1947-11-12 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第35号 五、道路運送委員會に關する第八條の規定の施 行期日については、委員の選考準備を考慮し て、この法律の公布後四十五日以内に政令で これを定めるものとすること。 六、この法律の施行に關しては地方自治の圓滑 なる遂行上、道路運送監理事務所長と、府縣 知事との間における緊密なる連繋の保持につ き附帶決議をすること。 七、その他は委員長試案によること。以上であります。 高瀬傳