2019-12-04 第200回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
このやっていた行為ということについて、こういうやり方をする人というのはとにかく、その行為自身は私も大嫌いでございますので、正直言ってびっくりしております。 ただ、この段階では行政指導をしていた段階ですから、外に出ていない段階であることは間違いありません。
このやっていた行為ということについて、こういうやり方をする人というのはとにかく、その行為自身は私も大嫌いでございますので、正直言ってびっくりしております。 ただ、この段階では行政指導をしていた段階ですから、外に出ていない段階であることは間違いありません。
それで、私としては、言ったように、彼の行った行為自身が、要するに虎の威を借りようとしてそういうことをしようとすることについて、とにかく一番私にとりましては嫌いな行為であるということを申し上げたところでございまして、だから、まさに彼の行為というのは認められるべきではないという具合に思っていますし、私もまた認めるべきではないという具合に思っているところでございます。
私ども、免許を持った医師の方が行う医療行為自身につきましては、それ自身を自由に行われると、それ自体は自由に行われるというまず基本であろうかと思いますが、先ほどおっしゃいましたように、医療機関における広告というものにつきましては私どもこれまでも対応しておりますし、今御発言の中で引用されましたように、二十九年に改正をしていただきました法に基づく広告規制、これは、広告だけだった従来の規制対象から、広告その
幾らどんなふうに防御しても、そのど真ん中でやられているその行為自身が、法務省答弁あるいは最高裁大法廷判決にあるように、「勤労の美風を害する」、つまり刑法で禁じられているような行為なんだということは、判決もあるんですから認めざるを得ないと思うんですが、いかがですか。
やはり日本国憲法が保障する基本権の問題と、現実に争議行為自身がもたらす社会的なやっぱり影響等、このことを勘案するということの中でスト規制をしているということだと思うんです。 同様のことは公務員につきましても、公務員については協約締結権、争議行為、これは禁止をしている。しかし、代わりに、労働条件の問題については人事院勧告という制度をもってこれは保障をしているんだと。
つまり、これは虚偽記載が会計責任者の責任であるとか云々という話じゃなくて、あなた自身の政治活動、政治行為自身がでたらめであるということなんですよ。 そして、これは、そうなってくると、政治資金虚偽報告で、会計責任者じゃなくて、その行為をした当事者であるあなた自身、代表自身が立件される可能性がある。そして、そのことが立件されて有罪になると公民権停止になるということなんです。
○井上哲士君 同じようなことを高木参考人に聞くんですが、とりわけプログラムを作る皆さんにとってみれば、コンピューターの中で作っている行為自身は表現の自由だということも言われる方がいらっしゃいます。
つまり、そうなってきますと、この起訴行為、公判請求という行為自身は行政権の行使でありますから、これは裁判所が、つまり司法の立場にある裁判所がそういうことを行ったと。これ、だれが責任を持つのかという話になってきますと、これは刑事司法裁判の過程で、プロセスの中でその当否が問われなければならないということになるわけであります。
種を販売しても、購入しても、そのことの行為自身では処罰、規制になっていないんですよ。尿検査で出てもそれは別に処罰にならないんですよ。吸引、使用そのものです、そのものは処罰されない。これはほかの麻薬と違うんです、これね。何でこんなことになっているのかと。原因があると思うんですね。あるはずですわ、それは。 それはどういうことなんでしょう。これ、副大臣、よろしいですか。
○政府参考人(藤本一郎君) 墓参の関係でございますけれども、墓参事業につきましては、これまでの経緯をちょっと御説明させていただきますと、北方領土問題が未解決であることの国の責任とか、渡航手段がないこと等の個人が解決し難い困難性があるということがあるわけでございますけれども、そういう点を考慮しましても、墓参という行為自身が全くの私的行為であるということで、墓参事業経費を直接国で負担することは困難だというのがこれまでの
しかし、酒を提供する行為自身は、それは加害者性はないということも言えないわけではないんです。しかし、それが飲酒運転、そしてその結果、重大事故を起こしたということならば、当然遺族の気持ちに沿った、意に沿った判断がなされるべきだというふうに考えますけれども、なぜそれができないのか、法務省にお伺いをいたします。
これは、IEAの規約上は取り崩しという行為自身は不可能ではないと思います。 ただし、国の備蓄を取り崩す際は、市場に出すわけですから、国有財産ですから、市場価格ということになってしまいますし、民間備蓄の場合も、これは商売ベースですから、当然、市場は市場価格で出すのだと思います。現に、在庫の評価もその価格でなされるわけでありますから。
○政府参考人(南川秀樹君) 実際、大変実は長期の監視が必要になりますし、そもそも埋め込む行為自身がそう短い期間ではないと思います。まあ五年あるいはそれ以上に及ぶことがあるのかなというふうに思っております、圧入自身がです。したがいまして、埋立て、圧入する際も当然監視が必要でございますし、実際に圧入が終わって、いわゆる法律的に言えば廃棄が終わった後も相当の期間の監視が必要になるわけでございます。
もしもそのとき、記録漏れ、操作ミスがあれば、当然、その行為自身が違法になるわけです。しなければならないと定められたことをしていないのは社会保険庁であります。なぜ大臣には、そうした社会保険庁の業務が犯した違法について厳しい認識がないのか、まず一点目はこれを伺います。
それを変えるという行為自身は主権者たる国民の権利なんでありますから、国民が変えられるわけでありますから、関心の低い条項については投票率が低くなるから、だから最低投票率を設けないということの理由にはならないと思うんですけれどもね。いかがですか。
金融が少し緩和基調にあるということも背景にあろうかと思いますけれども、むしろいい中小企業の借り手に対する貸し込み競争があるぐらいのことでございますので、そういう意味では、社会的信用を得るということは非常に大事なことで、私は、今回、それで済ませるつもりはございませんけれども、認定行為自身はこの方々に対して大変大きな力になるというふうに思っております。
○清水政府参考人 先生御指摘のとおりで、現在の時点でその形で持つことは可能になりますが、仮に法案が通って施行された時点で、例えば次回のとき、その時点でその行為自身についての規制がかかるわけですから、例えば施行数カ月の間に外資の場合の保有はどうかとかそういうようなところをベースに、書きかえの問題ですとか、あるいは実際の次期株主名簿の書きかえ等のときには当然有効に働いてまいりますので、期間の中での対応が
そしてまた、そういうことで、中国政府としては目にしたくないものであったということで、ああいう過激な行為自身を政策として容認しているということはないということでございますから、我々としてはこの中国政府がしっかりとした取締りを行っていくということに期待をしているわけでございますし、またそうなるように引き続き働き掛けをしていきたいというふうに考えておるわけでございます。
武力の行使かどうかというのは、まさにその行為自身にこれを着目してどう定義するかという話じゃないですか。ミサイルを撃つというのは、迎撃をするというのは、戦争中撃とうが警察権で撃とうが、これは同じ行為なわけだから、それが武力の行使に、自衛権だと当たって、警察権だと当たらないという理屈は通用しないですよ。しっかりもう一回答弁してください。
先ほど少し申しましたように、現在の国際法では武力の行使あるいは武力による威嚇を禁止しておりますけれども、他方で、現実には武力紛争が存在をしているということで、現実に武力紛争がある以上は、やはりその中でも、人々の苦難をできるだけ軽減する、あるいは戦闘行為自身が残虐にならないようにする、こういう二段構えの工夫をしております。
現に戦争が行われていて、現実に、戦闘行為自身は下火になっているとはいいましても、米英軍が軍事占領している以上は、一九四九年のジュネーブ条約等は適用されているわけですね。それが本文第五項の意味でもあるわけですが、そこで自衛隊が、これは一つの軍事組織ですので、活動を行えば、当然ジュネーブ諸条約あるいはハーグ陸戦規則の対象になるというふうに考えられます。
○北川委員 それで、今回の分で、堀部教授も言われているんですけれども、住民基本台帳法を厳密にやれば、抽出という行為自身も法に違反すると。しかしながら、午前中の議論の中で、防衛庁の、自衛隊法の中にあれば認められるんだというふうになっていくところに、両方のバランスの問題としては、自衛隊法の方が地方自治体を拘束すると。