2005-04-18 第162回国会 参議院 決算委員会 第8号
十五年度末で一兆円を超えたと、こういう状況になっておりますが、このような状況の中で、各県の公社におきましては、岩手県などの県におきまして、公社を廃止してそして県行造林事業に一元化するところもあるし、あるいはまた、私の出身であります鹿児島におきましては、分収林比率、それまでの公社と山林所有者の比率を、六四を八二あるいは七三に変更するなど、あるいはまた山林所有者に売却するなど、その経営改善に取り組んでいるところであります
十五年度末で一兆円を超えたと、こういう状況になっておりますが、このような状況の中で、各県の公社におきましては、岩手県などの県におきまして、公社を廃止してそして県行造林事業に一元化するところもあるし、あるいはまた、私の出身であります鹿児島におきましては、分収林比率、それまでの公社と山林所有者の比率を、六四を八二あるいは七三に変更するなど、あるいはまた山林所有者に売却するなど、その経営改善に取り組んでいるところであります
これはいまあなたがおっしゃったように、官行造林事業というものが市町村の基本財産の造成という大きな目的を達成するための一つとして発足したものですから、これはそれなりの意味があるし、私は納得できるわけです。ところが、それ以後につくられております分収造林特別措置法に基づく分収造林が現にこう進んでいるわけです。これは民有林を対象にしてやっておるわけですね。
○角屋委員 いま担当部長から御説明ありましたように、公有林野等官行造林事業の今日までの経過の中で、林政統一前、それから林政統一後というふうに区分すれば大きく分かれるわけでありますけれども、いま数字上お示しになりましたように、支出額とすれば単純集計で二百二十二億五百万、官収分の収入として六百九十億、民有の分が分収歩合でいくわけですからフィフティ・フィフティということになりまして、民収分として六百八十九億三千百万円
御承知のとおり、公有林野等官行造林事業というのは、林政統一前これは大正十一年以降取り入れられて戦前もやられてまいり、それから林政統一に昭和二十二年四月以降なったわけでありますが、それ以降もやられてまいりまして、私が国会に出て間もない昭和三十年の時点で、いわゆる従来の官行造林を政府側としては廃止をする、これを森林開発公団に切りかえる。
昨日も申しましたが、大正九年から始めました公有林野等の官行造林事業というものの五十年に及ぶ実績を見ますと、むしろ国有林の占有率の少ないところ、つまり、国有林野の営林局とか営林署の所在数の少ない地域において官行造林に対する期待率が非常に高かった。
しかし、今日、この大正九年から実施されましたこの官行造林事業に基づく分収造林の伐採事業というものは、特に大阪営林局等が一番の中核をなしておるわけでありますが、成果をあげておることは御承知のとおりであります。
官行造林事業は四〇年度をもって更新が終了したので、今後は保有、保護が主体である。 販売事業はすべて、立木処分であり、その大半が官行造林であるが、伐期の低下に伴い、優良林分は減少しつつある。四二年度の販売実績は、管内業者への売払五八%、管外が四二%、また公売八三%、随契一七%となっている。
国有林野事業特別会計の国有林野事業勘定につきましては、立木及び素材の売り払いのほか、林道事業、造林事業、治山事業及び官行造林事業等を実施するとともに、民有保安林の買い入れを行ないました。また、この勘定の特別積み立て金を取りくずし、林業振興のための財源として一般会計へ四十五億円の繰り入れを行ない、林業施策の進展をはかりました。
また、これらの入り会い林野等は、蜷川部落の例に見られるごとく、かつて官行造林事業によってかなり成績をあげたところもありますが、大部分は薪炭林として、従来から薪炭原木を供給しておりました。しかし、最近の薪炭需要の減少により、入り会い権者の一部からは、個人分割または入り会い林野等の解体を望む声が高まっております。
それは公有林野整理統一事業というようなものに受け継がれて、強化をされていくわけですが、そういう点の具体的な施策は何かということになりますと、そういうことであろうというふうに言えますし、さらにその一環としての公有林野官行造林事業というものも、やはりその一端をになうものであろうというふうに考えられるわけでございます。
明治以来、戦前までにおける入会林野等に関する施策は、主として森林資源の培養等、市町村基本財産の確立を目的として、公有林野整備開発事業に伴う公有林野造林の奨励と部落有林統一を行ない、また、公有林野官行造林事業をあわせて実施してまいりました。戦後におきましては、公有林野宮行造林法を改正いたしまして、部落有林野を国の造林の対象といたしました。
それから九ページの表は、「水源林造成事業」、例の公有林野等百行造林事業にかわってこの公団が行なうことになりました水源林造成事業の実績と、これからの計画を掲げてあるわけでございます。 それから一〇ページにまいりまして、ここに組織、機構の沿革、そういうことを書いてございまして、最後に表として、第一が、いま申し上げました組織、機構の内容でございます。
ただ、一方、本来の国有林野事業として、たとえば林木の育種事業であるとか、あるいは民有保安林の買い入れとそれの治山工事であるとか、あるいはまた官行造林事業の保育の事業であるとか、そういういわば民有林協力の事業でありながら国有林野の事業の中に混在して事業が行なわれ、かつ経理が行なわれているという面がございまして、その点につきましてはお説のような問題点をはらんでいると存じます。
農業協同組合合併助成法案の一部修 正に関する請願(第七七六号)(第 一〇七六号)(第一〇七七号)(第 一一〇二号)(第一一一二号)(第 一一一三号)(第一一四二号)(第 一一八四号)(第一二一三号)(第 一五六二号) ○麦作転換に関する請願(第八五九 号) ○家畜商の営業保証金供託制度反対に 関する請願(第九九六号) ○酪農経営安定策確立に関する請願 (第一三九五号)(第一三九六号) ○公有林野官行造林事業
また一面、国有林の経営を通じまして、その利益金が出る、あるいはその剰余金があるというふうな場合におきまして、それを一般会計に繰り入れ、一般会計からまた特別に民有林の振興のための施策にそれを使っていくということの両建を従来から考えてやって参っておるわけでありまして、今お話しのような官行造林事業というものをここで廃止をいたしまして公団に移すということによりまして、国有林というものの大きい性格、使命というふうなものに
この公有林野官行造林事業が、当初に申し上げましたように、大正九年から始まりまして、本年度から最初に植えたものはもう切る、三十六年度から切るという段階に入ってきておるわけでありまして、従来は間伐を主体にして切ってきた。年々大体市町村に、間伐によりまして十億円強の収入が入った。
国の方の立場から申しますと、強制的な力を持つという性格のものであるのでありまして、官行造林事業で行ないます水源林造成事業、あるいはまた公団が今後やろうとする水源林の造林事業、これらはいずれも契約、相対の合意による契約というものを前提にいたしましてその造林事業を行なっていこうというふうな性格のものであるわけでありまして、森林法にいう強制的な性格を持つものではないという見地に立ちまして、官行造林事業の当時
しかるに、数カ月を出ずして、その舌の根のかわかぬうちに、突如として官行造林事業を森林開発公団へ移管をする根本的制度改正を強行しようとすることは、国民を愚弄するもはなはだしいといわなければなりません。
————————————— 次に、林業関係の二つの法案についてでありますが、森林開発公団法の一部を改正する法律案の骨子は、従来、国が官行造林事業として行なってきた水源林の造成事業を、本年度から、森林開発公団をして、分収造林特別措置法による費用負担者または造林者となることによって行なわしめ、その財源として、政府からさしあたり十億円を出資し、必要に応じ、これを追加できることとしようとするものであります
○政府委員(山崎斉君) 当初に御説明申し上げました通り、官行造林事業でその水源地帯の造林をやりましても、それはいわゆる森林法にいう保安施設事業ではないというふうにおくみ取り願いたいと思います。
○政府委員(山崎斉君) 当初申し上げました通り、官行造林の、水源地帯につきまして行なっております官行造林事業という造林と保安施設事業としての水源林造成事業というものとは、その行なう行為自体は同一だというふうに考えております。
この春植の分は、官行造林事業費でやるわけでありますので、公団としては春植の事業はなくなるということに、この分についてはなくなるということに相なるのでありますが、公団といたしまして、今後法律の成立を前提として考えますと、どの程度のものができるかと申しますのは、この官行造林事業等でやりましたものが、公団として、秋植等でさらに追加してできるかどうかというふうな問題もあるわけでありますので、そういう点は今後十分
いますが、お説の通り、造林には、それぞれ地方による適期というものがあるわけでありまして、その適期を過ぎまして造林するということは、この造林の成績に重大な悪影響を及ぼすということに相なるわけでありまして、この法律の施行というものが審議の関係でできないわけでありますから、そこで今お話のような、苗木を山へ持って行って仮植をしたとかいうふうな、地ごしらえまでできておるというようなところにつきましては、官行造林事業
○政府委員(山崎斉君) 昭和三十二年度に官行造林事業によりましてこの水源地帯の造林をやっていこうというふうに考えたわけでありまして、その当時におきましては三十五万町歩というものを水源造林としてやらなければいかぬという計画があったわけであります。それぞれにつきまして官行造林でやっていくということを考えておったということは、まあお説の通りであります。
○政府委員(山崎斉君) そういうものは従来通り官行造林事業として造林していくというふうに考えておるわけでございまして、そういうことは起こらないように考えております。
しかしながら、昨今は若干状況が違ってきましたけれども、官行造林事業が積極的に非常に拡大をしていく、国有林好事業の姿において拡大をしていくということは、なかなかむずかしい問題がある。こういう建前を変更してこういう方向でいけば、さらに官行造林的な事業が伸びると、こういう方向で問題が考えられておる、こういう説明を聞いた記憶がいたします。
○小林孝平君 もう一つお尋ねいたしますが、山形県議会では、三月二十七日、県議会で決議をされまして、この官行造林事業の公団移管については反対である、「従来どおり、公有林野等常行造林法により実施することを要望する。」という意見書を内閣総理大臣、農林大臣宛てに提出されておるわけでありますが、民選知事として安孫子さんは、この山形県議会の決議に対してどういうふうにお考えになりますか。
従ってこれは官行造林事業も国有林野事業であったわけです。従ってこの官行造林事業が森林開発公団に引き継がれたのですから、それでその今までやっていた国営卒業としての公団事業が、森林開発公団でやるという場合と、国有林野事業が公社になった場合の公団と公社との差というのは、一体どういう関係になるのかということをお伺いしておったのです。おわかりでしょうか。
面積等を計画いたしておったのでありますが、これらのうちで、先ほどお話がありましたように、この法案の成立等との関係にかんがみまして、適期を失するというおそれのあるところに対しまして、応急の処置と申しますか、すでに契約もし、また事後の次第等も終わっておるというようなものもあるわけでありますので、そういうものは適当な時期を過ぎないように造林という仕事はどうしてもやらなければならぬという考え方に立って、官行造林事業費
○政府委員(山崎斉君) それはお話しの通り三十二年度におきまして、水源林造成事業という補助事業を取りやめまして、官行造林事業で公有林あるいは部落有林というようなものの水源林等も積極的に対象にして事業をやっていくということになったわけでありますので、その間に政策と申しますか、方針の変更が行なわれているということになるのであります。
これに対しまして水源林造成事業を年度別に何ぼにやる、自行造林事業を年度別に何ぼにやる、どういうふうにやるという資料を今持ち合わせておりませんので、一つその点はまあ検討させていただきたいと思います。
○政府委員(山崎斉君) お話しのように、この官行造林事業という制度は不適当な制度である、これをやめろというふうな陳情は受けていないのであります。