1949-11-12 第6回国会 衆議院 考査特別委員会 第4号
もつと他の大きなあなた方以上の何ものかに迷惑がかかるということがなければ、そういうような犯罪を裏書きするような行為はあり得ないと考えるのであります。たとえば政党の有力者であるとか、ある政党に対してその二千二百八十万円の中からいくらかが贈られているというような事実はございませんか。
もつと他の大きなあなた方以上の何ものかに迷惑がかかるということがなければ、そういうような犯罪を裏書きするような行為はあり得ないと考えるのであります。たとえば政党の有力者であるとか、ある政党に対してその二千二百八十万円の中からいくらかが贈られているというような事実はございませんか。
○本村証人 大豆協会への交付行為ですね。これは大豆の増産奨励の事業を大豆協会がやるということが、農林省と油糧公団と大豆協会との間で計画その他ができておりましたのと、それから私の方で大豆増産奨励金を積み立てておりましたのとで、これを結び合せるために、公団から公団の積み立てたこの金を、大豆協会へ交付したいという申請を出しまして、その認可を受けたわけです。
しかしながら一万円でも百万円でも千万円でも一億円でも、不正な行為を行つていることについては同じなのです。一向かわりはないのですけれども、この短かい期間にしかも審議をまだ次々と進めて行かなくてはならない、して行かなければならぬ過程においてむりでありましようから、五十万円くらいならば容易に出るのではないか、百万円でもけつこうです。
○説明員(林坦君) 只今のような場合、船長に全く故意、過失のないような場合は、船長は罰せられるかという御趣旨のように承わりましたが、これは刑法の一般原則に従いまして、罪を犯す意のない行為という点で、犯意がございませんならば罰せられない、かように解釈いたしております。
○説明員(林坦君) 第二十九條は共犯の規定を排除する規定でございましてこれは船長の特殊な地位、船長と船員との関係の特殊性に鑑みまして、船舶法の中で船長の絶対権によつて行われる行為、又は主として艦長と船員との共同によつて行われるような行為を処罰する場合には、刑法の共犯規定を排除いたしまして、艦長の重要な責任性というところの半面といたしまして、艦長のみを罰することとした規定でございます。
こういうことになりますると、これは町村長の方におきまして、成規の法律による手続をとらないことになり、明らかに違法行為になる。こういうことになつた場合においては、私は生産者はこれは法律上から見まして、供出の義務がなくなることになるのじやないか、こういう実情がどこの村に少しあつた、ここの村に少しあつたという問題ではなく、現在の情勢においては、かなり大量に行われているのだ。
御承知の通り、支出負担行為制度ができまして、一月以後の負担行為を十二月にするということができない。従つて従来までの概算の支拂いを促進すること、また十二月中における概算拂いを促進する、こういう方面に努力をしたいと考えてあります。 なお二十三年度の点につきましても、蛇足を加えたいと思いますが、二十三年度の資料には、工事であるとか維持費であるとか、こういう面の細目が記載されてございません。
現行法四條ではこの例外が極めて広範囲で、心身の故障による無罪の場合及び起訴された行為が犯罪にはならないが、公序良俗に反する場合には補償をせず、本人の故意又は重大な過失が起訴勾留、有罪判決の原因となつたものと認められる場合にも補償しないこととなつておつたのでありますが、新憲法第四十條との関係上、かような広範囲の例外は許されないものと思われます。
○大野幸一君 とにかくこの機会に甚だ苦言であるけれども、これはもう国民の代表者として申上げるのですが、どうも法務庁政府委員の人ですね、少し誠意がお足りにならないのじやないかと思うのだが、先程の私に対する答弁といい、まあそのくらいでよかろうという数字で根拠はないと言い、これはもう一つ皆さん政府委員において、昔のいわゆる政府委員のように正々堂々と我々に対して反撃的の行為に出られるように、追つて答弁するとか
○猪俣委員 次に第二号でありますが、「政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給與その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を與え、與えようと企て又は與えようとおびやかすこと。」
○淺井政府委員 ちよつと前置がございますが、この第五項で定めてありますることは、政治的行為ではなくて、政治的目的なのでございます。つまり第五項のような目的でもつて第六項のような行為をする。こういうことになろうかと思うのであります。
○猪俣委員 なお勤務時間以外におきまして、公務員がある政党の政策を主張し、あるいはある主義を主張するようなことは、この政治行為に入りますか、入らぬのでありますか。
○井手委員 そうするとあなたは、裏勘川であろうが何であろうが、一種のやみ賃金と称すべきものを、たとえこれが経理として正常な行為にもとるものであつても、わからなければこれをほおかむりしてしまうというふうにして、おやりになつたのですか。
○西川証人 統制油脂の販売、それから統制油の指定集買、そういつたようなことを除いた一般の商事行為が目的であつたと思います。
受けておれば、あなたの出した行為は不法行為でも何でもない。
日本の憲法の前文には、御承知のように「わが国全土にわたつて自由のもたらす惠沢を確保し、政府の行為によつて再び戰争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し」と、こうあります。又「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とも述べてあります。
業者の中で税金に泣き、生活苦に泣き、さらに今回の運賃の高騰によりまして自殺行為をする者ができて来るだろうと思うのであります。私は、この中小企業をして自暴自棄に陷らしめないために、特に吉田総理はここに絶大なる心構えをする必要があると思うのでありまするが、これに対する御所見はどうでありましようか。(拍手) 貿易問題につきまして若干お尋ねしたいのであります。
処分説明書としまして、「昭和二十二年初頭より組合專従者となるまでの間に於て正規の許可なく屡々任地を離れ職務を放棄して義務に違背し、且職務を怠るなど教員としてふさわしくない行為があつたので官吏懲戒令第二條第一号に該当するものと認定したものである。」
いずれ同胞援護会が小さくなりましても、堅実な歩みを上しますようになりますれば、実力をもつて成るべく当初の目的、寄附行為で決めてある目的に副うように努力するであろう。又そういうふうになりました場合には、私共としましてはできるだけの御援助をして参りたい、こういうふうに考えます。
又国会によつて所定の行為がなされるまでは、そのような協定に基いていかなる資金といえども支出してはならない。」こういうふうになつております。従つてせつかく裁定ができましても、この條文によりますれば、必ずしもその通りには実行できないと考えております。
従つてある行為が人事院規則に違反しても、これが憲法に違反したときは、人事院規則はもうさしつかえない、憲法偉反のときにはこの規則の根本と反するのだから、それはこの規則と反してもさしつかえない、こういうことでございますか。
これはいろいろの行為がこうありますが、これについて事務的にはいろいろな解釈が出て来て、議論があると思いますが、大体こういうふうに承つてよろしいですか。あなたは先ほど、人事院規則が憲法違反でないと言つている。そうすると、ある公務員があることをやつて問題が検事局へ行つた場合に、われわれが弁護する。
それから予備費の使用それから予算の繰越及び毎四半期の支出負担行為計画及び支拂計画などは、原則として監督官庁の事前の承認を受けることに定め、予算実施上において監督官庁から強力な統制を行なつておる。
ですから日本船舶でなくて日本船舶を擬装するもの、或いは正当な手続を経ないで船舶国籍証書を請い受けることなく航行するもの等については、その行為の悪性が特に著しいときは船舶を沒收し得ることとした外、現下の経済事情に適応するごとく罰金の額を調整いたしたこと等であります。本法案の要旨は、大体只今説明申上げました通りでありますので、どうか愼重に御審議願いたい、こういうふうに考えております。
ここでは予算的措置をするとともに、立法、行政各行為によつて、もつと強力に援助してほしいという意見が、特に強く主張されました。この外に室蘭の方へ行きましたがここは單に懇談会だけで図書館は見て参りませんでした。戰災でやられまして、その復興もようやく緒についた状況でありました。 非常に簡單でありますが、以上で報告を終ります。 ━━━━━━━━━━━━━
擅用電力に対するところの取締り、送配電線の修理等の不徹底、あるいは従業員の遺憾な行為等のために、配電電力の損失は三割を越えておる現状であります。しかも採算関係から火力用石炭節約のために、火力をフルにたかないで、二十四年の上半期においては、割当量の八割だけをたいておつたということであります。
さらに現在でありますと、たとえば支出負担行為の軽減、それから支拂い計画、こういうようなものにつきまして大蔵大臣の承認ということになつておりますが、こういう点もはずれることになります。さらに前金拂い、概算拂い等につきましても制限がなくなる。それから契約等につきましても公社が自由にできるようになるというような点で、相当国の監督というものが現在よりは少くなるということになります。
又国会によつて所定の行為がなされるまでは、そのような協定に基いていかなる資金といえども支出してはならない。」とございまして、第二項に「前項の協定をしたときは、政府は、その締結後十日以内に、これを国会に付議して、その承認を求めなければならない。」とございますから、この規定によりまして、政府はその協定による給與水準につきましてこれを国会に付議するということになるわけです。
○水田政府委員 それは別に特別の根拠があつてというわけではございませんで、大体こういうタバコの製造事業とかあるいは交通事業、電話事業その他にいたしましても、外国のいろいろな例を見ましても民営でりつぱにやつて行ける、こういう経済行為をできるだけ国家がやらないで、民営に移すというような方向は好ましい方向じやないか、こういう諸外国の実情から出発して、日本の現状でもそろそろこういう問題を考えようというだけでありまして
ただ要は、この法案を提出するに至つたことは、一つの社交的行為みたいな問題がありまするので、それを特別の法案が要るか要らないかということについても相当政府でも議論したのでありますが結局法案として特別に出した方が穏当であろうという結論になりましたので出したので、その点だけ、つまり福引でやるという点だけが一つの宝籤みたいになりまするので、一応法案として御審議願つておる次第であります。
そういうふうに法律でも決めてございますが、そういうわけで、任意の一般公衆が例えば共同募金なら共同募金に寄付をなさるという行為、その行為が郵政省の振替貯金という手続を利用されるということによつて行われるという形になるわけでございます。
○塚本重藏君 尚、これは提出になるまでの間に十分に御検討になつた結果であるから心配のないことと思いますが、この行為の憲法第八十九條との関連はどういうふうに説明せられるのでしようか。
それから終戰処理費は毎年実は予算を超過して債務を負担するというような現象がありまして、これは終戰処理の特殊性に伴いましてやむを得ないという面も若干はございますが、こういう場合には国庫債務負担行為とか、いろいろ法律上認められた方法がございまして、あらかじめ国公の議決を経ておくという方法もあるわけでありますが、そういう方法もとらないで、予算ということをかまわずにぽんぽんと契約をしてしまうということはおもしろくないのではないか
財政法的の面を、御了解のいただけるように申し上げますと、昨年までは支拂出負担行為制度というものがございませんでした。本年からその支出負担行為制度というものができまして、これをつづめて申しますならば、契約のための予算配賦、こういうことが行われるようになつたのでございます。それが十二月は、ちようど一年度を四半期ずつに区切りました場合、第三・四半期と第四・四半期の境目に当ります。
しかし今年末においては、支出負担行為制度の実施に伴つて、財政法的にこれが許されないというようなお話がございましたが、そういうように了解してよろしいのでありますか。
いわゆる今年は、予算の仕方が認証の制度ができたために——支出負担行為制度ができましたために、すでに債務が起つておつて支拂わない、いわゆるほんとうの支拂い遅延というのは、ほとんどなくなつて来たじやないかと思つております。従いまして支出負担行為の運用上、どれだけ実際金が出るかということが相当の問題でございますが、次官会議の決定にございますように、できるだけ十二月上句までに金を出しておきたい。