1948-05-27 第2回国会 衆議院 本会議 第51号
選挙が低調になつてくるのみならず、脱法行為その他の潜行運動がますます熾烈になるということでありますならば、選挙公営を行います意義もまた消滅してまいるのであります。 そこで私は、この選挙公営の限界をどこにおくかということが深く取り上げられなければならない問題であると思います。
選挙が低調になつてくるのみならず、脱法行為その他の潜行運動がますます熾烈になるということでありますならば、選挙公営を行います意義もまた消滅してまいるのであります。 そこで私は、この選挙公営の限界をどこにおくかということが深く取り上げられなければならない問題であると思います。
この経済査察廳ができても、やはり警察は依然として経済行為に対する取締りをする。野菜であろうが、石炭であろうが、やつておる。それに対してまたこの上に経済査察廳というものができてやはり同じようなことをやる。御当局の方は大物は査察廳がやる。あるいは教育宣傳は経済査察廳がやる。こうおつしやるかもしれませんが、実質的な仕事は経済事犯の事件が中心になるだろうと思います。
しかしながらそういうふうな任務の性格はもちますけれども、同時にその任務の性格からくる接触面は多くはございまするが、それがまた一方に犯罪的な行為、あるいは世人の誤解を招くというふうな行為まで発展するということは、嚴に愼みたい、責任をもつてその範囲の限界を嚴守していきたい、こう考えておるのであります。
言葉自体といたしましては、非常に漠然とした言葉でございますが、これに含ませようとしておりますのは、一口で言いますならば、統制経済励行確保のための諸方策、諸行為でありまして、その中には、取締り、監査、隠退藏物資の摘発、その他統烈経済励行確保のためにする啓発宣傳とか、その他の行政的な方法を意味するのであります。
尚、第二項の「前項の規定による申出は、關係各大臣の命令、示達その他の行為の努力に影響を及ぼすものではない。」というふうにありまして、非常にこれは主務大臣の權限を擁護しておりますが、かかる規定は必要としないのではないかというふうに思われる次第でございます。 それから次に行政機關の職の規定でございますが、特に我々の側から申しますならば、すべての長がここで決められてしまいます。
それから第二項には、「前項の規定による申出は、關係各大臣の命令、示達その他の行為の効力に影響を及ぼすものではない。」と書いてあります。十五條において、知事を裁判に訴えて罷免するというような事件は、そう度々起るものではないと思います。それと同時に、この十六條の問題も、そう度々知事がぎやーぎやー言うことも起るまいと思います。餘程の事態でなければこういう問題は起つて來ないと思います。
國民健康保險制度改革に關する請願(大島多藏 君紹介)(第七二三號) 恩給増額に關する請願(荒木萬壽夫君紹介)( 第七二六號) 同月十二日 療術業存續の請願(福田繁芳君紹介)(第七四 八號) 恩給法改正に關する請願(松浦東介君紹介)( 第七五二號) 恩給増額に關する請願(西田隆男君紹介)(第 七六三號) 舊住宅營團の住宅拂下に關する請願(細野三千 雄君紹介)(第七六八號) 醫業類似行為
こうした状況下にあればこそ、一面においては教員が、好ましからざるではあるけれども、やむを得ず待遇改善のためのストを行うというようなことになつてきておりますし、その他各種の、われわれからみれば好ましからざる行為をあえてせざるを得ないという状況になつておるのであります。結局私は、かような点から日本の教育が根本から崩壊するのではないかということを憂えるのであります。
從つて営業者または從業員が違反行為を行いまして、善良の風俗を害するおそれがあるような場合には、各公安委員会はこれらの営業を禁止あるいは停止処分に付し得ることになつておるのであります。
從いまして旧玉川村の区域だけの決定で事がきまるのではないのでありまして、もちろん玉川村村民が一体どういうふうに考えておるかということが最大のこの行為決定の要素になるとは思うのでありますが、同時にそれをいま一段高い立場から、すなわち直接の利害当事者でない高い立場から、縣の最高機関である縣議会が、慎重に審議をしてその議決をもつてこれを可とするということになつて、初めて玉川村分村というものが成り立ち得るのであります
○鈴木(俊)政府委員 独占禁止法と市町村の活動との関係でありまするが、独占禁止法は第二十一條に「この法律の規定は、鉄道事業、電氣事業、瓦斯事業その他その性質上当然に独占となる事業を営む者の行う生産、販賣又は供給に関する行為であつてその事業に固有のものについては、これを適用しない。」
できればそういう解釋に疑義を生ずるような行為をとられないことが、一番はつきりしておつてよいと思いますけれども、解釋が明確にできないからといつて、ただちにそれを違法として禁止するということにはならないと思います。もちろん財産權重しか、爭議權重しかといえば、私はどちらも國の法律によつて規定されたものでありますから、いずれを重し、いずれを輕しと見るわけにはいかないと思います。
爭議行為の發生したときに、その義務を拒絶するということが爭議になるのでありますから、他人のもつておる財産權を侵害したり、また勞働大臣の御説明になつたような、いろいろな爭議行為が行われ、その行われたものの行為が違法性をもつてきたときに、生産管理は違法ということになるのであつて、單なる生産管理の違法性とは言えないというお話でありますけれども、今日のような時代に、少くとも生産管理が行われておる間、その企業
第一条の第二項第四にありますが「経済法令に関する違反行為について、警察その他の行政機関の行う予防及び捜査に対する勧告及び協力に関する事項」それから第五の「経済法令の規定の趣旨についての警察官及び警察吏員の啓発に関する事項」こういう仕事を通じまして、警察その他の機関に経済法令違反の防止及び摘発について活動をしていただく。それがためにはまずみずから相当の教養をもたなければならないのであります。
経済査察官が非常に能力のない者だと、この法文の中にある現行犯の逮捕云々をたてにとつて刑法上の行為をやる危険性があると思う。
その代りに職務の上において経済問題なんかに対しての収賄あるいはその他の不正行為があつた場合にはきめて処罰をやる。今までの例を見ますと、経済警察あたりでも悪いことをやつた警官でもただ単に免職、場合に、よつては依願免官といつたようなことで、今度はやみの手先に転向して御用となつておるといつたようなことが多い。従つてそういつた中にはいつていくと金もうけのこともよくわかる。
そうしてそこに、新しい、それの經経面において、企業面においてのいわゆる經濟的行為が合理的に行われるが、企業が合理的に行われるかということを考えていくだけで、私はやつていけると思います。われわれが今日民間企業の現實を見てもそうであります。この點について、ここで重ねて答辯は要しませんが、一刻も早くこの時期を明確にせらんことを希望いたします。
尚先刻法制部長さんから御説明がありましたが、「政治上の主義若しくは施策を支持し、若しくはこれに反対する、」というのは、これを目的ばかりじやなくて、行為までこれを考えておるということですが、これは又一つ重大な点であります。私達は、この目的というのは、全部四つともかかつておるものと了解して法文の解釈をしておりましたが、その行為まで捉えるということになりますと、又重大なことになるわけであります。
この範囲、それから程度、それからさつき当院の法制部長の説明を聽きますと、こういうような政治活動的な行為が或る程度継続する場合には、これを適用するという御説明がありましたけれども、継続する場合というものをどういうように解釈したらいいか。実質的にこの法案を適用する場合に、非常に主観が挿入される虞れがある。
或る行為をしたからそこで目的が生れたというふうに、そういうことはこれらの條項に入らんと私は解釈したのでありますが、そういう解釈であるならば私は賛成であつて、一つの行為をする、その行為をするときに大きな協会や團体の目的が生れたからこの適用がある、こういうことになつては困るというのが私の意見であります。
○木村(榮)委員 十六条の問題と関連して申し上げた方がかえつて明確になつたと思いますが、ただいまの御説明によつて大体わかつたのですが、非常に問題になるのは、十六条の第二項によれば「前項の規定による申出は、関係大臣の命令、示達その他の行為の効力に影響を及ぼすものではない。」
従つて事務や権限の重複が除かれますと、ただいま御指摘のように、一つの行政行為をなすのに、あちこちの機関にひつかかりがあつて、たくさんの判がいる、こういうことがさけ得られる、かようなこともその結果として出てくると思うのであります。二条は、ただいま申し上げましたように、ねらいはまさにそれにあるのであります。
一般のたとえば國家あるいは公安を害するという行為は、何も特別の法律をつくらなくても、刑法その他において解決できる問題だと思ひます。ところが別個に新しく共産党だけに制限的なものを設けるのかという点を、はつきり示していただきたい。
そのお出しになつた行為は、この民主政治の呼ばれている新憲法下における問題としては、現在の業者の幹部の人たちはこれを当然のようにお考えになつているか、それともこういうことはなすべきじやないと思いながらやむを得ずおやりになつているのか、そこのところをちよつとはつきりおつしやつていただきます。
事件の起つたのは、大體松山機關區の方からたくさんの項目にわたる要求が出されており、その要求がとうてい容れられないというようなことで、交渉が長引いておりましたところ、區内の攪亂分子の煽動によつて職場大會が開かれて——これは一種の山猫的の爭議行為になると思いますが、機關士の一部が病氣と稱して集團的に缺勤を始めたために、今御指摘になつたように、三月の十四日以降から列車の消える數字が増大して、遂に三月十七日
○角田(幸)委員 最近汽車その他において相当法律違反の行為がある。そして、それについて、ともすると、これは関係方面からの命令であるというようなことを言われておる向きがある。私は、そういうことがあつてはいけないので、あらゆる問題について、政令をもつて整理をする、法律全体を合理的に憲法の精神に從つてやらなければならぬと思うのであるが、全体の構成についての整理をする考えがあるかどうか。
これはあきらかに國会という國権の最高機関を無視した、政府の背信行為といわなければなりません。(拍手)かかる政府の背信行為は、國会の威信のためにも断じて許されるべきものではないと思うのであります。國会がもしこれを許したならば、國会の信用はまつたく地に落ち、事制國家の出現となるであろうと思います。この國会に対する政府の背信行為に対し、芦田総理大臣はいかような形で責任をおとりになりまするか。
にもかかわらず、國会の條件を無視して保有公定量を出させたのは、これは明らかに國会を無視しておるのではないか、背信行為ではないかということをお尋ねいたしたのであります。(拍手) 以上、お尋ねします。 〔國務大臣永江一夫君登壇〕
○高橋(英)委員 証人の人物は私もよく知つておるので、証人が一たび証人廷に立てば、栗栖前藏相の不当行為が明々白々になると世人は期待しておつたが、はなはだ期待に反して栗栖氏の不当行為で、うわさされるようなことが一つも発見できないというようなことになつて、私どもとしてはいずれを信じてよいか迷わざるを得ないのですが、こういうことを聽きたいのです。
それからその行政機關自體で何らかの行政行為を行い、その長の名前で一應發表する、こういうような場合も、内部のものでおるよりも、一つの半獨立機關にしておく方がふさわしいのであります。そのほか作業會計等におきましても、これは會計等の面から獨立的地位を認めることが適當であります。かような場合には外局をつくることが適當と思うのであります。
ただたとえば特許標準局の長官が特許に關しまして一つの處分をなす、そういう場合にはその外局の長官の名前として一つの行政行為をやる場合があると思うのであります。しかしやはりその權限の源はその省の大臣に歸屬すべきものであります。
しかしながら、多数の犯罪行為があるとみなされました場合には、司法取締りの当局は、國の法律の定めるところによりまして、職責を遂行するためになされるのでありまして、運輸省といたしましては、いかんともこれに対して取締りのいたしようがないのであります。それで、願わくは将來におきましてかような犯罪が起こらないことを切望いたす次第であります。
その一つとして列車内の事故の取締りが行われておるのでありまして、あるいは行過ぎの点もございましようと思いますから、さような点は当局において十分に注意されると思いますが、要は、國家全体の福祉のために直すべき点は十分に是正するという行為はとらなければならぬと思いますので、一言私から、この点だけを申し上げたいと思います。 〔國務大臣鈴木義男君登壇〕
法令に特別の定めがあるときはこの限りでないというふうにうたつてありますのは、市町村もやはり公法人として、他の私人あるいは私法人と同じような立場に立つのでありますから、そういう私法人や私人がやります行為について法律上の制限がありますならば、それと同じような規準に立つて、地方團体は自動車運輸事業にしても、その他の問題にいたしましても、やつていかなければならぬ、こういう意味であります。
○松澤(兼)委員 その問題に関連いたしまして運動費用の問題でありますが、なるほど選挙の腐敗的な行為があつた場合には取締規定があると思うのですが、たとえば町役場が合併派である。そうして先ほどの場合において玉川村は分離派である。そういたしますと、どうかすると小名浜町の財産を使つて合併を継続するという運動をやるというようなことが当然起つてくると思う。