1949-05-07 第5回国会 参議院 厚生委員会 第19号
「行旅死亡人アルトキハソノ所在地市町村長ハソノ状況相貌遺留物件ソノ他本人ノ認識ニ必要ナル事項ヲ記録シソノ死体ヲ仮土葬トスヘシ」とあり、更に第九條には「行旅病人ノ住所、居所若クハ氏名知レサルトキハ市町村長状況相貌遺留物件ソノ他本人ノ認識ニ必要ナル事項ヲ公署ノ掲示場ニ告示シ且ツ官報若クハ新聞紙ニ公示スベシ」という規定があります。
「行旅死亡人アルトキハソノ所在地市町村長ハソノ状況相貌遺留物件ソノ他本人ノ認識ニ必要ナル事項ヲ記録シソノ死体ヲ仮土葬トスヘシ」とあり、更に第九條には「行旅病人ノ住所、居所若クハ氏名知レサルトキハ市町村長状況相貌遺留物件ソノ他本人ノ認識ニ必要ナル事項ヲ公署ノ掲示場ニ告示シ且ツ官報若クハ新聞紙ニ公示スベシ」という規定があります。