2020-03-26 第201回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
ただし、そういったものを行っていく行政上の手続の中で、不用意な、不適切な、ないしは誤解を招くような表現によって、行政訴訟等において不当に不利な立場にならないようにというふうに考えることは、これはこれでまた当然のことであろうというふうに考えております。
ただし、そういったものを行っていく行政上の手続の中で、不用意な、不適切な、ないしは誤解を招くような表現によって、行政訴訟等において不当に不利な立場にならないようにというふうに考えることは、これはこれでまた当然のことであろうというふうに考えております。
訟務分野で裁判官が国の代理人として行政訴訟等を行っていくことについていかがですかという問いに対して、「いわゆる訟務分野については、これはもう減らしていこう、こういう基本原則には変わりありません。」という答弁があったわけです。 しかしながら、この資料四というところを見ていただきたいんです。
○大口委員 その上で、訟務分野ですね、訟務分野で裁判官が国の代理人として行政訴訟等を行っていく、このことについてはいかがでございますか。
今回の行政指導ですか、こういったことがあれば、その他の原発立地県の原発についても停止を要請する行政訴訟等が起こることが考えられますけれども、そういった事態について、どのように予測をし、どのように対応されますか。
官僚の皆さんも、これからはやはり行政訴訟等で、これが行政訴訟にふさわしいかどうかはその都度その都度の判断だと思いますが、やはりそれはそういうリスクにさらされることも含めて、これからは判断していかなくちゃいけない時代だと思います。なあなあ、まあまあという時代ではない。やはり税金を使う以上は経済的合理性を含めてしっかりと私たちが説明をしていくということができないと意味がないと思います。
本来は、それは裁判所のところで行政訴訟等によって修正をされるということを憲法は想定しておるのかもしれませんが、我が国の行政訴訟は事実上具体的な行政の処分性、事件性を要求しておりますので、なかなか司法がそこに介入するというステージがかなり遅れた段階で出てまいります。
憲法裁判所を設置し、形骸化した違憲立法審査権の機能を再生させるとともに、特定の行政訴訟等も担当するものとする。これにより、一般裁判所の業務を軽減することになり、迅速で適切な事案の処理が可能となります。 八つ目、地方自治について。 健全な民主主義の発展と豊かな国民生活の実現、そして日本人の伝統と文化の継承は、地方分権の推進と真の地方自治の確立によって可能になります。
○森山国務大臣 御指摘の件につきましては、現在、難民不認定処分の取り消しを求める行政訴訟等が提起されておりますので、その推移を見守りたいというふうに思っております。
その中では、憲法裁判所を設置し、形骸化した違憲立法審査権の機能を再生させる、同時に、特定の行政訴訟等も担当するものとするということで、また、一般裁判所の業務を軽減することになって、迅速で適切な事案の処理が可能となるのではないか、こんなことを実は考えておるわけでありまして、その点を基本に据えながら、参考人にお伺いをいたしたいと思います。
こういうこと、あるいは超過滞在のまま工場で働いていた外国人が粉じんのために気管支ぜんそくになったが労災認定されないため行政訴訟等を起こす場合、これも外れるわけです。
また行政訴訟等が起きて最高裁まで行ったら、今度は、やはりそれは開示すべきだというような判断も下らないという保証はないわけであります。 そういうような最高裁の判断に差異が出てきた場合には、政府案として、またこれは知る権利の明記というものについて云々されることになるわけでありますが、そういった点については、いかがお考えでしょうか。
しかし、私も何回か行政訴訟等にかかわりまして、判決文の非常に難しいというか、ぱっと読んだだけでは、これは違憲とは書いてあるけれども果たして違憲だからどうなのかということをそんなに瞬時に読み取るなどとはとてもできないということで、法律の文章というものはとかく難しく書くようにしてあるんだろうというひがみさえ持ったくらいなんです。
そしてできるならば行政訴訟等にならないように解決がされるようにしてほしいと思います。どうしても交付できないものはできない、それは、しかし四十年もたっているわけですから、だから記憶も薄らいでいるでしょうし、市の方もほとんど変わってしまってというので、なかなか実態をつかむことはできない。
そこで、渡辺裁判長は、今おっしゃった国の利害に関する、国の立場に立って行政訴訟等をやられる訟務検事をやっておいでになるわけですね。昭和五十年の四月から五十五年の四月まで、訟務検事をやっておる。そして、行政訟務第一課長をやっていらっしゃる。これは間違いありませんか。
この形は、四大公害訴訟に続くその他の公害訴訟あるいは環境行政訴訟等におきまして定着をしているように思われます。そして、この当事者が多数であるということによって訴訟上非常に不都合が生じているというふうなことは、裁判所側としては承知はしていないというような実情でございます。
○牧村政府委員 行政訴訟等に対しましては、ただいま大臣からも御答弁したわけでございますが、私どもといたしましては、今回の伊方の裁判の詳細なる検討もまだ済んでおりませんけれども、その点を十分慎重に検討した上、当方としてなお対処しなければいけないことにつきましてはそれぞれ所要の点を十分検討した上で裁判に対処したいと思っております。
○吉田正雄君 その問題についてはいずれ審査の場あるいは行政訴訟等も提起をされる見通しでありますから、ここまで来た以上その段階でやらざるを得ないと思いますから、それはその程度にしておきますが、私は、いままでの科学技術庁の答弁というものを聞いて、これは科学技術庁というよりも政府の方針だろうと思うのですが、原子力行政のあり方、とりわけ首相の施政方針演説、当初にも私がちょっと部分的に読み上げましたように、何
もし、これが行政訴訟等に持ち込まれたらどうします。行政訴訟に持ち込まれた例はまだないようですね。恐らく高裁あるいは最高裁にその判決を求めるような場合には、法的根拠のない地方知事への正確に職権の委任とまではいかないでしょうけれども、これはやっぱりどういう判決が出るか見えるような気がしますよ。
私といたしましては、行政上の責任をどこまで負わなければならないのかというようなことにつきましては、実は現在行政訴訟等にもなっておる問題があるわけでございます。それらの判例等も参考にいたしましてやっぱり十分検討さるべきものと、こう考えておる次第でございます。
しかし半面、このことが何かの問題等で行政訴訟等に発展をした場合にどういう扱いをするのか、少なくとも政府がよく言われるように法治国家なんだ、法律が中心だとこう言われるならば、やはり政府みずからも法律を守ってもらいたい。守られていないことに問題がある。