2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるところであり、どのような行為類型を代表的なものとして例示するか、決めてまいりたいと存じます。
施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるところであり、どのような行為類型を代表的なものとして例示するか、決めてまいりたいと存じます。
政府は、先ほどから答弁ありますが、基本方針において可能な限り例示するとしていますが、命令に違反したときに罰則の対象となる以上、本来、法律において行為類型を明示すべきであるし、基本方針でいずれ示すのであれば、この立法府の審議の段階で可能な限り例を提示し、説明責任を尽くすべきではないかと思います。
こうした機能阻害行為につきましては、本法案の第四条第二項第四号の規定を踏まえまして、法施行後に閣議決定する基本方針におきまして想定される行為類型を分かりやすく例示させていただくということとしております。
本法案における機能阻害行為については、衆議院の審議においては、法施行後に決定される基本方針に行為類型を例示する旨、繰り返し答弁がなされています。しかしながら、国民に対し予見可能性を確保する観点、何よりこの立法府の審議の段階で想定されるものについては明らかにすべきとの観点から、この場で例示できるものをお答えください。大臣、大丈夫でしょうか。
ただ、繰り返しになりますが、機能阻害行為として具体的に想定している行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるところであり、どのような行為類型を代表的なものとして例示するか決め難いということでございます。
そういう意味から考えても、なかなか、類型化してしまいますと、かえってそういう行為が潜脱的に実施されてしまうのだろうということと考えておりますが、そうはいっても、基本方針には記載をするわけでございますので、今現時点で想定しているような行為類型について、政府の考え方を伺っておきたいと思います。
ガイドラインの内容といたしましては、発注事業者とフリーランスとの取引について、独禁法、下請代金法適用に関する考え方を整理いたしまして、問題になりやすい行為類型を、問題となり得る行為の想定例つきで明確化をいたしました。それから、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、現行法上、雇用に該当する場合には、労働関係法令が適用されることも明らかにいたしました。
こうした機能阻害行為については、本法案施行後に閣議決定する基本方針において、想定される行為類型を例示することとしています。 次に、防衛関係施設の周辺、国境離島の対象区域について御質問いただきました。 まず、本法案に基づく調査や利用規制等の対象となる区域の指定の手続についてお答えします。
八つの行為類型というのはもう既にその当時から示されておりまして、付きまとう、待ち伏せる、押しかける、監視していると告げる、面会・交際、乱暴な言動などの、要求などなどと具体的な行為をちゃんと類型にはしている。でも、あえてこの目的要件を置いたということは私は大変重い意味があるなというふうに思っております。
一方で、今回のEUの法案のような一定の行為規制、行為類型の禁止ということになりますと、昨年のデジタルプラットフォーム取引透明化法の方向性を議論した際には、イノベーションの阻害につながる懸念があるということで、そこまでは規定しないという判断をしたところでございます。
後続車の速度を利用することによって危険を生じる、あるいは危険を増大させるという行為類型で、他人の行為を利用する犯罪と言えます。 今井参考人からは、行為者がどういう行為をするのか場所が設定されているという指摘がありました。松原参考人からは、相手方の言わば自動的に流れている行為を利用するという意味で許容性の範囲内だと、そういう指摘がありました。
○国務大臣(森まさこ君) おっしゃるとおりでございまして、今般は事案の実態に即した対処をするため追加をしたわけでございますけれども、今後とも、委員の御指摘も踏まえて、自動車の運転行為による死傷事犯の実態や問題となる運転行為が有する危険性の程度、すなわち暴行に準じた危険性となるかということでございますが、また、危険運転致死傷罪として重い処罰の対象とするべき行為類型を明確かつ限定的に定めることができるかどうかなどの
○川合孝典君 通告した質問のうち既に幾つかかぶってしまっておりますので、ちょっと順番飛ばして質問させていただきたいと思いますが、行為類型のことについてであります。
この考え方に基づきまして、平成三十年の著作権法改正におきましては、権利者に及び得る不利益の度合い等に応じて行為類型の分類を行った上で、規定の抽象度を高めた柔軟な権利制限規定を整備し、これにより、現時点の我が国の状況に適した、バランスの取れた対応が行われたものと理解しているところでございます。
これに対して、今回追加される二つの行為類型は停止又は徐行による後続車への接近でありますので、行為そのものの危険性は現行法に定めるほかの類型とは質的に異なるように思います。停止や徐行それ自体というよりも、後続車の速度を利用することで危険を生じる、あるいは危険を増大させる実行行為とされています。
ですので、こういった集団での誹謗中傷に対して、新たな罪の行為類型を設けるというのも一考に値するのではないかなというふうに思っています。それが二つ目。 そして、三つ目。三つ目としては、現状の名誉毀損と侮辱罪が親告罪であるということについても申し上げたいと思います。 これは、親告罪となっていると被害者の刑事告訴が必要となってきます。
そのあたり、やはり限定という点から外されたとは思いますけれども、世の中のイメージで言いますと、やはりあおり運転によって死傷の結果が生じた場合にはしっかりと処罰してほしいというような要請もあるように思いますけれども、今回、こういったクラクションやハイビームを多用する者の行為類型については全く法制審では議論になっていないのか、議論になっていないとすると、もう一度、先生の口から御説明をいただければと思います
確かに、現行法といいますのは個別に行為類型を列挙しておりますので、明らかに危険性が高い行為であっても現行法の条文に該当しない場合はあり得るわけですね。そういった意味では、ある種、同じような危険な行為でも危険運転で罰せられる場合と罰せられない場合がある、そういった不均衡が生ずることは先生御指摘のとおりで、否定できないと思います。
第二に、政府自身が検討段階で提示していたにもかかわらず法案から削除された四つの禁止行為類型に加え、公正取引委員会報告書で問題が指摘されている二つの行為類型を法定化します。すなわち、競合商品の拒絶、自社サービスなどの利用強制、最恵国待遇条項、アプリストアの利用制限、自社の商品を有利に表示、条件の不利益変更の六つの行為の明確化により、独禁法違反の未然防止につなげます。
この場合、優越的地位濫用という行為類型になるわけですが、独占禁止法上違反してしまうと課徴金という形で金銭的な制裁も科されることになります。そういった形で、程度のひどいものについてはまず独占禁止法を公正取引委員会が厳格に運用するというのが非常に大事になってくると思います。
こうした正式な法執行を行うための審査、調査を進めていく中で、禁止すべき取引行為類型なども明確になってくるでしょうし、また独禁法を執行するための競争環境整備としての本法案の意義も高まってくるというふうに思います。 二つ目は、競争の重要性です。 いわゆるGAFAと呼ばれるデジタルプラットフォームも、もとをたどれば小さいベンチャーから始まっています。
こうした行為類型をしっかり書くことがイノベーションを殺すことにならないかという懸念も他方であるところ、先ほどおっしゃられたとおりのところもあるんだと思います。 ここは、まずは、プラットフォームの事業者の側から、コード・オブ・コンダクトという形で、ある種、どういうふうな規律が自分は望ましいと考えるかという対話を始める必要があるんじゃないかということが、まずここでの出発点なんだと思います。
その法案におきましては、イノベーションの促進を阻害することがないよう配慮をし、一定の行為類型を禁止とするのではなく、自主的な取組を促進することに重きを置いて、取引透明化などの取引基盤に関するルールを整備することにより、健全な事業環境を促進していくことを考えております。
今回の改正で事前届出審査の対象となります株式取得後の株主の行為類型、今回の改正で追加するものでございますので、どの程度の届出件数があるのかということを事前に予想することは困難でございますが、これが株主総会前の時期に、総会を目指してということでございますので、その時期に増加が見込まれるということは全く御指摘のとおりだと存じております。
貸付けにつきましては、企業に対して直接支配権、支配力を及ぼすということがございませんものですから、つまり、株を取得して、その経営に参画して、そこから経営を支配し、そこから機微な、機微なと申しますか国の安全に関係する情報を窃取する、こういう国の安全等へのおそれの有無ということで対内直投の行為類型を考えましたときに、今申し上げましたとおり、貸付けは国の安全等を損なうおそれに対する対応の必要性ということからすれば
指針素案には六つの行為類型ごとにパワハラに該当しない例が記載されておりますが、これにも、使用者の弁解カタログだ、こういう強烈な批判が出ております。 先ほどもお話ありましたけれども、例えば、素案では、過小な要求に該当しない例として、経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務につかせること、こう記されております。