1967-06-15 第55回国会 衆議院 法務委員会 第21号
自動車は示威行進、示威運動ではない。デモストレーションではない。通行をして自然にガソリンの排気が出ておる音がしている、ベルが鳴っているということなんです。しかし、デモそれ自体は、示威運動だ、これを見ろということだ、これを見ろということは国会議員、これを見ろ、こういうことなんです。それはえらい違うでしょう、何ぼ性質の内容、騒音の内容でもね。これを見ろという意図を持ってくる。
自動車は示威行進、示威運動ではない。デモストレーションではない。通行をして自然にガソリンの排気が出ておる音がしている、ベルが鳴っているということなんです。しかし、デモそれ自体は、示威運動だ、これを見ろということだ、これを見ろということは国会議員、これを見ろ、こういうことなんです。それはえらい違うでしょう、何ぼ性質の内容、騒音の内容でもね。これを見ろという意図を持ってくる。
派生して審議権を妨害するような、さくを越えて乗り込んで来る、そういったようなことがあればいけないという条件をつけることはあり得ても、デモ行進、示威運動それ自体を禁止する、不許可にするという根拠、その基準にははまらないと思うのです。どうですか。そういう解釈は通りますか、日本の裁判所に通用する法解釈として。
これは大阪市議会の警察委員会におきまして、当時鈴木警察局長が緊急動議として、「行進、示威運動及び公の集会に関する条例」を出したわけであります。
○鈴木壽君 そうしますと、集団示威運動なりあるいは集団行進等がこれに含まれるとしますと、この七十七条によって、そういうものを行なおうとする者は、警察署長の許可を受けなければならぬと、こういうことになると思うのですが、一方、東京都でいえば、条例によって、今言ったような集会あるいは行進、示威運動等を行なう場合には、許可を受けなければならないようになっておるのですね。
○松永忠二君 関連してちょっとお聞きしますが、そうすると、集団行進、示威運動について、公安委員会がこれを届出あるいは許可を求めることをきめてない所は、全部これには該当しないわけですね。
なお、この警備措置に伴いまして負傷しました警察官の数は、先ほど御説明があったそうでございまするから省略いたしますが、現在これらの事案につきましては、主として東京都公安条例違反、無届けの集会、集団行進、示威運動、この公安条例違反並びに国会に侵入したという点につきまして、建造物侵入罪等の法律上の根拠によりまして、厳重なる捜査を続けておる次第でありまして、十分に真相を明らかにいたしたいと思っておる次第でございます
本年の四月二十八日、即ち日本が独立をいたしますまでは、占領軍の指令に基きまして、かような集会或いは集団行進、示威運動というようなものが、占領軍の指令によつて取締られるという一面がありましたために、条例の全然ない所におきましても、それによつてこれらの集団運動等が秩序を保つて行われる反面の規制があつたわけであります。
それからすでに馬場先門から入るときの状態がまつたく乱入する状態になりまして、そのときに私どもの考えとしては、法規上單なる無許可の示威行進、示威運動というものではなくして、もうそのときからすでに騒擾の形を呈しておつた。それは駐留軍の自動車に対して投石したり、放火したりしながら来ているのでありますから、これは無許可の示威行進ではないのでありまして、一つの騒擾という形を呈して来ているわけであります。
かような状態において、都条例によるところの無許可の示威行進、示威運動、そんななまやさしいものでない。あのときにすでに騒擾の様相を呈している。暴動なんです。だからわれわれが取締るのは当然です。
それから学校内の集会並びに示威運動、示威行進の取締りに関しましては、私どもの見解といたしましては、原則として学校内といえども決して治外法権的の特権を持つているという考えではないのでありまして、学校内といえどもかりに無許可の集会、無許可の示威行進、示威運動が行われました場合には、警察は当然職権をもつてこれを取締り得るという考えを持つているのであります。
東京におきましては、御承知のように五月三十日に進駐軍将兵に対する暴行事件が起りまして、その後五月三日から五日まで警視庁におきまして、集会、行進、示威運動の制限を強化いたしたのでありますが、その後さらに六月の六日でありますか、警視総監から当分の間その制限を強化したまま行くというような声明を発しております。
從いまして行進示威運動に関する條例によりまする無届の行進といたしまして、現行犯といたしまして四名を檢挙いたしております。 それから次は会津若松におきまする事件でございます。会津若松に三菱製綱の廣田工場という工場がございまして、この工場が企業整備をいたしまする関係上、工場員が約四百名の中百四十名の整理を二十五日に発表いたしました。
行進、示威運動等に関する條例、こういうような名前になつておりますが、非常に言いにくいためにああいう通称ができ上つたのだと思うのであります。從つてこの内容を知らない人には如何にも大衆運動を彈圧するかのような感じを與えるのでありまして、私の承知しております限りにおきましては、こういつた示威行進運動等を秩序正しくやるということ以外に、何ものも含んでいないと思います。
それに続いて裏側に掲げました福井縣の條例、それから五枚目の裏側に大阪市の行進示威運動、デモであります。デモ行進及び公の集会に関する條例、大阪市のデモ行進の取締に関する條例、これが只今問題になつております條例であります。