2017-06-15 第193回国会 参議院 本会議 第33号
これは、日本やナチスが行為者の危険性を処罰したことがいかに人々の自由を侵害し恐怖に陥れたか、その反省に立った歴史の到達であり、この行為原則を踏みにじる共謀罪は断固として許すわけにはいきません。 内心の捜査と処罰の恣意的な濫用に歯止めは掛けられません。それは、治安維持法と戦前の我が国社会の痛苦の教訓です。
これは、日本やナチスが行為者の危険性を処罰したことがいかに人々の自由を侵害し恐怖に陥れたか、その反省に立った歴史の到達であり、この行為原則を踏みにじる共謀罪は断固として許すわけにはいきません。 内心の捜査と処罰の恣意的な濫用に歯止めは掛けられません。それは、治安維持法と戦前の我が国社会の痛苦の教訓です。
この点、衆議院の厚生労働委員会で質疑が行われたわけですが、例えば、通常の労働者と同視すべきパート労働者以外のパート労働者が均等室に駆け込んだ、この際には、新八条は行為原則であって、実際の事業主への行政指導は十条で行う、大臣もその手のことを言われたわけでございますが、これ石井局長が衆議院で答弁をされた内容であります。 ただし、これだけだと新八条の効果は限定されたものにならざるを得ません。
そうすると、新八条に規定された行為原則、これと照らした際には、例えばパート労働者への手当、特に職務関連手当ですね、職務に関連した手当ということで結構ですが、事業主はこれまでよりも広くパート労働者に対してそのような手当を支給することになっていく、そういう流れができていくんだ、大臣、そういう期待をしたいと思うんですが、いかがでしょう。
通常の労働者の待遇との相違については、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない、不合理のようなそういう決め方をしてはならないという考え方のもとで処遇などを決めてくださいという、まず、行為原則というんでしょうか、そういうものを定めているものでございます。
近代刑法では、その規制原則として、法律なければ犯罪なく、刑罰なしという罪刑法定原則、刑罰の重さは社会に与えた損害あるいは侵害の程度に従うという侵害性の原則または行為原則、責任なければ刑罰なしという責任原則を認めています。これらの原則は今日でも守られなければならないと思います。 そこで、犯罪に至る過程を考えてみます。お配りしてあるレジュメの4のところの図をごらんください。
○島田政府委員 現在の鉱業法に基づく鉱害賠償責任の考え方でございますが、鉱害につきましては、いまお話ございましたが、その発生が非常に不可避的である、また、非常に広範かつ複雑であるというような特殊な性格を持っておるために、鉱業法がもしないとすれば、結局通常の民法の不法行為原則に戻るわけでございますが、その通常の不法行為責任では律し切れない面を持っておるというところから、被害者保護という観点で、昭和十四年鉱業法
○加藤政府委員 いまの御指摘の点は、これは鉱害賠償の問題ではなくて、一般の民法の不法行為原則に当てはまるかどうかという解釈によって裁判所が判断することになるのではなかろうか、こういうふうに存ずるのでございます。