2018-06-14 第196回国会 参議院 環境委員会 第12号
新潟県が公表している行政資料から、こちらの事務所で作成したものです。 現在、水俣病患者であることを認定し、救済する制度は、公健法しかありません。公健法は指定地域を定めて救済するという枠組みになっておりますけれども、新潟県ではどこが指定地域に当たるのか、いかがでしょうか。
新潟県が公表している行政資料から、こちらの事務所で作成したものです。 現在、水俣病患者であることを認定し、救済する制度は、公健法しかありません。公健法は指定地域を定めて救済するという枠組みになっておりますけれども、新潟県ではどこが指定地域に当たるのか、いかがでしょうか。
残りの三万点はおよそ行政資料と自費出版と聞いておりますが、つまりはほとんど、ほとんどの本が、実は私たち国民、読者が買ったお金によって出版されています。書店の経営も、取次ぎにおける流通も、そして出版活動も、そして著作権者への印税という形での支払も含めて、それは全て読者の投資によって支えられているわけです。これは本当にすばらしいシステムだと私は思っています。
厚生労働省社会 ・援護局障害保 健福祉部長 中谷比呂樹君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (心神喪失者等医療観察法の施行状況に関する 件) (司法制度改革の進ちょく状況に関する件) (国際結婚者に対する入国管理行政に関する件 ) (再犯防止の施策に関する件) (行政資料
○吉川春子君 大臣、今でも膨大な行政資料が自治省に限らずにあるんですけれども、それがいろんな理由をつけて非公開という形になっているんです。それは、各省庁がそれぞれの判断でこれは公開してほしくないというその条件をつけて公文書館に移管してあれば、幾らその公文書館が公開しようと思ってもできないわけですね。
これはほかの国との関係でも、司法資料館一つないというのは残念なことで、立法資料というのは国立国会図書館に入る、それから行政資料は国立公文書館に入る。しかし、司法資料館がないんですね。 ですから、そんな問題もありますので、こういう委員会ができたのを伺いましたので、どうか大いに国民のための政治に力を入れていただければと思うわけであります。
次に、非公務員にかかわる情報についても、許可、認可、免許、届け出等によって行政資料に記録されている情報については、公益上必要があればすべて開示の対象としておりますから、基本的に、行政がかかわりを持った個人情報については開示請求が認められるということになるわけです。
行政資料の写しの交付を伴う開示請求につきましては、実費ですから、コピー代のみが対象になると考えます。 基本的には、資料代のみ、原価に近い価格を実費として政令で計上されるべきものと考えております。
○達増議員 三党案の文書管理、我々は行政資料管理という言葉を使っておりまずけれども、そもそも、各省庁にばらばらにその管理の基準を任せるのではなく、法律できちっと共通のルールを決めて、そのもとで各省庁対応するというふうに決めております。
第六に、行政情報の公開の総合的な推進として、国会への報告、検索ファイルの作成、サービスセンターの設置、情報管理専門官の設置等の規定を置くとともに、行政機関の制定する行政資料の管理に関する定めの主要内容に関する基準等を別に法律で定めることにしております。 第七に、この法律は、平成十一年四月一日から施行することにしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
政府案では、行政資料の系統的分類、作成の責務、作成、保管、保存、廃棄については政令にゆだねておりますが、野党案では、別法をもって定めるとしております。そこで、お伺いしたいことは、行政資料の分類、保存、廃棄並びに情報専門官の設置は、政令ではなく、法律事項とした趣旨について提案者の答弁を求めます。 さらに、米国においては、一九九六年に情報自由法が三十年ぶりに改正され、電子情報自由法が制定されました。
二点目の、行政資料の管理基準及び情報管理専門官の設置を法律で定めた趣旨についてでございますが、現状では、行政資料の作成、分類から廃棄に至るまで、その基準は各省庁ばらばらでございます。一部の自治体で問題になっておりますように、行政資料の不法廃棄や改ざんも行われたことがございます。行政資料の管理を政令にゆだねるということは、これまでのずさんな管理をそのまま容認することにもなりかねません。
開示方法については、我々の法案は、大口議員御指摘の原本確認原則にのっとり、開示請求された行政情報が記録されている行政資料そのものの閲覧または複写を原則とし、原本の閲覧もしくは複写が適切でないと明らかに認められるときは、その理由を示した上で、また開示請求者が希望するときは、当該行政資料の写しの交付をもってこれにかえることができると定めています。
私たち政治家が自分で官僚機構の手によらず資料をつくり、そしてデータをもらい、だれでもどこからでも行政資料にアクセスできるようなそういう体制をとらなければいけない。 まず総務庁長官にお尋ねをしますが、私は、総務庁の行監、大変立派なことをなさっているというふうに思います。
人口研の方は、主として行政資料として極めて重要な人口問題推計を中心とした研究を、いわゆる行政資料として重きを置いて研究を続けてこられましたし、また、もう一方において社会保障研究所の方は、日本において社会保障という言葉は非常に広く使われてきたわけですが、実は学問的には極めて学際的な内容でございまして、これを社会保障という一つの学問ジャンルとしてつくり上げていくということに功績のあった唯一の研究所でございます
○横光委員 私がなぜ行政資料の保管方法を改めてほしいということを要求したのかは、もし今回の資料あるいは新事実が六年前の裁判開始と同時に提出されていましたら、私は、多くの患者の皆さんが無念の死を遂げる前に解決の道が開かれたのではないか、その可能性があったのではないか、そのように思うからでございます。 次に、この資料の内容です。 私も拝見いたしました。
今回の薬害エイズを教訓として、私は、これまでの行政資料、これは厚生省のみならず、行政資料の保管方法を改善すべきではないか、このように思います。裁判所や国会が要求した場合、直ちに資料が提出できるようシステムをつくるべきではないかと思いますが、厚生省のお考えをお聞きしたいと思います。 〔鈴木一俊)委員長代理退席、委員長着席〕
このセンターにおきましては、児童生徒、保護者、教員等からの電話相談、パソコン通信による全国の相談機関、いじめ問題に関する行政資料、いじめに対する対処事例についての情報提供などを行いますとともに、教育心理や生徒指導などを専門といたします学識経験者をアドバイザリースタッフとして要望があった場合には各教育委員会に派遣を行っているところでございます。
文部省では、平成七年五月に国立教育会館にただいま先生からお話がございましたいじめ問題対策情報センターを設置いたしまして、児童生徒、保護者、教員等からの電話相談、それからパソコン通信による全国の相談機関、いじめ問題に関する行政資料、いじめに対する行政事例についての情報提供などを行いますとともに、教育心理や生徒指導などを専門といたします学識経験者の派遣を各教育委員会の要請に応じて行っているところでございます
第三番目は、国立教育会館内に設置されました、いじめ問題対策情報センターの活動状況あるいは利用状況についてのお尋ねでございますが、文部省では、平成七年五月に国立教育会館にいじめ問題対策情報センターを設置いたしまして、児童生徒、保護者、教員等からの電話相談、パソコン通信による、全国の相談機関、いじめ問題に関する行政資料、いじめに対する対処事例についての情報提供、また三番目に、教育心理や生徒指導などを専門
であるならば、一定の委員会の議決、その割合はどうするかということは、三分の二以上にするのか全会一致にするのか、あるいはその過半数にするのか、いろいろあると思うのですけれども、議決によって、そういう慎重な扱いをするという条件のもとに、国会にそういう行政情報、行政資料をもらうというような、提供するという制度、これを考えるべきではないか。
最後でありますが、もう一つは、情報公開の中で行政資料をどうしても公開してほしいという視点に立ては、日本の政府の中では秘密文書が多過ぎる、それから焼却文書が多過ぎる、これを何とか保管できないだろうかということです。仮に秘密文書でも何十年か後にはそれは公開できる、そのためには保管するというように長期的にできないんだろうかという意見を私は持っているんです。その点での所見を聞かせてください。
一つは、行政資料の取り扱いについてなんですが、資料探索の政府努力というものがどういう状況になっているか、お伺いいたします。 というのは、旧植民地国民のいわゆる強制連行や従軍慰安婦問題に、当時の政府や軍部がどのようにかかわっていたのか。その問題を解明するためには、当時の行政及び軍部の関連資料を探索する必要があると思っているんです。
○政府委員(湯浅利夫君) この問題は行政資料の公開の問題とも関連いたしますので非常に難しい問題でございますが、税の資料に関する問題になりますと、課税というものは行政執行の中でも最も権力的な行政でございます。
○角谷政府委員 この有価証券通知書の提出というのは、これは法律に基づくものではなくて、省令によりましていわば行政資料として発行会社の方に提出を要請しているというものでございます。したがって、罰則の規定もございませんし、仮にそれに虚偽記載があったとしても、それに対する対応というのはできない、そういういわば行政上の任意の補助手段によって徴求しているわけでございます。
しかし、行政資料は、時にはその資料が殊さら掩ぺいをされるか、あるいは単なる思惑やあるいは感覚的な情報によって世論がつくられることもあり得るわけでございます。特に行政資料そのものは、為政者の権力構造と結びつきやすいところから、そういう問題が出てくるであろうと思います。