2009-04-07 第171回国会 衆議院 本会議 第21号
クラスアクションについては、我が国の法制上、第一に、クラス構成員が訴訟追行権を個別に授権していないにもかかわらず、クラスの代表者が敗訴した場合に判決の効力が及ぶとすると、裁判を受ける権利との関係をどのように整理するのか、第二に、どのようにクラスを認定するのか、第三に、個別に損害額を認定する必要がある場合には利点がないのではないかなどの問題があると理解しております。
クラスアクションについては、我が国の法制上、第一に、クラス構成員が訴訟追行権を個別に授権していないにもかかわらず、クラスの代表者が敗訴した場合に判決の効力が及ぶとすると、裁判を受ける権利との関係をどのように整理するのか、第二に、どのようにクラスを認定するのか、第三に、個別に損害額を認定する必要がある場合には利点がないのではないかなどの問題があると理解しております。
次に、現金をもらった者にどうして訴訟追行権をさらに維持しておかないんだということでございますが、ここはやはり、仮に、親会社のものであれ、株主の地位を持っているというふうにいたしますと、現在の問題になっている会社、訴訟を本来すべきであった会社に利害関係をやはり有しているわけでありまして、その会社に損害が回復されるということが自分にとって利益になる、こういう関係に立つわけであります。
特に、負担が重くなるということが予想されますのは、訴訟追行権、特に瑕疵、建物の共用部分の瑕疵に基づく損害賠償請求をするというような場合が典型例かとは思われますが、現実の問題といたしまして、マンションの瑕疵の損害賠償請求を法律の専門家でない方が実際に訴訟を起こすということは非常に難しいと思います。
したがいまして、ただいま申しましたように管理者の訴訟追行権は訴訟代理ではございませんので、形式的には七十二条違反の問題は起こら ないということになります。ただ、日弁連その他でおっしゃいましたのは、この規定に直接は抵触しないでも、この弁護士法七十二条の精神に反するのではないかというような御指摘があったわけでございます。
今回法制審議会においてその問題が審議されまして、管理者が区分所有者全員のために、あるいは修繕業者に対して修繕義務の履行を求めるとか、あるいは管理費未払いの区分所有者に対して管理費の取り立て訴訟を起こすというような場合の制度としてどういう制度が相当であるかということで、代理説あるいは訴訟追行権のような考え方、両説あったわけでありますけれども、訴訟の追行ということになれば、やはりこの四項に書いてありますような
○政府委員(中島一郎君) 五十七条の規定によって訴訟追行権を与えられておるわけでありまして、私どもとしてはそのように考えております。
○安藤委員 次に、二十六条の関係でお尋ねしますが、その管理者の訴訟追行権の関係なんですが、四項に「区分所有者のために、原告又は被告となることができる。」というふうになっておりますね。
○中島政府委員 管理者に、規約または集会の決議によるとはいえ、訴訟追行権を与えますと、管理業者が管理者になって業として区分所有者のために訴訟を追行するという事態があり得る、それは弁護士法七十二条の見地から問題じゃないかという御意見は確かにあったわけでありまして、であるから、こういった訴訟追行権は区分所有者から選任された管理者に対してのみ認めるべきである、あるいはあらかじめ規約によって包括的に与えることができないことにして
その御意見によりますと、このような訴訟追行権は区分所有者から選任された管理者に対してのみ認めるべきであるとか、あるいはあらかじめ規約によって包括的に与えることはしないで、個別的な集会の決議によって授権するという方法のみを認めるべきであるとかいうような御意見があったわけでありまして、その点は法制審議会においても十分に検討されたわけでございます。
また、管理費の取り立て等については規約または集会の決議によって管理者に訴訟追行権を与えたというようなこともございます。この点は現行法では必ずしもはっきりしていなかった点でございますので、これらの改正によりまして法律の制度としてはかなり整備されたというふうに考えております。
ただ、訴訟追行はきわめて重要な事項でございますから、管理者が選ばれておれば法律上当然にかつ包括的に訴訟追行権を有するということにいたしたのでは危険であります。そこで、区分所有者の特別の授権のためには規約または集会の決議で訴訟追行権を与えることにしたらどうかというのが今回の改正法案の立場でございます。
○中島政府委員 管理者が訴訟をやるわけでありますが、集会の決議に基づいてその都度管理者がかくかくの訴訟をする、あるいはこの訴訟追行権は、被告になる場合もございますので、被告になったということで集会を開いて報告をする場合はいいわけでありますが、規約によって包括的に訴訟追行権を与えられております場合に、管理者が訴訟をやって、訴訟のことでありますから、もし敗訴いたしますとそれが全員に効力が及ぶことになります