2021-06-15 第204回国会 参議院 本会議 第31号
刑罰が科せられたり、行動の自由や表現の自由などの行為規制、財産権の制約などを伴うような法律については、法律でできる限り規定し、委任する場合でも、その内容に応じて法律の段階で対象を限定し、基準を明確化し、具体的な例を示さなければ明確性の原則に反し、違憲の疑いすら出てきます。
刑罰が科せられたり、行動の自由や表現の自由などの行為規制、財産権の制約などを伴うような法律については、法律でできる限り規定し、委任する場合でも、その内容に応じて法律の段階で対象を限定し、基準を明確化し、具体的な例を示さなければ明確性の原則に反し、違憲の疑いすら出てきます。
内閣委員長としても、今国会で、円満に内閣委員会が運営できるように努めながら、新型インフルエンザ等対策特措法、子ども・子育て支援法、デジタル社会形成基本法、銃刀法、ストーカー行為規制法、障害者差別解消法など数多くの法案を、与野党からの声にしっかりと耳を傾け、審議を重ね、成立させてきました。
低潮線保全法には行為規制があります。 既存の法律に規制があり、これらは罰則規定も置いてあります。だから、既存法律がどのような規制を持っていて、どのような罰則を置いているのか、そして、それらの法律がなぜ準備段階で罰則としないのか、そういった既存法律と整理というのはこの法律の制定過程の中でなさったのか、なさっていないのか、教えてください。
特に優れた自然景観、原始状態を保持している地区で、最も厳しい行為規制が必要な地域です。それから一特、丸で囲んだ一特は、特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域で、現在の景観を極力保持することが必要な地域、いわゆる特別保護地区と第一種特別地域になるわけですが、ここが、もっと全体そういう地域だったんですよ。
第三に、国立公園等において、ヒグマ等の野生動物による被害や違法な森林の伐採等が問題となっていることを踏まえ、野生動物への餌付け等の行為を新たに規制するとともに、特別地域等における行為規制の違反に係る罰則を引き上げることとします。 以上のほか、国立公園等の国内外へのプロモーションの強化、公園管理団体として指定する法人が行う業務の見直し等に関する規定の整備を行います。
ストーカー行為規制法案に関して私も質問させていただきます。 まず最初に、もうこれはこれまでの同僚の議員からもるる言及あったところでありますが、やはりストーカー規制法、この第二条、付きまとい等の定義というところから議論をスタートさせていただけたらというふうに思っております。
そういう行為規制をやってほしいから言ったんです。 これは、大事な、例えば一つの提案なので、政務官の延長戦なんですが、大臣からお答えいただきたいと思います。
それで、行為規制を、餌づけをやめろとか、ドローンを余りでたらめに飛ばすなとかいうのは行為規制ですけれども、やはり、日本は人口が多いし、いっぱいぎゃあっと行き過ぎると。富士山の登山道なんか本当にずっと数珠つなぎになりまして、これを何人に絞るというのはなかなか国民の理解は得られないと思いますよ。やはりキャパシティーというものはあるわけです。
一方で、今回のEUの法案のような一定の行為規制、行為類型の禁止ということになりますと、昨年のデジタルプラットフォーム取引透明化法の方向性を議論した際には、イノベーションの阻害につながる懸念があるということで、そこまでは規定しないという判断をしたところでございます。
第三に、国立公園等において、ヒグマなどの野生動物による被害や違法な森林の伐採等が問題となっていることを踏まえ、野生動物への餌づけ等の行為を新たに規制するとともに、特別地域等における行為規制の違反に係る罰則を引き上げることとします。 以上のほか、国立公園等の国内外へのプロモーションの強化、公園管理団体として指定する法人が行う業務の見直し等に関する規定の整備を行います。
生殖補助医療につきましては、行為規制は、厚労省の厚生科学審議会生殖補助医療部会で議論されて、平成十五年ですか、報告書が出ております。また、親子法制については、法務省の法制審議会の生殖補助医療親子法制部会で議論されていて、この民法の特例の要綱中間試案、これが平成十五年七月に出ている。ただ、それ以降、議論が進んでいない。
と規定されておりますので、本法律案には特段の規定を設けてはおりませんが、委員の御指摘はそういった一般的な責務と性質を異にするものではないかという問題提起かと思いますので、附則第三条第一項の規定によりいわゆる行為規制のあり方について検討していく中で、医療を受ける側の責務を規定する必要性についても議論されることもあり得べしというふうに考えております。
この行為規制をどう定めるかということにつきまして、附則第三条において、二年を目途として、検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他必要な措置が講ぜられるものと考えてございます。
○阿部委員 厚生労働の審議会の報告書になったということは、本来、生殖医療における行為規制と申しますが、例えば年齢はどうか、採卵は何回までかとか、行為規制というのですが、そういうのは、本来的にはやはり厚生労働省が一定程度、ガイドラインをつくったり法制化したりすべきものであろうと私は思います。もちろん学会は学会でガイドラインでやってございますが、いろいろな問題がまた出てくる場合もあります。
○山添拓君 現在、法制審議会の親子法制部会が開かれておりますが、例えば、そこでは、母子関係について、行為規制の立法の見通しが立たない現状を前提に親子法制を規律することについては慎重な検討を要するとされています。どのような生殖補助医療がいかなる要件の下に認められるかが定まらないのに、親子関係を先に定めるというのは不可能であり、適切でもないということだと思うんです。
御指摘の法制審議会における検討が開始された経緯でございますけれども、まず、平成十二年の十二月に、厚生科学審議会先端医療技術評価部会の生殖補助医療技術に関する専門委員会におきまして、精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報告書が取りまとめられ、生殖補助医療の行為規制の整備の検討が行われることになったと承知しております。
当時の議論は、いわゆる行為規制の在り方の検討と並行して行われて、法律により行為規制がされることが前提とされていました。その理由は何でしょうか。
○上川国務大臣 ただいま委員御指摘になりました、いわゆる子の出自を知る権利の取扱いの問題等でございますが、どのような生殖補助医療をどのような体制や手続のもとで行うべきかという行為規制の問題であると認識していますが、これは生殖補助医療の問題を検討する上で非常に重要であるというふうに考えております。
この問題に関する法制審議会における検討は、生殖補助医療としてどのような医療行為が許されるかという行為規制に関する厚生労働省における法整備の条件整備の一環として開始されまして、そのような行為規制を前提とした検討がされてきたところでございますが、生殖補助医療の行為規制等のあり方をめぐりまして国民の間にさまざまな意見があったことから、平成十五年以降厚生労働省における検討は行われておらず、したがいまして、法制審議会
このため、サブリースにつきましては、業としての登録制度を設けるということではなくて、トラブルが生じているサブリース業者や勧誘者による契約あるいはマスターリースの契約の締結といった行為に着目をいたしまして、その適正化に必要な措置、これを管理戸数の大小かかわらず全ての業者に義務付けるいわゆる行為規制により対処することが適切というふうに考えたところでございます。
○政府参考人(青木由行君) 繰り返しですけれども、この法律案におきましては、サブリース業者に関する行為規制といたしまして、誇大広告の禁止、不実告知の禁止を義務付けることといたしております。
本年四月に発送電分離を行いましたけれども、その中でも、資本関係を認め、グループ一体となった安定供給を確保することが可能な仕組みとなってございまして、委員からも御指摘いただきましたように、これを災害時においても部門をまたがるグループ会社で連携した活動ができるよう、省令において行為規制の適用除外を措置しているところでございます。
第一に、金融商品の販売等に関する法律の題名を金融サービスの提供に関する法律に改めるとともに、多様な金融サービスを利用者にワンストップで提供する金融サービス仲介業を創設し、登録制を導入するほか所要の行為規制等を整備することといたしております。
このため、今回の法制化の検討に当たっては、貸金業法上の規制の合理化についても検討を行いましたが、過剰与信防止の必要性に変わりはないということから、現行規制を維持するとともに、新たに創設される金融サービス仲介業者が貸金業者への仲介を行う場合には、現行の貸金業に準じて、登録要件や行為規制など必要な規制を適用することにより顧客保護を図るということといたしております。
ただし、この金融サービス仲介業者が貸金業の媒介を行う場合には、現行の貸金業に準じて、登録要件や行為規制など必要な規制を適用することによりまして、顧客保護を図るということを考えております。 そういう意味で、先ほど出ました金額について、過剰融資にならないという貸金業の規制も当然のようにかかるということでございます。
この提出しております法律案におきましては、サブリース事業に関する行為規制といたしまして、御指摘ございました、誇大広告の禁止あるいは事実不告知の禁止等を義務づけることとしております。
○井上(英)委員 今御説明いただいたように、本改正案では、勧誘者に対して一定の行為規制を行うというものとともに、監督処分、罰則を科すこととされています。
こういった中で、災害時の緊急時には部門を超えたグループ会社で安定供給を確保するための連携した活動ができますよう、省令におきまして行為規制等の適用を除外するといった規定も措置しているところでございます。
第一に、金融商品の販売等に関する法律の題名を金融サービスの提供に関する法律に改めるとともに、多様な金融サービスを利用者にワンストップで提供する金融サービス仲介業を創設し、登録制を導入するほか所要の行為規制等を整備することといたしております。
したがいまして、それに対して政府が画一的かつ厳格な行為規制を課すということになりますと、そうした変化をとどめる、つまりイノベーションを阻害するおそれがあるというのが基本的な考え方でございます。