2019-04-16 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
セクシュアルハラスメントによって精神疾患を負い裁判が難しい場合が多いこと、性被害であるセクシュアルハラスメントの場合は公開手続である裁判への心理的ハードルが高いこと、そして、被害者バッシングの風潮もさることながら、セクシュアルハラスメントを直接に禁止している規定がなく、民法の不法行為を利用することで、過失相殺のための行為者側の被害者の落ち度探しの攻撃にさらされ、二次被害を受けることも多いことなどが理由
セクシュアルハラスメントによって精神疾患を負い裁判が難しい場合が多いこと、性被害であるセクシュアルハラスメントの場合は公開手続である裁判への心理的ハードルが高いこと、そして、被害者バッシングの風潮もさることながら、セクシュアルハラスメントを直接に禁止している規定がなく、民法の不法行為を利用することで、過失相殺のための行為者側の被害者の落ち度探しの攻撃にさらされ、二次被害を受けることも多いことなどが理由
というのは、この宣言の書き方によりますと、「教育内容への統制の強化」とか、あるいは「詳細極まる校則」とか、そういったことがいじめや登校拒否、非行などを深刻な事態に追い込んでいるというような分析のようでありますが、そもそも非行とかいじめとか、ひどい場合には、犯罪等々が起こる場合には、外部の方における誘発的な要因は大体の場合にあるわけでありますが、同時に一つ問題にしなきゃならぬのは、その行為者側の抑制的
この最高裁の判例につきまして理解の仕方が二通りあるわけでございますけれども、私自身は、こういう事態が全体として違法性を帯びるかどうかという点については承諾自体の違法性は問題としない、行為者側、傷害行為をした者の行為が動機、目的、手段、方法等において社会的に相当な行為であるかどうか、それによって違法性の有無を判断すべきである、こういう見解を個人的には持っておるわけでございます。
○赤桐操君 この環境アセスメント法案というものは、どうもいろいろの御答弁を聞いておりましても、いろいろな動きを見ておりましても、結果的には開発行為者側に非常に受け入れられやすいようなものに軌道修正がなされつつある。