2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
本院は、こうした状況を強く非難し、自らの自由と人権、民主主義を取り戻すために声を上げ行動を続けているミャンマー国民と共にあることを表明するとともに、ミャンマー国軍指導部に対し、民間人への残虐行為の即時停止、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問を始めとする不当に拘束された国内外の人々の即時解放、人権及び人間の安全保障の尊重、民主的な政治体制の早期回復を強く求める。
本院は、こうした状況を強く非難し、自らの自由と人権、民主主義を取り戻すために声を上げ行動を続けているミャンマー国民と共にあることを表明するとともに、ミャンマー国軍指導部に対し、民間人への残虐行為の即時停止、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問を始めとする不当に拘束された国内外の人々の即時解放、人権及び人間の安全保障の尊重、民主的な政治体制の早期回復を強く求める。
外為法の執行に当たっては、国の安全等を確保する観点から、規制対象となる株主の行為を審査する上で事業者から情報を得ることもあるということであります。このような対応が直ちに問題になるとは考えておりません。
だって、明らかに、本当に不当な、株主の権利を制約をしようとする、こういう行為が、大企業の、それも一流企業の中で行われているという事実はやはり重く受け止めなければいけないし、梶山大臣も、さきの五月十二日の答弁でそのようなことをおっしゃっていますよね。 これは、要するに東芝に任せていていいお話なのかどうかという話、どうですか。
○阿部委員 誠に事実にも基づいておりませんし、それから、言い触らすということ自身の行為も、当然、今大臣がおっしゃったように、好ましくありません。 さて、大臣、内容は御存じでしょうか。
北朝鮮の国際的な無法行為である拉致問題の解決に、日本、北朝鮮双方が必要な努力を尽くさなければなりません。まず、その基本となる日朝平壌宣言について伺います。 二〇〇二年の日朝平壌宣言、これは、拉致問題や北朝鮮による核・ミサイル開発、過去の清算、国交正常化といった日朝間の諸懸案を包括的に解決することを目指したものであります。
拉致問題の解決のために、北朝鮮に対する現在行われております経済制裁は私は非常に有効だと考えておりますが、一方で、経済制裁の抜け道としての瀬取り行為が行われるおそれがあるという懸念があります。この瀬取り行為に対する対策は十分に行われているか、政府の見解をお伺いいたします。
拉致被害者の認定は、ただいま申し上げました情報収集、分析や捜査、調査の結果、北朝鮮当局による拉致行為があったことが確認された場合に行うこととしておりますけれども、拉致の可能性を排除できない事案につきましては、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っておりません。
拉致被害者としての認定は、こうした情報収集、分析、捜査、調査の結果、北朝鮮当局による拉致行為があったことが確認された場合に行うこととしております。
国家公務員の服務規律の確保につきましては、総理及び官房長官から各府省に対し、全ての職員に対して改めて利害関係者との間の行為の規制等を定めた倫理法、倫理規程の周知徹底を図り、その適正な運用に努めるよう指示があったところでございます。
そもそも、特別職である副大臣は国家公務員法が適用されず、懲戒処分を行い得ないものであり、また、検証委員会の報告書によれば、二〇一七年一月に総務省が東北新社の外資規制違反を指摘しないまま認定を行ったことは事実であるが、そもそも東北新社自身が外資規制違反の状態にあることに気付いていなかったものであり、個々の職員の意図的な行為によって行政がゆがめられたとは認められないとされているところでございます。
政治家がホームページやSNSなどを通じて地元の特定の名産品や特定のサービス、特定のお店をアピール、宣伝することは、公職選挙法で禁止されている寄附行為に当たるのか。また、政治家がホームページ、SNSで名産品を宣伝するとともに、それぞれの販売サイトとのリンクを張るなどして、ネットを通じて選挙区の特定の商品や特定のサービスの販売を応援することは、公職選挙法で禁じられている寄附行為に当たるのでしょうか。
まず初めに、顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連絡会議についてお伺いしたいと思います。 こちらの方は、二〇一九年の五月の二十九日に成立しましたハラスメント対策関連法案、二〇〇〇年六月一日に施行されましたけれども、こちらの法案の附帯決議を基に設置された会議でございます。いわゆる、私この委員会でも取り上げてきましたカスタマーハラスメントについての対策でございます。
衆議院における委員会決議におきましては、医療的ケアとは、人工呼吸器による呼吸管理、喀たん吸引その他の医療行為をいうとされたことに伴いまして、医療的ケアに係る医療行為の範囲が変更されたかのような誤解を招くことがないようにというような文言がありました。 念のための確認でありますが、厚労、厚生労働省から、変更されるものではないということを改めて明言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
本法案の第二条に、「「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。」とされておりますが、御指摘いただきましたとおり、本定義規定は医療的ケアに係る医療行為の範囲について変更等を行うものではないものと承知しております。
その際、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林の適正な整備を図るとともに、森林の適正な保全に支障を及ぼすような伐採及び開発行為を防止すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○宮沢由佳君 次に、瀬取り行為への対応について伺います。 国連安保理決議により禁止されている北朝鮮籍船舶の瀬取りを含む違法な海上での活動がコロナ禍においても引き続き実施されていると見られています。二〇二〇年四月に公表された国連安保理の北朝鮮制裁委員会専門家パネルの年次報告書では、二〇一九年に北朝鮮が国連安保理決議の定める上限を大きく上回る量の石油製品を輸入した問題が指摘されています。
また、瀬取りにつきましては、我が国政府としましても、二〇一八年一月以降、この瀬取りの実施が強く疑われる二十四回の行為につきまして公表を行うとともに、決議違反が強く疑われる瀬取り行為を確認いたした場合には安保理北朝鮮制裁委員会等への通報ですとか関係国への伝達を行ってきております。
機能阻害行為の類型は、閣議決定をさせていただく基本方針におきましてできるだけ分かりやすく例示をさせていただくということでございます。
○国務大臣(小此木八郎君) 機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されます。
○小西洋之君 だから、警察庁の、また本庁の二号館ですね、霞が関、そこの一キロ外からやってくる行為について防ぐ効果があるかどうかは、大臣、答えないじゃないですか、防衛大臣も。 委員会に提出要求を求めたいと思います。
機能阻害行為について具体的に想定している行為については、様々な態様が想定されるために、特定の行為を普遍的、代表的な機能阻害行為として例示することは困難であろうと思っております。
さらに、何が機能阻害行為に当たるのかという問題です。 本会議では、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されることから、どのような行為が機能阻害行為に当たるかを一概に申し上げることは困難という答弁が行われております。 しかし、どのような行為が刑罰の対象になる機能阻害行為に当たるかというのは法案の核心的部分であります。
今回のこの法案の中では病院船という文言は用いてはおりませんけれども、一般的に病院船とは、災害時において船内で医療行為を行うことを主要な機能とする船舶をいうと、そのように理解しております。
なお、同伴者たる子供につきましても、これは一般の選挙人と同様の投票所内の秩序維持のルールに従う必要がございますので、投票所において投票に関し協議又は勧誘をするなどというようなことはしてはなりませんので、仮にそのような行為をした場合には、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出することができることとされております。これらは公選法の五十八条にも規定されているところでございます。
投票所内での行動制限につきましては、投票所において厳粛な雰囲気の下に投票人が自由な意思によって投票できるよう各人が一定のルールに従ってもらう必要がありますので、例えば投票所内で投票について相談したり大声で騒いだり他の投票人の投票をのぞき見したりしてはなりませんけれども、仮に同伴者がそのような行為をした場合には、投票管理人は投票人に対して注意を促し、又は同伴者に自ら注意し、その上で状況が改善されない場合
○舟山康江君 続いて発議者にお聞きしますけれども、今申し上げましたようなこの十八歳未満の子の同伴に関しては、若干懸念も出されている中で公選法の中で定められましたけれども、今回、国民投票法においても同じような措置がとられるということに対して、まさに不正行為が起きる懸念というのは完全に払拭し切れないのかなと思っています。
○尾辻委員 長谷川先生もインタビューの中で、人が人を縛るという行為をそんな簡単にしてはいけないという当然の意識を社会的に醸成させていくことが必要で、精神科病院で起きている現実を可視化させていくことが大事だというふうにおっしゃっています。
具体的にといいますか、要件が、例えば自殺の企画でありますとか自傷行為、これが著しく切迫しているような、いわゆる命、生命にまで危険が及ぶおそれのあるような場合ですよね、こういうような場合。また、あと多動でありますとか、いろいろな場合でありますが、そういうものが一応要件になっております。
学校の管理職や教育委員会が有するこれらの責務を果たさず、児童生徒性暴力等の事実があると思われたにもかかわらず放置したり隠蔽したりする場合には、この法律の義務違反や、信用失墜行為として地方公務員法による懲戒処分の対象となり得るとともに、司法判断になりますが、国家賠償法による賠償の対象にもなり得ると考えています。
本法については、御指摘のとおり、国は、特定免許状失効者、すなわち、児童生徒に対するわいせつ行為を行って懲戒免職処分を食らって免許が失効した者に対する正確な情報を把握するために、特定免許状失効者等に関する情報に関するデータベースの整備その他の必要な措置を講じることとされておりまして、さらに、都道府県につきましては、特定免許失効者等になった者の情報をこのデータベースに迅速に記録するということになっているところでございまして
本法では、児童生徒性暴力等を理由にして禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職、解雇になって免許状を失効した者に対する免許状の再授与に当たりましては、都道府県教育委員会は、免許状再授与審査会の意見を聞いた上で、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断することとなり、その必要な資料につきましては、池田先生御指摘のとおり、申請者側が提出する、必要だというふうに承知
公務員倫理に反する行為により、情報通信行政がゆがめられたのではないかとの疑念を国民に抱かせ、公務への信頼が損なわれたことは、遺憾である。 政府は、利害関係者との不適切な会食等の実態や情報通信行政への影響の有無を調査するとともに、可能な範囲で公表し、公務員倫理に関する意識啓発や監督体制の強化等の実効性ある再発防止策を講じるなど、公務に対する国民の信頼回復に向けて徹底的に取り組むべきである。
特商法は、訪問販売など業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引について、勧誘行為の規制等をしてきた法律です。元々紛争や詐欺などが起きやすい類型について、一般法とは別に特別法を作り、規制をしてきたものです。 訪問販売など対面で行う契約に、なぜわざわざ電子契約を導入するんですか。訪問販売で高齢者を対象に詐欺商法をしてきた人たちが、分かりにくい電子契約を悪用することは、火を見るより明らかです。
委員会におきましては、発議者を代表して衆議院議員西村智奈美君より趣旨説明を聴取した後、国家公務員の政治的行為等に係る罰則を廃止する必要性等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○井上(一)委員 済みません、それで、さっきちょっと指摘するのを忘れていたんですけれども、自宅療養、それから宿泊療養、これについては、さっき言ったように、医療行為をしてはならないというふうに思い込んでいるところもあるようなので、ここについてはしっかりケアをするように、厚労省の方からも、改めて各療養所に通知というか周知していただきたいと思うんですけれども、どうですか、それ。
社会的責任もある者同士が自らの責任の下で社交というものを充実させることに対して、我々はそれを許す許さないということは、それは越権行為だと思いますよ。
私は、宿泊療養されているというので、てっきり医療行為もそこでされていると思っていたんですね。そしたら、宿泊療養というのは医療行為は全くしないということなんです。そこの場所はですよ、もういろいろある中で、これからちょっと聞きたいと思うんですけれども。そうすると、市販の薬で、高熱が出てももう耐えるしかないらしいんです、ずっと。医療行為はないので、熱を下げるための注射もないらしいんです。
お尋ねの日本が未批准のILO基本条約のうち、第百五号条約につきましては、国家公務員による一定の政治的行為、国家公務員及び地方公務員の争議行為の共謀、あおり、唆し、一定の業務に従事する者の労働規律違反に対する刑罰として懲役刑が設けられておりまして、これらが条約との整合性を検討する必要がある点でございます。
○東徹君 セクハラというのはいろんな範囲があると思うので、それについては非常に分かりにくいんですけれども、今回のようなホテルまで連れ込んだ、で、わいせつ行為に及んだというのは、これは本当とんでもない話だと思うんですね。やっぱり面接をするという、自分が採用する側の大変有利な立場に立ってそういう行為に及んでいくというのは、これは本当にやっぱり許してはいけない話だと思います。
国家公務員法上の政治的行為の制限や争議行為の共謀、唆し、またあおり等の禁止規定でございますが、公務員の政治的行為により公務員の政治的中立性や公正な行政の執行に対する国民の信頼が失われ、行政の安定的な運営が維持できなくなる、公務員の争議行為により公務が停廃し、国民生活の根幹に当たる、関わる行政サービスが円滑に提供できなくなるということを防止するために置かれている規定でございます。
もう一つ懸念点があるのは、コロナ禍、長引いていますので、そうした中で、広域的な移動ですね、長距離移動すること、あるいは観光に対して、このコロナ禍が長引いていて、こういった行為は好ましい行為ではないんだ、行動ではないんだというような世論がこれ根深く浸透してきているんじゃないかなということに対して非常に懸念を抱いております。
特に、パラアスリートは日常生活上、医療行為が必要な方もおりますので、TUE、治療使用特例を使っている選手も結構おります。人道的観点からTUE特例が必要だというのは理解できます。ただ、治療薬が今回覚醒剤成分を含むということで、覚醒剤の所持、使用を認めていない我が国で特例をつくることは、進め方を含めて慎重に議論していかなければならないと考えます。
過失による行為を原則として不処罰とし、故意の犯罪行為を処罰しようというものでございますから、責任主義の観点からも不合理ではないというふうに考えているものでございます。
最終的には、検察と北海道と市が全く問題としなかったこの駆除行為だったのに、検察とですね、警察と公安だけが取消処分にこだわって銃を差し押さえ続けているということで、本件は今も裁判で処分の撤回を求めて係争中ということであります。
その実行行為者は東京電力です。しかし、東京電力を信頼することができるかというと、残念ながら、これまでの度重なるミス、隠蔽、そして先月のテロ防護措置の大きな誤りとその放置があります。初歩的なレベルのミスで、稚拙と言わざるを得ない、言語道断な事柄が起きました。このようなことを起こした東京電力が、海洋放出を安全にルールどおりやりますと言っても、信じることができるでしょうか。