2006-06-13 第164回国会 参議院 財政金融委員会 第21号
○参考人(片山英木君) これについては、確かにおっしゃられるように、税務上の、税法上の行為計算の否認という伝家の大宝刀のような取扱いがありますけれども、必ずしもそのことが本件にこれ当てはまるかどうかということについては、ちょっと私は定かなことは申し上げられません。 私自身、無関心ということではございません。
○参考人(片山英木君) これについては、確かにおっしゃられるように、税務上の、税法上の行為計算の否認という伝家の大宝刀のような取扱いがありますけれども、必ずしもそのことが本件にこれ当てはまるかどうかということについては、ちょっと私は定かなことは申し上げられません。 私自身、無関心ということではございません。
これは同族会社の行為、計算否認の規定でございまして、実質的な経済取引の姿に応じて課税していく形がどんな形であれ、実質に従って課税していくという考え方のあらわれのケースでございますけれども、お尋ねの一人株主法人との関係で申しますと、株主が一人しかいないというのはもう会社の実体をなしておらぬのだから個人として課税すべきじゃないかという考え方が議論としてはあったこともございますけれども、この問題は私どもの
ただ、そういうこととは別に、法人としては現在一本として法制化されているものでございましても、税制上の措置といたしましては、これまでも同族会社に対しますところの行為計算の否認、留保金課税制度あるいは軽減税率、こういったものはその政策的要請等に応じまして講じられてきているところでございます。
現時点におきましても、法人税におきましては同族役員に対しますところの過大給与の問題、過大退職金の問題、あるいは同族会社の行為計算の否認の問題、こうした制度はあるわけでございまして、現行制度でもそれなりの対処はされておる、しかし、法人成りといったものにつきましての問題を基本的にひっくり返すというところまではいける問題ではないのではないかという気がいたしますが、今後ともそれは税制調査会の検討課題ではなかろうかと
一方、納税者の大半を占めるサラリーマンにつきましては、これは絶対に赤字ということはあり得ないわけでございまして、そういった点からいたしまして、先ほど先生お読みいただきましたような経費の支出状況等に問題があるとすれば、それは同族役員の給与なりなんなりのあり方あるいは同族会社の行為計算につきましての問題の解明に努めるべき点であろうかと思います。
○政府委員(梅澤節男君) いわゆる移転価格税制の問題でございますけれども、現行の税制の中にも低額譲渡の場合とか、あるいは同族会社の行為計算の否認の規定があるわけでございますけれども、今日先進諸国は何らかの格好で全部移転価格税制を整備しております。OECDの租税委員会へも私ども参加いたしておりましてこの作業をしております。
我が国の法人税法におきましても、低額譲渡の規定とかあるいは同族会社の行為、計算否認の規定もございますけれども、今後経済が国際化していく過程で、そういう特殊な支配関係を利用いたしまして、価格を操作して所得の移転を図るというふうなことに対応するために、現在の法人税制が果たして万全の対応ができるかどうかということは非常に問題があるという問題意識は、私どもは持っております。
私どもといたしましては、従来からそういう線に従いまして、またその後、御承知のとおり法人税法の行為計算否認の中に一つの規定が設けられまして、三以上の支店を有する事業所であるとか、また所長さんが従来事業をやっていた方であるとか、いろいろな条件を置きまして、そういうものにつきましては行為計算否認の規定を適用すもということになっておるわけでございます。そういう線でやっておるわけでございます。
日本の場合には、実質課税の原則でございますとか、同族会社の行為計算の否認でございますとか、それから寄付金の規定でございますとか、いろいろな規定がございますけれども、アームズ・レングス・プライスというものを一般的に規定する条文がございません。この点は、OECDの第六件業部会というのがございまして、現在検討を重ねて、七九年に報告を出しておるわけでございます。
そういうことでありますれば、現在、同族会社の行為計算否認という制度がございますのと、つまり支払いました給与でありますとかその他のものにつきまして租税回避行為があった場合にはそれを税務が認定をして適正な課税が行い得るという規定がありますのと、もう一つは留保金課税、先ほど御説明申し上げましたような留保金課税の制度があるという点が制度的な差でございます。
いわゆるアームス・レングス・プライスベースといいますか、そういうものによって否認し得るという法的な根拠がございませんで、たとえば寄付金の否認とか同族会社の行為、計算否認、そういう条文を使って臨むしかないわけでございます。
先ほどの御質問にございました病院と薬品メーカーとの間に介在をして、いわゆるトンネルをして知的なことをやっているということもあるようでございますが、その辺につきましては、そういう形で不当に所得を減少させるというような形で、実際形の上だけの取引のような場合には、所得税法上同族会社の行為計算の否認という規定もございます。
これは先ほど隣に皆さん方の先輩でございます津島雄二君がおりまして、私話したら、実はちょうど私の課長のときにやったのだというようなお話がございまして、これはこの中小企業関係の同族法人をつくったときに、個人よりもできるだけ法人化をして、そしてガラス張りでやってください、いろいろ恩典も与えますよというときにつくった同族行為計算の否認等は、伝家の宝刀としてできるだけ抜かないようにやろうじゃないかというようなやりとりも
現在の同族会社の行為・計算の否認規定のような方法でできないことはない。それから、生活費の限界効用を等しくするから法人には適しないと言うのだけれども、あの財政学の大家の一橋大学の井藤半弥先生でも、法人実在説をとっても少しもおかしくないと。
技術的にいろいろ解決しなければならない問題があると思いますが、その前に、そもそも連結決算制度というのは、やはり主たる目的が投資家に対する正確な情報の提供ということにあろうと思いますし、租税制度の方はいずれにいたしましても、きちっとした所得に対するバランスのとれた課税ということでございまして、租税制度の場合には、強いて連結申告制度を取り入れませんでも、必要であるといたしまするならば、たとえば同族法人の行為計算
まず、一番目が同族会社についてでございますが、これにつきましては、法人会その他各種団体からも陳情等があるかと思いますが、まず留保課税は廃止していただいて、さらに同族会社の行為計算否認という規定がございますが、これらは廃止していただきたいというふうに考えております。
だけれども、そこの中での財産の移動や何かについては、同族会社の行為、計算の否認ということで実質課税を貫くということをやるでしょう。だから、今回のこの国会で議論され、国民の疑惑がある問題については、それが田中さんの関連企業だ、その中心に新星企業とか東京ニューハウスという会社がある。この会社がいろいろ不動産を転がしたり、田中さんの邸宅の敷地を買い上げて、そして提供してやっているという会社でしょう。
さっき挙げた同族会社の行為、計算の否認だって、それぞれの行為そのものを否認して、実質課税の原則に立ち返ってそこで課税をしろということでしょう。だから、同じ中身を言っているのですよ。法人格を否認するのは、商法で解散命令をするとかそういう場合以外にないということは、私も専門家だから、はっきりわかっています。その上での問題を聞いているのですよ。
このアイルランドとの条約の第十条、スペインとの条約の第九条では、特殊関連会社間の行為、計算の否認規定が設けられておりますけれども、こういうような特殊な関係のある企業で租税負担の軽減をはかることができやすいということは、条約上認められておるわけですね。認められているということは、そういうことがあるということを認めているものであると私は思います。
それから、法人税法の百三十二条には、同族会社等の行為または計算の否認の規定もございまして、同族会社等にかかる法人税の更正あるいは決定をする場合には、その行為または計算を容認した場合に、法人税の負担を不当に減少させることとなるという場合には、その行為、計算を否認いたしまして、適正と認められる課税標準を計算するという規定でございます。
きょうは時事問題でございませんで、多年の懸案、論争でありました同族会社の行為、計算否認、こういうふうな一つの税法の中の問題点をえぐりまして、大臣の御感触を承り、また主として、中身は理論闘争もございますので、主税局長なりとの問答をさせていただくかもしれませんが、しばらく大臣としては、政治判断でお聞き取りをいただきたいと思います。
○福田国務大臣 同族会社の行為、計算否認問題ですね。これは大野さんからかねがね承っておるわけなんですが、きょうは系統的、組織的に承りまして、大野さんの御所論はよくわかりました。いま、主税局長もたいへん気に病んでおるという話でございますが、なおこの上とも検討いたしまして結論を得たい、かように存じます。
○高木(文)政府委員 お尋ねは、同族会社の行為、計算否認に関する現行百三十二条の規定が、いつごろできたかという意味でございましょうか。
しかしながら、同族会社については、一方で行為計算の否認という規定もあるわけですから、必ずや執行面でチェック、また現実にされておるはずであります。今回非課税限度の大幅な引き上げは評価されますけれども、ぜひとも来年度これを段階的に解消していくというような前提で御検討いただきたいと思います。