2021-06-08 第204回国会 衆議院 本会議 第32号
本院は、こうした状況を強く非難し、自らの自由と人権、民主主義を取り戻すために声を上げ行動を続けているミャンマー国民と共にあることを表明するとともに、ミャンマー国軍指導部に対し、民間人に対する残虐行為の即時停止、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問をはじめとする不当に拘束された国内外の人々の即時解放、人権及び人間の安全保障の尊重、民主的な政治体制の早期回復を強く求める。
本院は、こうした状況を強く非難し、自らの自由と人権、民主主義を取り戻すために声を上げ行動を続けているミャンマー国民と共にあることを表明するとともに、ミャンマー国軍指導部に対し、民間人に対する残虐行為の即時停止、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問をはじめとする不当に拘束された国内外の人々の即時解放、人権及び人間の安全保障の尊重、民主的な政治体制の早期回復を強く求める。
電波法では、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に不法開設として違法となり得ますが、準備行為の段階では電波法違反ではありません。 他方、衆議院段階の答弁を拝見いたしますと、本法案では、準備行為の段階で防衛関係施設に対する電波妨害行為を行う明らかなおそれがあれば勧告、命令の対象となります。
機能阻害行為には、施設の特性などにより様々な行為が想定をされます。そのため、現時点で具体的かつ全てを網羅して政府が示すというのは難しいと考えます。むしろ、政令で定める基本方針によって、情報通信や科学技術や機器の開発など、時代によって新たに想定され得る機能阻害行為を、情報収集、分析を行い、順次先進的に更新していくことが私は重要だと考えています。 内閣官房にお伺いします。
続きまして、同じく機能阻害行為の関係で、施設機能や離島機能を阻害する行為の内容は今後基本方針に具体的には定められることになるわけでございますが、これは罰則付き、命令違反等に対しては罰則が科せられるということになりますので、機能阻害行為の該当性、ある程度具体的に例示をしていく必要があると考えております。
依頼された人がポストに投函をしなかった場合についてということですけれども、証拠に基づき、個別具体の事案に即して判断されるところではありますが、その行為が故意に行われたと認められれば、投票、その他関係書類を抑留し、毀壊し又は奪取したに該当するとして、公職選挙法二百二十九条の罰則が適用されると考えております。
この外出自粛要請の証明書の発行について、偽造などの規制あるいは罰則はあるのかという御質問でございますが、ある行為にいかなる罰則が適用されるかは、証拠に基づき、個別具体の事案に応じて判断されるべきものでございます。
このような行為が行われた場合にどのように摘発するのかという点については、例えば、虚偽の外出自粛要請等に関わる書面を提示するような場面においては、原本との違いを選管の職員が発見したとき、選挙人名簿の対照に際して、本人の知らないところで投票用紙等交付済みとなっていたことが発覚した場合、さらに、投票干渉などがあった場合においては、投票干渉を受けた選挙人から通報があったとき、さらに、同一筆跡の署名が多数あることが
公務員倫理に反する行為により、情報通信行政がゆがめられたのではないかとの疑念を国民に抱かせ、公務への信頼が損なわれたことは、遺憾である。 政府は、利害関係者との不適切な会食等の実態や情報通信行政への影響の有無を調査するとともに、可能な範囲で公表し、公務員倫理に関する意識啓発や監督体制の強化等の実効性ある再発防止策を講じるなど、公務に対する国民の信頼回復に向けて徹底的に取り組むべきである。
そういったものを計画、予算案として、あるいは補正予算案として出さないで予備費でそれを執行していくということについては、これは憲法の財政民主主義を否定する、つまり憲法に反する行為ではないかと、こういうふうに私は思うんですが、こういったことについて菅総理はどういうふうにお考えですか。
したがって、仮に消費者や消費者団体から情報提供等がなされた場合におきまして法違反行為が疑われるときには、消費者庁としても厳正に対応してまいります。 特に今般の改正法案におきまして、各地の経済産業局に対して法違反行為の調査権限等を委任することを可能としております。こういった枠組みもしっかりと活用し、全国の消費者からの情報提供等に対応してまいります。
○政府参考人(保坂和人君) お尋ねの出資法の第一条の罪は、不特定多数の者に対して、出資の払戻しとして出資金の全額又はこれを超える金額に相当する金額を支払うべき旨を示して出資金の受入れをするという行為でございます。
委員御指摘のとおり、今回の法改正により消費者は一方的に送り付けられた商品を直ちに処分する等ができるようになるため、現行法の十四日間の期間においてあったような自己に返還請求があることを利用した詐欺的な行為ができなくなり、直ちにその商品の返還を請求することができなくなります。
それから、今日、経産省にも来ていただいているんですけれども、そういう状況の中で、火葬場にも入れません、拾骨もできません、しかし、葬儀事業者からは、故人を焼き場まで連れていって、拾骨して骨つぼに入れて戻すというその一連の行為に対して、何か請求書だけが、一式百万とか、一式五十万とか、そういう形で突きつけられるということで、国民生活消費センターですか、などにも苦情が来たりしているということも聞いております
四 本法の定義規定において、「「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰(かくたん)吸引その他の医療行為をいう」とされたことに伴い、「医療的ケア」に係る「医療行為」の範囲が変更されたかのような誤解を招くことがないよう、適切に周知を行うこと。 右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○山川委員 では、保険適用にするときに、保険で年齢制限を設けるかどうかはもちろんこれから検討されるんでしょうけれども、もし年齢制限を設けるとするならば、保険において、治療行為に保険が適用されるされないを年齢で区切るということは、そもそもあるのかどうかということを伺っておきたいと思います。
まず、重要施設等の機能を阻害する行為の調査についてお尋ねがありました。 本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がありますが、これらの調査については、内閣総理大臣の権限として行われ、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知しております。
本法案に基づく勧告及び命令は、土地等が重要施設等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するために特定の行為の中止等の対応を取ることを求めるものであります。
次に、機能阻害行為について御質問いただきました。 機能阻害行為について、例えば、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えています。 機能阻害行為として具体的に想定している行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されます。
御指摘の瀬取りの確認された回数を含めまして、瀬取りの実態につきまして我が国政府として網羅的にお答えすることは必ずしも可能ではございませんけれども、二〇一八年以降、これまでに、国連安保理決議で禁止されているところの瀬取りの実態が強く疑われる二十四回の行為を公表してきております。
そういう自覚もございますけれども、常に、我々政治家、そして警察内部、そういったところを自覚を持ちまして、そういったことは間違った行為である、そういう武器になるようなものを使ってはいけないという気持ちも改めながら、しっかりと確認をし、真剣に考え、このクロスボウの悲惨な事故があってはならない、起こしてはならないという思いで、決意を固めてまいりたいと思います。
当然ですけれども、世の中には悪い人もいるわけですから、経過措置があっても、それをかいくぐって脱法行為を行おうとするようなことが起きると思います。それに対しては厳罰で処するということだろうと思いますけれども。
○小此木国務大臣 軽犯罪法において、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を正当な理由なく隠して携帯することですとか、相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼすおそれのある場所に物を発射することが禁止されておりまして、これに該当する行為に対しては、同法、これは軽犯罪法についてですけれども、この違反として取締りを行っておりますが、現在、クロスボウの所持等についての
そこで、フリーランスをめぐっては、二〇二一年三月に、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン、先ほど言っていらっしゃったと思うんですけれども、このガイドラインでは、発注事業者とフリーランスの取引について、独禁法や下請代金の支払遅延等の防止、阻止する、そういった適用に係る考え方が整理されるとともに、これらの法令に基づく問題行為の明確化が図りました。
今御指摘ございましたフリーランスガイドラインでございますけれども、多様なことがいろいろ書いてあるわけでございますけれども、御指摘の下請代金法の関係では、発注書面の不交付あるいは報酬の支払遅延といった問題行為が明らかにされたところでございます。
公正取引委員会におきましては、所管する独占禁止法や下請法に関する事業者からの相談、それから違反行為に係る情報提供に対しまして、こうした相談や情報提供を受け付ける窓口を公正取引委員会の本局、地方事務所等に設置して対応しているところでございます。 フリーランスの方からの独占禁止法や下請法に関する相談、これにつきましては丁寧に対応したいと考えております。
予防接種は、この治療中の疾病や負傷に対する医療行為ではございませんので国民健康保険の対象とはなっておりませんので、医療扶助においてもこれは対象とはなっておりません。
新たな保安検査の実施体制の始動時期でございますけれども、危害行為防止基本方針の策定に向けました関係者との調整でありますとか省令等の整備を速やかに行いまして、法律の公布後九か月以内に施行することを予定しております。
それらの取組に加えまして、今般新たに策定する危害行為防止基本方針に、先進的な検査機器の導入、また検査員の教育訓練等の充実、検査員の処遇や労働環境の改善に向けた取組の検討などにつきまして国が主導することを明記をして、しっかり取り組んでまいります。
二 危害行為防止基本方針においては、ハイジャック・テロ防止対策は、国家安全保障上重要な対策と位置付け、国が責任をもって主導的な役割を果たすものであることを明確に示すとともに、その責任を果たすよう努めること。また、危害行為防止基本方針の策定や変更に当たっては、関係者の意見を十分に踏まえた上で検討すること。そのため、保安検査に関する有識者会議を継続し、関係者の議論の場を設定すること。
法案の第二条第二項三、「国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの」、生活関連施設について、衆議院内閣委員会の質疑では、現時点で政令で定めることを検討している類型は、原子力関係施設、それから自衛隊が共用する空港の二つの類型だという御答弁がございました。
○政府参考人(川嶋貴樹君) 一般に、電波パトロールと今先生おっしゃいましたけれども、電波パトロールというのは、電波を主管しております総務省といいますか、主管省庁がその権限に基づきまして違法な電波、あるいは混信源となっている電波の源等を追求する行為であると承知しておりまして、防衛省自身にそのような主務官庁としての権限というものはございません。
○小西洋之君 じゃ、その今おっしゃった六百五十の、自衛隊や米軍関係施設の六百五十のその隣接地調査で、現況調査によって、現地調査によって阻害行為が疑われるような事案ってあったんですか。なかったというふうに答弁されていますけど、あったんですか。
じゃ、総務省として、いわゆる電波パトロール的なその行為、電波の妨害行為を探知するのは、そういう取組はやっていないということですか。
私は、唯一の立法機関である国会の立法行為、そして国会による行政統制という観点から、立法府と行政府の関係について、これまで、束ね法案と包括委任規定を問題として、五年半前から、議運理事会、本会議や予算委員会、質問主意書等で再三にわたり指摘してきました。
重要施設のうち生活関連施設とは何を指すのか、どのような調査をするのか、重要施設の機能を阻害する行為とはいかなる行為かなど、全て政府の判断次第です。これでは、国民のプライバシー権、市民活動の自由が侵害されるおそれがあります。刑罰まで科す立法においてあり得ないことです。 加えて、指定される区域内の不動産価格の下落を招くなど、国民の財産権を侵害し、民間の経済活動にも影響を与える懸念があることです。
先生おっしゃるように、今後そういうことも含めて、なかなかもう自ら農地を持っていること自身に負担を感じられている方も増えてきておりますので、そういうものの、農地の寄附行為も含めて、いろんな所有権ベースでの新しい農地の活用というか、管理、利用の在り方ということは検討が必要だというふうに思っています。
当時、法律案に対する批判に加えまして、元検事長による非違行為により、法務行政及び検察の活動は国民からの信頼を損なう事態となったところでございます。もとより、法務行政及び検察の活動は国民生活の安全、安心を実現することを使命としておりまして、国民の皆様からの信頼なくしては成り立たないものでございます。
あるいは、海外でいえば、EUやイギリスの平等法では、ハラスメントは、他者の尊厳を侵害する行為であり、脅迫的、敵対的、品位をおとしめるような屈辱的な行為であり、さらに、不快な環境をつくる行為であるというふうになっていて、それは定義ができないわけではないわけでありますよ。 条約を作るときには、日本政府自身は賛成票を投じたわけですよね。
起訴事実は、二〇〇三年九月、堀越さんが休日に自宅付近のアパートの集合ポストにしんぶん赤旗の号外を投函した行為であります。 この半年前の四月から、警視庁公安部が大規模な尾行、監視、ビデオによる盗撮などプライバシーの監視を行っていました。連日十名前後でビデオを四から六台回し、自動車を三、四台使う。あるいは、二十九日連続監視の記録もあります。
人事院において保存する文書で確認した範囲内では、国家公務員法及び人事院規則一四―七に定める政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実があったとして各省各庁の長及び行政執行法人の長から人事院に対して通知されたものはありません。
今般、国及び地方公共団体の地下水に係る努力義務規定の例示として十六条二に規定した地下水の採取の制限については、地下水を何らかの用途に使用すること等を目的に取る行為をその対象として想定しており、事業に伴い地下水が流出するような場合については想定をしておりません。
制限に関わる法令なくして土地所有権を制限する行為というのは、憲法二十九条の財産権を侵害するおそれがあるということも課題であると、これもフォローアップ委員会の報告書にも書かれていると思うんですね。だから、改めて、地下水保全法が必要なんじゃないかなと思っています。 そこで、開発行為の規制についてはどうかということです。
二号の広告制限等について、国民運動投票等は、表現の自由で保障される、言わばど真ん中の行為でありますので、誰もができるだけ自由にこれを行うことができることを原則に考えるべきだと考えます。 ただ、いわゆる金の力により言論空間がゆがめられるのは問題だとの意見は、これは昔からございます。
憲法改正国民投票という主権者としての投票権の行使が最も厳密に行われるべき投票行為において、事実上、投票が不可能な状況のまま放置されているのであれば、さきの最高裁判所の判例に照らしても、憲法上重大な疑義が生じます。参議院憲法審査会でも、郵便投票の対象の拡大、その適切な運用などについても十分審議、検討することが必要です。
今は間接的に民事訴訟法、民事訴訟でやっているわけですけれども、不法行為でですね。ただ、そうではなくて、よりこれ私人間に生かせるような法制というのを考えた方がいいんじゃないか、最近こうも思うときがあるんですけれども、この点について先生方、今現状としてどう思われているか。今の法律、法制、ほかの法律も入れて、それで十分なのかどうか、その辺をちょっと御意見をお聞かせいただきたいと思います。