1950-12-02 第9回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 第2号
それから社債の発つ行限度の問題でございますが、前の場合におきましては資本金の倍額まで社債を出し得る期間は一年でございましたが、今後はこれを三年間にするというふうに緩和いたしました点が一つ違つております。なお公益事業委員会の委員の資格の制限がございますが、当初二年間に限りまして、いわゆる兼職禁止の規定が適用されないということに相成つております。
それから社債の発つ行限度の問題でございますが、前の場合におきましては資本金の倍額まで社債を出し得る期間は一年でございましたが、今後はこれを三年間にするというふうに緩和いたしました点が一つ違つております。なお公益事業委員会の委員の資格の制限がございますが、当初二年間に限りまして、いわゆる兼職禁止の規定が適用されないということに相成つております。
今囘改正しようといたします點は、先ず第一は、貿易資金の不足を補足するための借入金又は融通證券の發行限度額の引上げであります。現行の法定限度額は、百億圓と相成つているのでありますが、その限度額の餘裕額は、現在二十四億圓に過ぎない状況であります。
そこで重ねてお伺いしますが、諸般の情勢から勘案して通貨發行審議會が、或る時における通貨發行の最高限度というようなものを假りに抑えて、その限度を決めて、それ以上には容易に増發しないといつたような事柄が行われるとすれば、私は通貨の膨脹というものは餘程抑制されるということになるんじやないかと思うのですが、固より發行限度を絶對に割らんというわけには行きますまいが、その時の事情によりまして、よんどころなくそれ
○政府委員(佐多忠隆君) 日本銀行券の發行限度は法律に規定しておりますように、主務大臣が通貨發行審議會の議決に基きまして、閣議を經て定めるということに相成つておりますので、一應發行最高額を決めること自體が、相當愼重な審議を必要とします。
まず、第一條の食糧管理特別會計法の一部改正についてでありますが、これは、先に決定いたしました昭和二十二年度産米及び甘藷の生産價格の引上げに伴う措置でありまして、すなわち、米及び甘藷等の買入價格の今囘の大幅の値上げによつて、現行の食糧管理特別會計法第四條の二に定めてあります食糧證券の發行限度額二百億圓をもつてしましては、食糧買入の圓滑な操作が不可能であります關係上、今囘その限度額を四百億圓に引上げる必要
○小坂政府委員 このずれについてちよつと申し上げますが、今御指摘のような大藏省證券發行限度大體四百億圓、これは今までの本豫算において千百四十五億圓の場合に、大藏省證券の發行限度が百五十億であつたのです。その割合が一三・二%であります。今度の追加豫算の場合でありますと、この同比率でいきますと、限度が二百七十一億圓となるわけであります。
第四は特別經理會社の舊債の處理、第二會社の金融等を容易にいたしますために、商法等の特例を認めまして、社債の發行限度の制限を緩和し、財團抵當の登記の場合の附屬物件の一括登記の特別措置を講じようとするものであります。
第四に、特別經理會社の舊債の處理、第二會社の金融等を容易にいたしますために、商法等の特例を認めまして、社債の發行限度を緩和し、財團抵當の登記の場合の附屬物件の一括登記の特別措置を講じようとするものであります。
○福田政府委員 大藏證券の發行限度は、現在まで百五十億でありましたものを二百五十億増加しまして、四百億圓といたすのであります。この四百億圓増加いたすゆえんのものは、從來の租税收入に比べまして、今囘は約倍額になります關係が一つであります。
これが只今お尋ねの「通貨發行審議會ノ議決ニ基キ閣議ヲ經テ」という関係から、通貨発行審議会を置くことについて必要になるという意味の條文が出て來たわけでありますが、第三十條と申しますのは、御承知のことと存じますけれども、「第三十條主務大臣ハ前條第一項ノ銀行券ノ發行限度ヲ定ムベシ」というのが元の規定でございます。
しかしそれは意見は時間の節約上別といたしまして、安定本部長官に御質問申し上げたいのですが、かりにそういうふうな日本銀行法に基いて通貨發行限度を定めるといたしまするならば、目前において豫算その他をにらみ上わせまして、大體どの程度に、通貨發行量というものをこの審議會が取上げてやつていくものか、大體それは審議會ができてから後の自主的な決定だと言われるかもしれませんが、政府におかれては、そういうふうな方面についてはどの
○西村(榮)委員 私は今の追加豫算がまだ決定もされないし、それから充當物件の法制に對する整備も行われていない現在において、通貨發行審議會というものを設けて發行限度をきめるということよりも、むしろ通貨の安定に對して政府は全力をあげるべきではないか、もしもかりに巷間傳えるごとく、この年末において追加豫算と現在の状態とをにらみ合わせてみて、一體この法律が通過いたしまして、通貨發行審議會が千九百億圓ないし千九百五十億圓
○西村(榮)委員 通貨發行審議會というものが、金融調査會で答申されたのは三月ごろだと私は記憶しておるのですが、そのときの答申の内容は、これは臨時的な處置であつて、法律にはよらないということで、しかも主要な點は、臨時的な處置であるということは、當時の豫算案とにらみ合わせまして、通貨發行限度をその程度で食い縛つていこうという、政治的な一つの含みと機能をもつて、至急設置されたいという答申が、金融制度調會委員會
さらに今日新聞に發表されております通貨の發行限度の制限をするというようなことについても、相當強く制限がされておるのでありますから、そういうことから考えましても、全體の豫算がわれわれの前にはまだ示されておらぬのであります。しかも貿易にはどうしても必要だ、こういうふうな強い主張から、われわれとしてはこれはやむを得ないという感じはかなりもつておるのであります。
尚その復金債券を急遽その發行限度を増額しなければならないという點につきましては、これは一體政府の六十億圓の拂込を取るということは、増資がなければ取れないのであります。