2017-05-25 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
ただし、それはあくまで提案でございますので、その上で、自治体としては、当該地域への波及効果につきまして、自治体としてこれが意味があると思うこと、さらにその提案を踏まえて実際に条例改正するかどうかというのは、当該自治体の行政長としての判断あるいは地方議会の御判断、こういったものが当然合わさった上での御結論にはなってくると承知しております。
ただし、それはあくまで提案でございますので、その上で、自治体としては、当該地域への波及効果につきまして、自治体としてこれが意味があると思うこと、さらにその提案を踏まえて実際に条例改正するかどうかというのは、当該自治体の行政長としての判断あるいは地方議会の御判断、こういったものが当然合わさった上での御結論にはなってくると承知しております。
しかし、今、まずは、行政内部における職員が、例えば、特定秘密保護法の三条の一項あるいは十八条の運用基準、これは違法ではないですよね、そういうものとの関係で、この指定はいかがなものかという場合に、それは特定秘密の指定等の権限を持っている行政長に対して通報する。
五月九日の答弁で、教育長の代理と答弁しているわけでございますけれども、一般に、行政法規における法令用語としての代理というのは、行政長の権限を他の者がかわって行使することを意味するものでございますので、教育長の代理と答弁したのはその意味でございますが、その意味するところは、先ほど読み上げました十三条第二項の「あらかじめその指名する委員がその職務を行う。」
この二十二条に基づく承認は、それぞれの行政長の判断に基づき行われる行政行為でございます。その行政行為に伴って、補助金相当額の納付を条件として付すことは可能であると広く解釈されております。
その後、初代行政長であります方の遺影にお線香を上げに参りましたし、その前に、対馬丸の、閣議によって強制疎開をした子供さんたちが沈没をした犠牲者のところに私は献花をさせていただいた、こういう日程で戻ってまいったところでございます。
上げますなら、確かに写しの交付とか証明書の交付というのは、これは一連の事務でありますが、やっぱり細かく分けていくといろいろ分解されまして、文書の引渡しとか受取とか、そういうような作業とか、あるいは、実際交付決定していい案件かどうかの審査それから判断、それから、最終には意思決定として交付決定というのをやるんですが、その中で交付決定、これはやっぱり行政機関の意思として決定していただきたいということで、行政長
行政長が直接選挙で選ばれる地方議会と議院内閣制度をとる国会とは制度上は若干違うかもしれませんけれども、議会をサポートするという役回りにおいては、衆議院の事務局も地方議会の事務局も同じではないかなというふうに実は私は思っています。 こうした中で、衆議院事務局と都道府県議会あるいはまた政令指定都市の議会事務局とはどんな関係であったのかなということを一つの論点にしたいなというふうに思っています。
当然、お金が、地方は財源が不足なところがありますから、まずは、今まで長い年月の中で、私も地方議員出身でありますから、先生も行政長の経験があるからわかると思うんですが、長い行政の流れの中で、みずから考えるという経験が余り、特に地方の田舎では、ない。
○福田(峰)委員 今、大臣の御答弁にもありましたように、本当にこれは、例えば行政長に対する議会のチェック機能であったり、あるいは行政長そのものが果たすべき役割も当然大きくなるということは、この中でどういう選挙が求められるのかなと考えると、例えば先ほど言いましたように地方選挙の中にはなかなか政策を伝えづらい要件というのがたくさんあると思うんですね。
そこで、平成十年にまちづくり三法が制定をされ七年がたちましたけれども、その間での、行政長として、首長としてこのまちづくり三法の成果といいますか、果たしてそのことが機能していたのかどうかと、その点についてどう思われるか、また、どの点がどのように、良かったなら良かった、駄目だったら駄目だったんだということをまずお聞かせいただければと思います。
情報公開法第五条各号には、行政長が開示請求に対し不開示の決定ができる場合として、例えば第三号には国の安全等に関する情報、第四号には公共の安全等に関する情報と規定されていますが、この場合、どの不開示理由に該当するのでしょうか。条文の文言だけではなくて、開示した場合の具体的な不都合性についても御説明いただきたいと思います。具体的な不都合性でぜひ説明してください。
今お示しのような事態は、年金の裁定業務、そういう行政……(長妻分科員「支払いですよ、支払い」と呼ぶ)支払いです。その支払いのもとになるのは、年金を裁定するという、そういう行政の決定があるわけでございます。
○堂本暁子君 厚生大臣、児童福祉法の五十九条には、無認可保育所に対する調査を行う行政長としては厚生大臣または都道府県知事というふうに明確にわざわざ書いてあります。ですから、地方のせいばかりにはできないというふうに思うので、改めてここで国の責任を確認させていただきたいと思いますが、同時に提案もさせていただきたいと思います。 事件の最大の理由は保育のベビーホテルにおける密室性なんですね。
行政長ではないから行政責任が負えないでしょう、町内会長さんは。 したがって、高松市のこれは「自治会長の手引き」というのがあります。皆さん方は高松の予定地で自治会長の判こをもらったから同意を得たと言っておる。地元の住民の合意を得たと言っておる。これ読んだらはっきり書いているじゃないですか。
したがって、各所管の役所の行政長がそれぞれの意見を相当取りまとめなければいけない、そういうふうな問題がございます。
二番目に、七条三項によって掲載しないこととされた情報あるいは七条二項によって記載されないこととされた情報についての開示請求の場合はどのように行政長としては対応するのか、いかがです。
私が聞きたいのは、そういう開示請求があった場合に、それに対してどういうふうに行政長が対応するのか、その対応した対応に対して国民は司法審査を求めることができるのかできないのか、それを聞きたいんです。 だから、答えられないというふうな答えじゃなくて、行政長としてどのような行政処分をされるんですかということを伺っているんです。
地方自治法の九十九条でも住民の意見を各行政長に申し述べることができるというようなことも出ている。だから自治体の自主性というものを私は尊重していくべきだと思うんですね。そういう意味では各自治体で判断をしていくことについては、法務省はそこまでいや統一でなければいけないということをおっしゃる必要はないと思うんですが、どうですか、法務大臣。
ところが、準拠法がどうあろうと都道府県の知事なり特別区行政長によって指定される工業専用地域というのはその中にある。そうすると、いまの言葉を聞くと、制限区域の中に専用地域があればそこでは例外的にいろいろあってもいい、ということになる。それでいいのですね。
やはり何といいましても農業の経営の受託というものは組合員と組合との間の信頼関係が基礎になりましてそういう事業が行なわれるわけでございまして、特にそれ以外の第三者に対する影響とかそういうようなことは比較的少ないわけでございますので、基本的にはいわば組合がほかの事業をやります場合と同じような考え方でいいのではなかろうか、こういうふうに実は考えまして、特に法律の中で規程を置きまして行政長の承認にかからせるということをしなかったわけでございます
それに基づいてとった措置について当該行政長に報告を求める、あるいは内閣総理大臣に意見を述べるとか、そういったような、言うならば勧告にもっと権威を持たすような方法はないか。一応設置法四条の三項、七項、八項等にそういう規定があるわけです。しかしこれをもっと締める、といっても、それでは行政管理庁長官を各省大臣のもう一つ上に置くということも、これは問題であろうと思います。