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2件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号

政府委員國宗榮君) 二百三十條ノ二の三項は「前條第一項ノ行爲公務員又ハ公選ニ依ル公務員候補者ニ關スル事實ニ係ルトキハ事實眞否判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハヲ罰セス」、こういふ規定でありまして、公務員は憲法の第十五條第二項にありまするように、國民全体の奉仕者である。その責任は誠に重いし、又人格識見共に非難されるところのない立派な人物であることが要求されておる。

國宗榮

1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号

二百三十條の二は「前條第一項ノ行爲公共利害ニ關スル事實ニ係リ其目的專ラ公益圓ルニ出テタルモノト認ムルトキハ事實眞否判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハヲ罰セス、前項ノ規定適用ニ付テハタ公訴提起セラレサル人犯罪行爲ニ關スル事實ハ之ヲ公共ノ利害ニ關スル事實ト看做ス、前條第一項ノ行爲公務員又ハ公選ニ依ル公務員候補者ニ關スル事實ニ係ルトキハ事實眞否判斷シ眞實ナルコトノ證明アリタルトキハ

國宗榮

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