2014-05-08 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
それぞれの目的に応じた年齢にすべきということで、民法の基本的な行為能力等については、二十を特段引き下げる理由というのが、日本の社会の中において、消費者保護とかいったような観点で、十分な教育ですとか、それから、そういった施策がまだ整っていないということから慎重にということで、基本的に、合わせること自体にもちろん反対しているわけではございません。
それぞれの目的に応じた年齢にすべきということで、民法の基本的な行為能力等については、二十を特段引き下げる理由というのが、日本の社会の中において、消費者保護とかいったような観点で、十分な教育ですとか、それから、そういった施策がまだ整っていないということから慎重にということで、基本的に、合わせること自体にもちろん反対しているわけではございません。
つまり、補助類型は、被補助人の行為能力等を制限しないという原則に立った制度でありまして、これはドイツの世話制度に近い制度になっております。
さらに、家裁の職権により開始する手続を設けることにつきまして御質問があったわけでございますが、この家庭裁判所の職権により開始する手続を設けることにつきましては、私的自治の尊重等の観点から本人の行為能力等に一定の制限を加えることとなること、手続を中立的な判断機関である裁判所がみずから開始することにつきまして制度上問題があるということ、判断能力の不十分な者に関して積極的に情報を探知することは裁判所の司法機関
○政務次官(山本有二君) 先生御指摘のとおり、改正案は現行法と同様、家庭裁判所の職権により開始することとしていませんが、これは第一に、私的自治の尊重等の観点から、本人の行為能力等に一定の制限を加えることとなる手続を中立的な判断機関である裁判所がみずから開始するということに問題があるというように考えました。
これは、やはり私的自治の尊重の観点から、本人の行為能力等に一定の制限を加えることとなる手続を中立的な判断機関である裁判所が職権で開始することには問題がある、あるいは、司法機関としての性質上、積極的な情報の探知がその事務になじまないということでございます。
現行法が職権により開始することをしていない理由は、やはり私的自治の尊重の観点から、本人の行為能力等に一定の制限を加えることとなる手続を、第三者で中立な判断機関である裁判所が職権で開始することには問題があるという理由が第一点。
従来、この種の指導員をだれにするかについては、団体の機能別な役割とかあるいは団体の行為能力等からいろいろ権限調整をやって指導者を決めておりましたが、むしろ実態は、農協の営農指導員が中心になっているところもあるし、農業委員会の書記や農業委員の方が中心になっているところもあるという事実に着目しまして、市町村の職員、農業委員会の委員や書記、農協の営農指導員等の中から、その資格に関係なく、地域の住民の信頼を
それから第二の総則のところでございますが、一としまして、「年金福祉事業団は、法人とし、主たる事務所を東京都に置くものとする」これは二番の「事業団の登記、名称の使用制限、住所及び不法行為能力等について規定するものとする」事業団の登記は政令で定めることになっておりますが、他の一般の事業団の場合の登記の方法と同様にすることにいたしております。