2014-06-03 第186回国会 参議院 総務委員会 第24号
また、行政不服審査会では、国の九名の委員は三チームに分かれて、各チームに一名常勤委員が当たり、非常勤委員は行政OBや外部の専門家をもって充てる、地方にあっては委員会の設置も含めて柔軟に対処し、総務省からマニュアルやサポート体制を改正法実施までに徹底すると言われております。 私は、審理員については、国のレベルでも、まして地方のレベルでも、次のような問題点が残ると考えております。
また、行政不服審査会では、国の九名の委員は三チームに分かれて、各チームに一名常勤委員が当たり、非常勤委員は行政OBや外部の専門家をもって充てる、地方にあっては委員会の設置も含めて柔軟に対処し、総務省からマニュアルやサポート体制を改正法実施までに徹底すると言われております。 私は、審理員については、国のレベルでも、まして地方のレベルでも、次のような問題点が残ると考えております。
しかも、ALJの研修制度を設けてそこで勉強して専門性に対処すればいいので、専門性がないから行政OBでないと駄目だとか、行政マンでないと駄目だとか、そういうことは考えたこともないという答えが返ってきましたので、それは参考にすべきだと思います。
この審理員の場合は、そういった実務面での担保というのはどのようにして行われるのかなと思ったのでちょっと私興味を持ちまして、例えば斎藤先生がさっき韓国の例を出していまして、韓国では行政OBが審理員にもいると。
○大臣政務官(小林正夫君) 行政OBはおりません。平成二十三年四月一日時点において、雇用・能力開発機構には理事が一名、高齢・障害者雇用支援機構には理事が一名、それぞれ国から現役出向をしております。
かなり多くの行政OBの方が監査委員になられているというのが実態であろうかと思います。この辺は、監査機能がなければいけないということで制度というのはつくられてきております。企業においても監査役監査というのが同じように存在しており、この監査役監査が機能しているのかどうかというのは常に問題になり、なおかつここをエンパワーメントする仕組みというのが常に構築され改革されてきているという歴史を持っております。
まず、先生御指摘になったJITCOへ向けてのいわゆる先生がおっしゃる天下りですが、JITCOの理事数は非常勤を含んで二十九名でございまして、そのうち行政OBは九名、これは公益法人の指導監督基準、すなわち理事に占める行政OBの割合は三分の一以下とするというのはクリアしているというふうに考えております。
それで、今の質問ともつながるんですけれども、例えば今は行政OBの人が過渡期においてさくさく仕事を始めている。そこに後発の、私に言わせればビハインドを背負っている民間がその分野に進出できるのか。そして、後発で頑張って市場を開拓して業として成立するのかどうか。その見通しをお聞かせいただきたいと思います。
行政OBの方だけが先行しているというのはアンフェアだと思います。 同時にスタートさせたらどうかという意見に対して、もう一度お答えください。
ただ、この方たちはいずれも社会保険労務士の資格を持っておられまして、行政OBの面とそれから御自身が社会保険労務士であるといった能力も発揮されながら連合会の事務の執行に当たっておられると思いますし、また会長につきましては、現在無給でその仕事をずっとしてこられているというような状況でございます。
先ほど来広議員からも同じ質問が出たのですけれども、現実にオンブズマンの仕事をするのは、日本で四人になるか三人になるか五人になるかわかりませんけれども、そのスタッフですよね、そのスタッフにどういう者を選ぶかとなると、やっぱり行政経験のある官僚OBの力なり知恵を多少かりなきゃならぬとなると、先ほどから言われているように、天下りじゃないけれども、行政OBも多少持ってこなきゃいかぬかなというところに常に行くわけなんですが
あるいは場合によって、さらに足りなければ、行政OB等についても応援を頼むというようなこともいろいろ検討しなければなるないというように考えております。
その顧問と銘打たれた人が、日本の政府が、総理大臣が繰り返しいわゆる安保条約は現状でよろしい、しかも軍備縮小、核兵器の廃絶の方向へ先頭に立って歩む、憲法も現状のままで十分だと言っているその中に、世論を刺激するようなこういう百人委員会あたりの中心に座っていられるということは、外務省の行政、OBのあり方、特に顧問のあり方に私ども重大なる疑問を持たざるを得ない。