2019-11-26 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
昨年法律が成立いたしましたときに、衆参附帯決議において附帯をされた項目、例えば、不当な勧誘行為全般に対する包括的な規定、つけ込み型勧誘の規定の創設、また、前回の改正においても法案に盛り込まれなかった平均的な損害の額の立証負担の軽減、また、契約条項の事前開示及び情報提供の考慮要素、また、事業者の約款の契約条件の事前開示のあり方についてというものが、大変緊急な検討、また、成立後二年以内に必要な措置として
昨年法律が成立いたしましたときに、衆参附帯決議において附帯をされた項目、例えば、不当な勧誘行為全般に対する包括的な規定、つけ込み型勧誘の規定の創設、また、前回の改正においても法案に盛り込まれなかった平均的な損害の額の立証負担の軽減、また、契約条項の事前開示及び情報提供の考慮要素、また、事業者の約款の契約条件の事前開示のあり方についてというものが、大変緊急な検討、また、成立後二年以内に必要な措置として
そこで、質問ですが、遠隔服薬指導の対象となる患者への配送に当たっての品質確保、服薬指導を行う薬剤師の資格確認はどうするのか、オンラインによる調剤行為全般に関する責任の所在等についてはどのようにお考えになっているかをお聞きしたいと思います。
本法律案は民法の成年年齢を十八歳に引き下げるものでございますが、これは、十八歳、十九歳の者がした契約等の法律行為全般につきまして、その年齢のみを理由として一律に取消権を付与することはしないという、こうした政策判断に基づくものでございます。
そのため、暴力団の結合関係の基礎としての共同の目的は、凶悪、重大、殺傷犯を含む犯罪行為全般を行うことであると、一般論として申し上げれば考えられるわけであります。したがいまして、一般論としては該当し得る、こういうふうに申し上げることができるのではないかということであります。
一般的に言うと、私も素人のイメージで言うと、金銭、お金を投じてお金を得る行為全般なのかどうか、それとも、そのうち、回る道具みたいな、ルーレットというんですかね、こういったものを用いたものに限定されるのか、それとも、パチンコ台みたいになっている、回らないとこれはカジノじゃないのか、そのあたりについてちょっと教えていただければと思います。
これは公務員の政治的行為全般にかかわるものではありますけれども、こうした最高裁の判断からすれば、公務員の政治的活動については、公務員の立場もさることながら、国ないし職場の施設の利用の有無、公務員の地位利用の有無、公務員により組織される団体の活動としての性格の有無、公務員による行為と直接認識される態様であるかどうか、これが公務員の政治的中立を脅かす重要な要素と判断していると考えられます。
○枝野議員 私ども民主党の基本的な姿勢は、公務員の政治的行為全般についても、原則として、国民の一人として政治活動というのは自由である、ただ、例えば、一番極端な例は、地位利用、公務員として持っている権限等で一つの政治的な主張を強要するみたいなこと、こうしたことがあってはいけないということの中で最小限の規制を受けるものである、こういう考え方でございます。
また、そもそもこの問題は、成年被後見人に限らず、救急患者とか乳幼児など、医療行為の内容を自ら理解して意思決定を表明することができない者に対する医療行為全般の問題としてどうすべきかを考えなくちゃいけない問題だと思っております。
これにつきましては、勧誘を容易ならしめる行為全般をいうというふうに考えておりまして、例えば、勧誘のために必要な物品を提供し、当該勧誘の手法を教示することなどは助長に当たり得るというふうに考えております。 他方、メーカーがテレビCMあるいは新聞広告を行うのは、一般大衆に対して商品を宣伝するものでありまして、意思形成に個別の働きかけを行っているものではないと考えております。
それで、この問題は結局成年後見だけではなくて、救急患者あるいは乳幼児、医療行為の内容を理解して同意をすることができない方というのはあるわけですので、医療行為全般の問題としてどうしていくのかということを解決しなきゃならないんじゃないかと私は考えております。
しかし、公正取引委員会としましては、ただいまの大規模小売業者等によります優越的地位の濫用行為全般につきまして、そういった行為が行われることがないよう今後とも注視していくとともに、独占禁止法に違反する事実が認められた場合には厳正に対処していく所存でございます。
昨年の十一月に、年金業務・組織再生会議から、社会保険庁職員によります服務の状況、その服務違反行為全般につきまして調査を行うよう要請があったところでございます。 これを受けまして、外部の弁護士も参加します調査班を全国に設置いたしまして、過去十年間におけます無許可専従、いわゆるやみ専従を含め、社会保険庁職員によります服務違反行為全般についての調査を現在行っているところでございます。
もちろん、これはまだ交渉中でございますので内容が確定しておるわけではございませんけれども、条約案の概要といたしましては、既存のテロ防止関連条約が特定の手段でありますとか特定の方法によるテロ行為を対象としておりますのに対しまして、この条約案では、手段や方法のいかんを問わず、広くテロ行為全般の容疑者についてこれを国内で犯罪化する、あるいは国際的な協力の枠組みを構築するということを目途に、今、内容を確定するための
非違行為全般につきましてこういうことが発動できるようにいたしますと、それはもう非常に二重の手続ということで膨大な事務量を要することとなります。しかし、その中で何を選ぶかということも、またこれは非常に難しい問題でございます。
特別留保条項でございまして、これは、現行法例十一条二項、三項でございますけれども、外国法を準拠法とする不法行為についても日本法上不法でないものについては不法行為の成立を認めないということと、それから日本で不法行為に対して与えられる被害救済、そういうもの以外は認めないという二項、三項でございますけれども、これについては、学説上は過度に内国法を優先するものだとして批判が強くて、諸外国においても、不法行為全般
二点目御指摘の、そういう責任が明らかになった場合、その汚染の原因が旧軍由来と明らかに判明した場合の、じゃ、国がちゃんと補償するんだろうなというようなお話もあったかと思いますが、この点につきましては、その旧軍の行為全般に関しまして国家賠償を求めている方々との均衡の問題などもございまして、政府全体としてその補償の方針、在り方について検討されるべきものというふうに私ども認識しておりまして、今の時点で何か方針
また、人身取引議定書の定義からしますと、人身取引については、人身売買だけでなく、人を支配する行為全般について処罰することが求められているように思われますが、今回の法律案では、人身売買罪の創設以外に、人身取引議定書の要請をどのように反映しているものか、その両方について法務当局にお伺いいたします。
○江田委員 今おっしゃっていただきましたように、人を支配する行為全般について、この人身取引に対して実効性のあるものに今回の法改正はなっているということでございます。
現状、まだまとまる見通しは立っていないわけでございますけれども、やはりこういった国際的な法的枠組みというものをまずつくっていくということが重要であろう、こう思っておりますので、日本はこれまでテロ防止関連の十二条約についてはすべて締結をしております、完了しておりますが、こういうテロ行為全般を犯罪化することを目的とするこの条約に今まで以上に積極的に参加をして、何とかまとめるような努力をしていきたい、こう
そして、通報対象として、別表、政令で指定する法律にかかわる犯罪行為に限定をするのではなく、国民の生命、身体、財産その他の利益に関するものなど不正行為全般について広く通報対象とし、通報対象に該当するか否かで不要な混乱を招くような制約は取り除くべきだというふうに考えております。 二つ目の問題点として、通報先の要件について意見を申し述べたいと思います。
だから、会計検査院の決算というだけではなく、オンブズマンの調査というのは、行政行為全般にわたってそれをウオッチしているという役割がありますので、いざ必要であれば、みずからの意思で調査に入ることができるということで、例えば、静岡県で、市民オンブズマンが、警察の食糧費の関係で最高裁まで行って、開示しろということになりましたけれども、もし静岡県でオンブズマンというのがあれば、非常に迅速に解決されていたと思