたように、行革特例法によりまして昭和五十七年度から昭和六十年度まで公的負担の四分の一が減額をされておるわけでございますが、いずれにいたしましても、この問題は、国家公務員共済組合に対しまして国が講ずる措置に準じて措置がなされたということになります。
○国務大臣(葉梨信行君) 昭和五十六年十二月四日に施行されました行革特例法によりまして、昭和五十七年度から六十年度までの間で長期給付に要する費用につきまして、公的負担として払い込むべき金額が本来負担すべき金額の四分の三に相当する金額とするという減額措置が講ぜられているわけでございます。この措置の地方公務員共済組合に対します影響額でございますが、元利合計で約二千三百四十億円となる見込みでございます。
ただし、これは行革特例法に基づいてやったわけでございますから横並びの件もございますけれども、一生懸命やっていきたいと考えております。
○柳(克)政府委員 行革特例法によりまして公的負担の四分の一のカットがなされておりまして、これの金額は六十一年度末で元利合計で約二千三百四十億円の見込みでございます。
それから、厚生年金等の繰り入れの特例につきましては、実は昭和五十七年からの行革特例法以降ずっと継続しているものでございます。
国庫補助・負担率削減は、五十七年の行革特例法以来続けられており、六十年度において一年限りという約束であったにもかかわらず、六十一年度にはこの約束を破り、補助率削減をさらに拡大してきたのであります。これは三年間の暫定措置とし、その間国、地方間の財政関係に変更をもたらすような措置は講じないと再び約束されました。
行革特例法の例を引くまでもなく、重要な制度の変更を伴う場合には、事前の審議が必要であり、その上に立って新制度に基づく予算編成を行うべきであり、これこそ財政民主主義の基本であることを強調しておきたいと思います。 第三は、厚生年金等特別会計への国庫負担繰り延べを行うなど、安易な帳じり合わせであります。
いま一つは、総理が行政管理庁長官であられたころに行革特例法というのをやって、あれはまさに補助率のあり方を臨時国会で決めておいて、それに基づいて予算編成したわけですから、あれはうまくいったという、表現はおかしいんですが、やっぱり非常にオーソドックスであったと私も思うんであります。
ただ、まあ一年の間にいろいろ検討してという言葉はありますが、やはり一年ということでありますから、だれでも一年だけであって後で戻るんだなと――行革特例法の場合でもそうだと思うのですよ。三年と言うたら三年だけだなというように思うわけでありまして、そういう国民をペテンにかけるという言い方はおかしいが、言葉のあやでそうやってだましていくということは果たしてどうだろうか。
これは御承知のとおり、昭和五十五年より十二カ年計画で始まりました四十人学級の実施を中心といたしまして、第五次学級編制及び教職員定数改善計画、及び第四次高校定数改善計画は、行革特例法によりまして五十七年度より三年間実施が抑制されているはずであります。さらに昨年の補助金一括法によりまして行革特例法が一カ年延長されたことにより、四十人学級の実施は四年間抑制されてきた。
ところが、行革特例法がなくなった、消滅してしまった、本則に戻ったというお答えをいただいたわけでありますが、そうしますと抑制すること自体が私はおかしいと思うのです。抑制をしなければいけなかった法律的根拠は何ですか。
○佐藤(徳)委員 大蔵省に後でお尋ねいたしますが、六十一年度においては行革特例法は再延長されておりませんね。したがいまして、すべて本則に戻る。つまり、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律、これですね、本則に戻ったと理解してよろしいですか。文部省、大蔵省いかがですか。
これは御案内のように、五十七年から三カ年間行革特例法で繰り延べをいたしました。昨年は、補助率一括一〇%引き下げに伴って、一年間繰り延べされたわけです。これからまた三カ年間繰り延べをするということになるわけですが、昨年の国会で私が質問をしたときに、大蔵大臣はこういうふうに答弁をしているわけです。「事実二〇%が今度は基礎年金の三分の一でございましたか、そういう制度改正をお願いしておる。
そこで一方、厚生年金特会の国庫負担繰り延べの問題ということも、その限りにおいては行革特例法の一年延長の期間はそれで終わるが、その中でいま二度基本的な考え方で、それはほっておけば戻るわけでございますから、勉強してみようというので種々勉強いたしまして、結局総合的に申しますと、引き続きお借りしなければならぬ、こういうお願いをしなければならぬという結論に達して、これを今法律としてお願いをしておるということでございます
○村山(富)委員 いや、五十七年から行革特例法で三カ年間、それからまた一年間やってきたわけですね。この四カ年間の累積額はどうなっているかというのはわかるでしょう。 それから、六十一年からまた三カ年繰り延べされるわけだけれども、この三カ年間、二分の一ずつ繰り延べされた場合に、運用収入まで含めてどうなるだろうかという、これは見通しで結構ですから、わかるように言ってください。
五十七年度以降の行革特例法によります国庫負担の繰り延べ、さらには六十一年度に予定されております補助金特例法による繰り延べ措置の続行によりまして、一体総額ではどのくらいの額の国庫負担が後代送りとされることになるのでしょうか。
それに文部大臣、ここから大臣の方に移りますが、さっきの四十人学級の話へ戻るのですが、今お聞きになっておりますように、昨年の補助金の一括削減法、このときに同時に行革特例法は一年延長する、こういう措置がとられたわけですね。ことしの場合はその措置はとられておりません。そうですね。
行革で三年足踏みをした、昨年は行革特例法が一年さらに延びたという形でもって足踏みしたけれども、小学校の児童減少町村については一学年だけはことしはスタートを切った。
○阿部政府委員 行革特例法の四十人学級関係の抑制規定の御質問かと思いますけれども、これを六十一年度に延長するという措置は講じておりません。
○浦井委員 約五十五兆、こういうことなんですが、それに含まれておらないはずなんですが、例の行革特例法による繰り延べ措置、それから六十一年度から始まる国庫負担の繰り延べ措置、これによるカット分は大体どれくらいですか。