2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
これは私も答弁してまいりましたが、例えばその機能阻害行為というものが、まあ杉尾委員のところでお答えしたんだと思いますけれども、御理解いただいたかどうかは別といたしまして、電波の混線をさせるという行為があったとすると、その行為者に対してそれが成功であったか失敗であったかということを知らせること自体が、その類似行為、あるいは模倣犯といいますか、あるいは助長、その行為者に助長するようなことにはつながってはいけないというのが
これは私も答弁してまいりましたが、例えばその機能阻害行為というものが、まあ杉尾委員のところでお答えしたんだと思いますけれども、御理解いただいたかどうかは別といたしまして、電波の混線をさせるという行為があったとすると、その行為者に対してそれが成功であったか失敗であったかということを知らせること自体が、その類似行為、あるいは模倣犯といいますか、あるいは助長、その行為者に助長するようなことにはつながってはいけないというのが
○国務大臣(小此木八郎君) 国民のやっぱり安全保障、安全を保障するということについて、不確定な危険が外部からやってくることについて、それを一つ一つ説明をする、その行為者に対するですね、それを一つ一つ行為者に対して、まあ手のうちを明かすという言葉が適切かどうかは分かりませんけれども、そういうことを明かしてしまって、守ることができるかと言えば、私はそれは無理があると思います。
その実行行為者は東京電力です。しかし、東京電力を信頼することができるかというと、残念ながら、これまでの度重なるミス、隠蔽、そして先月のテロ防護措置の大きな誤りとその放置があります。初歩的なレベルのミスで、稚拙と言わざるを得ない、言語道断な事柄が起きました。このようなことを起こした東京電力が、海洋放出を安全にルールどおりやりますと言っても、信じることができるでしょうか。
また、誰が行為者かというと、役員以外の上司、これが六六・四%。内容としては、育休制度などを利用させなかったり、取るのを邪魔したりする言動、あるいは人事考課での不利益な評価やほのめかしがあったということなんですけれども。 一体、これは前回の、二〇一六年の法改正以降、周知と、それから義務の履行状況をどうやって把握しておられるのか、ここを教えていただけませんか。
○大塚耕平君 微妙に擦れ違っているんですが、接種の対象としての医療従事者じゃなくて、接種行為者としての医療従事者のことを申し上げているんですね。 実は、今日はもう僕の時間、午前中あとちょっとなので午後またやりますけれども、訪問医をもっともっと活用していただくと、わざわざ来ていただかなくてもいいし、高齢者も動かなくていいし、ここはまたちょっと午後議論させてください。
二十五条と二十七条というのは、内閣総理大臣の行為が間に入りますので、内閣総理大臣が行う命令あるいは報告若しくは資料の提出の求めということで、具体的に何を行為者が行わなければならない行為であるということは明確になっておりますので、それをしないと刑罰がかかるということにおいて明確になっておる。
○小此木国務大臣 明確に入らないところは申し上げましたけれども、利用する行為者がいますけれども、その行為者について、例えば言われたような、どこの方か分かりませんけれども、おじいちゃんがそこに関わっているような場合もあろうかと思います。
山田昌弘中央大学教授の指摘されるとおり、日本の若者は思慮深いリスク回避的な行為者であり、奨学金返済や、自分が、パートナーが奨学金返済をしなければならなかったり、子供に将来大学進学がさせたりできないんじゃないかというふうに、家計が苦しくなるようなら、そもそも結婚も出産も選択いたしません。
どういう事業者が具体的にやっているのかというと、次の資料ですけれど、高速取引行為者登録一覧表ということであります。 ちなみに、このコンピューター売買というのは株取引においてそもそもなぜ最初に始まったかというと、これはリーマン・ショックのときが特にそうだったわけですけど、株が暴落して急落していくと、お客さんはみんな株を売りたがりますよね、もっと下がる前にと、そのときに証券会社に電話するわけですね。
個別の事案についてのコメントは差し控えさせていただきますけれども、一般論として、先生御指摘のように、高速取引行為者が、例えば、例にございましたけれども、取引所とそれからPTSという、複数ございますそこの価格差、時間と価格がずれてくるわけでございますけれども、それを利用いたしまして、一般投資家よりも有利な価格で注文を約定されるという場合があると指摘されてございます。
委員御指摘のとおり、国内HFT業者のダルマ・キャピタルが福岡に拠点を設けたと、設けるということは承知しておりますが、国際金融センター確立のための施策は資産運用業者等を対象とするものでありまして、高速取引行為者、いわゆるHFTは、今般御審議いただいている金融商品取引法上の簡素な参入手続の創設や、法人税、所得税といった税制上の措置、在留資格の緩和等の今般の諸施策の対象とはしていないところであります。
○小此木国務大臣 加害者の中には被害者への強い執着心等から警告や検挙等をされた後もつきまとい等を続ける者がいるという実情に鑑みますと、委員御指摘の近況報告義務を行為者に課すことについては、その有効性の観点から、これは慎重な検討を要するものと認識しています。
禁止命令等を行った行為者が所在不明となり、禁止命令等の延長を断念した事案が発生しているところでございます。行為者が所在不明の場合におきましては、禁止等命令書を交付することができず、禁止命令等の効力を発生することができないこととなります。
連続して電話をかけるなどの行為自体は、日常生活におきまして一般的に行われ得る行為であることから、行為者の権利を保護する必要性もなく、相手方が行為者からの電話等を受忍しなければならない理由もないものに規制対象を限定するために、「拒まれたにもかかわらず、」と要件を設けたものと考えられるところでございます。
人事院規則には、特にパワハラの場合、行為者、第三者からのヒアリングに人事当局とともに対応し、聴取記録の作成及び確認を行うことを定めています。少なくともその記録を開示するべきです。 丸めて、いろいろ聞いたけれども認めた人はなかったという答弁ではなくて、答弁というのはここじゃなくて報告書のことですが、いついつ、Aさん、Bさんでいいから、こういう話があった、そういう答え方をするべきなんです。
名誉毀損につきましては、判例上、その行為が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的でされた場合において、摘示された事実がその重要な部分において真実であることの証明があるとき又はその証明がなくても行為者が真実と信ずるについて相当の理由があるときは不法行為は成立しないとされております。
いずれにいたしましても、少年法第六十一条に違反する行為が民法上の不法行為を構成する場合には、行為者は損害賠償責任を負うものと考えられるところでございます。
すなわち、現行法二十条二項によれば、犯行時十六歳以上の者が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件は原則として検察官送致をするとされておりますが、改正法案六十二条二項では、これに加えて、死刑、無期又は短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件であり、行為当時、行為者が十八歳以上であった場合を原則逆送事件の対象としております。
何でこの判例が詳細に事実認定をして判断しているかというと、刑法の、刑事処罰の近代的な原則があって、行為者は責任能力ある状態で行った実行行為のみ責任を負い得るという大原則があるわけです。自分が行った実行行為のみ責任を負い得る、これは責任主義ですね。間接正犯はあくまで例外だということで、判例は慎重に検討しているわけなんです。
競馬法だとか公営ギャンブルに関して、未成年者の場合にはしてはならないとなっているけれども、刑事罰は相手方を処罰するんであって、行為者は犯罪にはならないという理解をしているんですが、その後、十二条の触法少年や虞犯少年に、虞犯少年は特定少年に入れないと言っているんですから、十二条の対象にならない。非行少年は、罪を犯した少年ですから、これも入らない。
最高裁判例におきましては、親権者による行為であっても、他の親権者が監護養育している子をその生活環境から引き離して自己の現実的支配下に置く行為は今申し上げた略取誘拐罪の構成要件に該当し得るとされておりまして、行為者が親権者であることは行為の違法性が阻却されるか否かの判断におきまして考慮されるべき事情とされているところでございます。
なお、最高裁の判例におきましては、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の構成要件に該当し得るとされており、行為者が親権者であることなどは行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情とされているものと承知しております。
委員お尋ねの連続して文書を送付する行為に係る拒まれたことに該当するかどうかにつきましては、個別具体の事案に応じて判断されることとなりますが、行為の相手方が文書を送付されることを拒絶していることが必要でありまして、この拒絶には、行為者において相手方が拒絶している旨を認識していることが必要でございます。
先ほども御答弁申し上げましたけれども、ストーカー事案の行為者から付きまとい等を依頼されて当該依頼を受けた者が付きまとい等を反復して行った場合において、行為者が特定の者に対する恋愛感情等を充足する目的を有していることを認識していれば、当該依頼を受けた者は刑法上の共犯規定により処罰の対象になり得るものと考えられるところでございます。
先ほども御答弁差し上げたところでございますけれども、連続して文書を送付する行為に係る拒まれたの認定につきましては、個別具体の事案に応じてその該当性が判断されることとなるものでございますが、行為者において相手方が文書の送付を拒絶している旨を認識していることが必要になると解されるところでございます。
日本の場合、刑法の法定刑が広いものですから、犯罪の軽重だとか、その行為者がどういう背景でやったのかとか、いろいろなことを考えて量刑相場というものが、それでも決まってくるのと同じように、この忘れられる権利というか、逮捕歴があるということについて、その事案の軽重だとか、どういう背景があったのかとか、執行猶予がついたのかつかないのかとか、そういうのってある程度積み重ねていくと類型化されて、大体相場的に、これぐらいだともうさすがに
公職選挙法の買収罪についてでございますけれども、当該罪につきましては、当選を得、又は得させる目的などを持って選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与や供応接待などをしたときに成立し、当該行為者が処罰されるものでございます。
核物質防護のルールの遵守より、カードの紛失を隠すこと、遅刻しないことを優先してしまったというふうに、行為者のヒアリングがなされております。 また、三点目は、厳格な警備業務を行い難い組織文化、風土があったのではないかということでございます。これは、施錠の不徹底であるとか、また、警備側から見た東電社員への遠慮、警備員への過去の様々なクレームなどがあった、こういったものだというふうに分析しております。
○足立信也君 国がやります、皆さんただです、物すごく耳にはいいんですけど、じゃ、実際にやる行為者はどうなるのかという話なんですよ、責任の問題も、それに対する報酬の問題も。そこも全部国が見るんですか。(発言する者あり)
人事異動などで被害者と行為者を引き離すというのが、いじめなんかのときもそうなんですけれども、こういうパワーハラスメントなんかでも有効だと言われていますけれども、こういうときにはこうするんだというような事例の共有というのはなされていますか。
先ほど公平審査局長から御答弁申し上げましたように、各府省それから人事院等に対して苦情相談が寄せられた際、その苦情相談を通じて、パワーハラスメントが生じたというように人事当局で認定した場合において各府省がとるべき対応についてでございますが、ハラスメント相談員向けのマニュアルというのを人事院が作成して各府省に配付しておりますけれども、この中で、対応の方策としては、行為者から被害者への謝罪、行為者への指導