2017-02-06 第193回国会 衆議院 予算委員会 第7号
○金田国務大臣 ウイルス作成罪に未遂罪を設けることにつきましては、その場合、不正なプログラムの開発を始めた時点で実行の着手が認められ、未遂罪が成立するというほかはなく、ウイルス作成行為一般に処罰範囲が不当に広がることになるという問題があろうかと思います。
○金田国務大臣 ウイルス作成罪に未遂罪を設けることにつきましては、その場合、不正なプログラムの開発を始めた時点で実行の着手が認められ、未遂罪が成立するというほかはなく、ウイルス作成行為一般に処罰範囲が不当に広がることになるという問題があろうかと思います。
○金田国務大臣 不正指令電磁的記録作成罪に、ウイルス作成罪でございますが、未遂罪を設けることにつきましては、その場合に、不正なプログラムの開発を始めた時点での実行の着手が認められる、そして未遂罪が成立するというほかなく、ウイルス作成行為一般に処罰範囲が不当に広がることになるという問題が一方であるというふうに受けとめております。
なお、改正法案第五条は、一見しますと、かなり広い範囲で資金提供行為一般を処罰対象にしているように見えますが、法案をごらんいただきますと、あくまでも「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとして、」すなわち、テロ行為等に利用されることを認識、認容した上で、しかも、テロ行為に利用され得る客観的な危険性が存在する状況において資金を提供する行為のみが処罰対象とされておりますので、処罰範囲が過剰
先生、日の出前三十分、日の入り後三十分以内を全て認めるということはどうだろうかという御趣旨かと思っておりますけれども、狩猟行為一般につきましては、やはり薄暗いときに安全確保をするのが一般論としては難しいということがございますので、その規定はその規定としてございますけれども、特別に安全管理ができて捕獲技術もある認定事業者が、国または都道府県が行う捕獲事業を一定の条件下で、極めて厳しい条件のもとで行う場合
スパイ行為一般を取り締まる法律はございません。
一つ目の解釈というのは、「実行の用に供する」というのは、その実行がどのような実行であるかにかかわらず、他人のコンピューター上の実行に用いられるものとして供される行為一般を指すという考え方で、例えばフリーソフトウエアなどをウエブサイト上で不特定多数に提供すると、どなたかが拾っていって実行されますから、そういうものも実行の用に供したというという解釈が一つ目です。
選挙運動というのは、ある人間に当選を得、あるいは得せしめないという目的の行為一般を指します。したがいまして、選挙運動というのは、単に投票をしてくれ、あるいは投票をしないでくれというような依頼の行為以外に、一般的な売名行為、つまり、葉梨康弘あるいは筒井信隆、そういう名前を立候補を表明した後に連呼するような行為も選挙運動に当たってくるわけなんです。
○政府参考人(寺田逸郎君) まず、法律行為一般の問題でございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、この法律行為、とりわけ契約は、かつては両当事者があるところに集まって交渉し、それを成立させるということで、その集まった場所、交渉した場所、最後に締結した場所と、こういうものが非常に重要だったために行為地というものが連結点として考えられていたわけでございますけれども、最近は、どこでどう交渉しようが、
次に、法律行為でございますが、法律行為一般といたしましては、方式に関する規定が通説に従い改められております。これは、従来、現行法例の二十二条におきまして既に認められているところをそのまま一般の法律行為の方式についても定めたというだけのことでございます。 それから、七条でございますが、これは契約と単独行為を含むものとして法律行為という規定が置かれております。
○大畠委員 もう一回警察庁にお伺いしたいんですが、今お話が出たけれども、にせ領収書を書くという行為、一般通念、社会通念では、にせ領収書を書くなんということはないんです。絶対ないんですよ。
○平岡委員 予備罪、準備罪が別個の犯罪という前提で考えると、今度は予備とか準備というのは、またTOC条約第五条の中で「国内法上求められるときは、」という規定の中で「その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為」、一般的には、アメリカ法で言うところのオーバートアクトとかいうふうに言われているようでありますけれども、我が国の言葉に当てはめたときには、今言ったような条約上にある行為の中には
不法行為一般のことは伺いました。その後で工作物責任という、また、ちょっと条文名は忘れましたけれども、何か後の方にあるんですよ、たしか。工作物を持っている人というのは、危険が生じた場合には無過失責任を負わなきゃいけないというふうにたしかなっていたと思うんですよね。そのときに、組合財産だけだと足りないことというのは多々あると思いますよ、工作物責任が生じた場合に。
○北畑政府参考人 これは組合の業務に関しての責任でございますので、先ほどから御答弁しているとおりですが、民法七百九条の不法行為一般とか工作物責任を修正するものではございません。仮に工作物が組合員全員の合有資産で、その工作物から発生した損害ということであれば、それは工作物責任一般のルールが適用されるのではないかと思いますけれども、法務省と確認をいたしたいと存じます。
第一に、通報対象事実を、限定列挙された法律のうち罰則で担保された規定違反の事実に限定するのではなく、英国公益開示法に倣って、人の生命、身体、財産への侵害、危険、環境破壊、公益にかかわる違法行為一般、これらに関する情報隠匿行為、こういった定め方をすべきであります。 第二に、通報先を、被害の発生、拡大防止に必要と認められる者に限定しないということであります。
ですからこそ、国民、消費者に深刻な被害が発生する前に公益通報者が外部や内部に通報できるように、通報対象というのは、人の生命、身体、財産に対する危害、環境破壊、またはそのおそれ及び消費者利益等公益にかかわる違法行為一般とすべきなんですよ。そこを狭くしてしまうと、今のようなものについてなかなか救えない。だから、だれを、だれの利益を守ろうとしているのかということが一番大事だ。
違法行為に基づいた取引については、確かにそれは違法でございますけれども、ただ、違法行為一般が直ちに顧客が契約の重要事項について誤認をするという因果関係が存在するほど定型的に推認する、これはなかなか難しいところでございまして、違法行為に基づくことのみをもって取り消しを認めるというのは難しいと思っております。 また、同様のことで、損害賠償責任についてもお尋ねがございました。
さらに、このような国内的な行為であっても、例えば国内に所在する他国の施設等に対して行われることを予定している場合には、本条約に基づき他国が裁判権を有することが考えられますので、このような行為について条約上の義務を履行するためにも国内的な行為一般を対象にする必要があると考えます。
それでもう一点、医師の話がありましたが、今回、これは予防接種法でありますから、あくまでも、この法改正によって位置づけされる今回のインフルエンザについては、それは事業実施主体が市町村でありますから、この図のとおり市町村が接種医師に、委託をするという表現がいいかどうかでありますが、しかし、事業実施責任は市町村にありますものの、私は、医療行為一般にかかわる医師の責任というものはいささかも変化があるというふうには
○国務大臣(保岡興治君) 政治倫理にかかわることでございますが、一政治家として申し上げれば、こういうような腐敗行為一般について我々政治家はこういうことがないように厳しく身を持さなければならないと思いますし、またこういった事案が再び起こらないように、いろいろなみずからの律するところ、そして必要があれば、またそれは国会での御議論でありますが、法的措置をとるなどいろいろな対応をして、こういうことが起こらないようにすることが
その際における私の答弁、国際的なテロ行為一般に本法案が適用可能であるかのような印象を与えたとするならば、それは私の本意ではございません。誤解を与えたとすれば甚だ遺憾でございますので、ここにもう一度整理して明確に答弁をさせていただきたい、このように思います。
最後に、現在、我が国においては、電気通信事業法、有線電気通信法に規定する以外に通信の秘密を侵す行為一般を処罰する法律が存在していないということを指摘したいと思います。
また、通信の秘密を侵す行為一般の処罰規定等に関してお尋ねがございました。 現在、既に電気通信事業法等において通信の秘密の侵害に関する罰則規定が設けられている上、衆議院において修正された本法律案により、これらの法定刑を引き上げるとともに、捜査または調査の権限を有する公務員がその職務に関し電気通信事業法等に定める通信の秘密を侵す罪を犯した場合の加重処罰規定を設けることとされております。
臨検というのは、臨場して検査するということの略ですから、これは昔の日本の軍隊も、海軍も使っていた言葉でありますから、普通は臨検と言うべきところをソフトに船舶検査活動としたんでしょうが、いずれにしても、これは国際的に戦時、戦争状態になったときに非常に重要な軍隊の行為、一般的には海軍ですが、であるということになっています。