1963-05-09 第43回国会 衆議院 本会議 第21号
第一点は、戸口調査に関する問題でありますが、この戸口調査は、戦前、行政警察規則によって行なわれたものでありまして、犯罪の予防並びに犯罪の検挙に大きな効果をあげたと聞いております。
第一点は、戸口調査に関する問題でありますが、この戸口調査は、戦前、行政警察規則によって行なわれたものでありまして、犯罪の予防並びに犯罪の検挙に大きな効果をあげたと聞いております。
○国務大臣(中垣國男君) 私が先ほど申し上げました戦前の行政警察規則によるそういうようなものを復活させる考え方は毛頭ないと、これははっきり申し上げておるのでありまして、閣議で出ましたのも、以前のような戸口調査というものができたらというようなものが前提となっての検討をしてみましょうというような結果になったわけでありますが、その結果、そういうことは復活させないと、こういうふうに申し上げておるわけです。
これを廃止したといいますのは、これは前に行政警察規則によりまして戦前はやっておったのでありまして、これはそういう弊害もありましたでしょうし、また一面、犯罪の調査並びに犯罪検挙等に非常に大きな役割を果たしておったということも事実のようであります。
次に伺いたい点は、私は、この法律案に関連して、昔の法律規則を若干調べてみたのですが、行政警察規則なんかというものを見ますと、文章体で、現在のものともちろん違うけれども、なかなか感心なことを書いてある。中には、治安維持法みたいに——時代は違うけれども、そらおそろしい内容のものもありますがね。しかし、古い警察規則等を見ますと、警察官の心得なんかにも、ほのぼのとするような表現のところもありますよ。
これは古い記録でありますから、今こんなことを言うとあるいは笑われるかもしれませんが、明治八年の「太政官達第二十九号、行政警察規則」と書いてある。これは警察の法典の中にみんな書いてあって、警察概念はここから出てきたようなことが書いてありますが、その中にこう書いてある。警察というものは「人民ノ凶害ヲ豫防シ安寧ヲ保存スルニアリ」、これを警察官の職責というようにちゃんと定めてある。
違警罪即決例だとか警察犯処罰令あるいはまた行政執行法あるいは行政警察規則ですか、この前の警察法が作られたときに、あるいは警職法ができたときに、こういった旧法の中には相当違憲の疑いのあるものが多いということで、好ましくないというので執行法が代執行法になり、あるいはまた処罰令が軽犯罪法に変っていった。
從來は行政執行法及び行政警察規則において、警察官の職務執行の心得や権限、責任等を規定いたしておつたのであるが、その形式内容もいささか新憲法の精神にふさわしくないものがある。よつて先般行政執行法が廃止せられたのであるが、このため警察官等の行う保護、犯罪防止のための立入り、緊急の場合における職務執行上の措置等について、新たに法的根拠を設ける必要を生ずるに至つたのである。
そもそも警察官の職務執行の心得や権限責任等は、從來は行政執行法及び行政警察規則の中に規定せられていたのでありますが、これらの規定は、多少新憲法の精神にふさわしくないものがありますので、先般行政執行法は廃止せられたのであります。このために、警察官等の行う保護や、犯罪防止のための立入や、緊急の場合におけるやむを得ない措置に関しては、至急新たに法的根拠を設ける必要に直面いたしておるのであります。
そもそも警察官の職務執行の心得や、権限、責任等は、從來は行政執行法及び行政警察規則の中に規定せられておつたのでありますが、これらの規定は多少新憲法の精神にふさわしくないものがあるとして、先般行政執行法は廃止せられたのであります。このために、警察官等の行う保護や、犯罪防止のための立入りや、緊急の場合におけるやむを得ない措置に関しては、至急新たに法的根拠を設ける必要に直面したのであります。
○松浦(榮)委員 この法規は從來は実際上はやつていたことでありますけれども、法律上は行政執行法、行政警察規則等でやつてはいけない、または規定のないことが多いのでございまして、その運用にあたつては相当に氣をつけなければならない法規だろうと思います。殊にこの同行ということは、先ほどのお話では承諾同行の意味であるというお話でございましたが、それはその通りでありますか、第一に聽きます。
その行政執行法がなくなり、また古い行政警察規則なども、憲法上効力がどうかと言われておるような今日におきまして、この程度のものは警察官に必要じやないか。要するに、現在の警察官は実はこの程度のことをいたしますについても、心配しながら仕事をするというのが、事実でございますので、それに対しまして法的な根拠を與えて、しかも濫用を戒めて、明るく仕事をさせたい。
従来は行政執行法及び行政警察規則において、警察官の職務執行の心得や、権限、責任等を規定いたしでおつたのでありますが、その形式も内容もいささか新憲法の精神にふさわしくないものがありますので、先般御審議の結果行政執行法は廢止せられたわけでありまして、このために警察官等の行う保護や犯罪防止のための立入りや、緊急の場合における已むを得ざる措置について新たに法的の根拠を設ける必要が生ずるに至つたのであります。
從來は行政執行法及び行政警察規則において、警察官の職務執行の心得や、権限、責任等を規定いたしておつたのでありますが、その形式も内容もいささか新憲法の精神にふさわしくないものがありますので、先般御審議の結果行政執行法は廃止せられたわけでありまして、このために警察官等の行う保護や犯罪防止のための立ち入りや、緊急の場合におけるやむを得ざる措置について、新たに法的の根拠を設ける必要が生ずるに至つたのであります