1967-06-16 第55回国会 衆議院 法務委員会 第22号
(横山委員「もうすでに十条がありましたよ」と呼ぶ)十条もありまするけれども、あくまで都の公安委員会がやることについて——ですから、都の公安委員会が常に同じように、国会周辺に対する集団示威運動は好ましくないということで、路線の変更をやるという現在の方針を常に維持しておるならよろしゅうございますが、あるいはこれが当時の行政訴訟特例法でございますかにかかって、決定がある前に異議の申し立てをすればそれでとめられるという
(横山委員「もうすでに十条がありましたよ」と呼ぶ)十条もありまするけれども、あくまで都の公安委員会がやることについて——ですから、都の公安委員会が常に同じように、国会周辺に対する集団示威運動は好ましくないということで、路線の変更をやるという現在の方針を常に維持しておるならよろしゅうございますが、あるいはこれが当時の行政訴訟特例法でございますかにかかって、決定がある前に異議の申し立てをすればそれでとめられるという
○政府委員(野木新一君) 大体私が今まで申し上げた点は、すでに行政事件訴訟法関係、行政訴訟特例法関係で、もう再三の判例などがありまして、裁判例も固まっておりますから、こちらにもそれで考えてよろしいのではないかと存じておる次第でございます。
あるいはまた、租税や税務争訟における訴願前置というものが、行政全般については行政不服審査法あるいは行政訴訟特例法、こういうものの改正を通じて訴願前置というものを、廃止の方向に今向かっているわけでありますが、依然としてこれを残すというやり方——あるいは協議団、審査団というような形にして第三者的なものにする、そういうこともありますけれども、そういう点についても、やはり多くの運用の部分を政令にゆだねる。
○中島(巖)委員 それから、これは河川局長に質問してもわかるかどうかわからぬが、今回、このごろ本会議で提案になったばかりで、これは法務委員会の方で審査を進めることになっておるのですが、例の行政訴訟特例法の大幅な改正案が提出されておるわけでありますけれども、これは建設省関係に非常に関係のある法案で、そしてことに河川関係、都市計画関係なんかに関連があるのですが、行政事件訴訟法という名前になり、それから行政不服審査法
○中島(巖)委員 質問する御一点は、先ほど都市局長から答弁がありましたけれども、今回行政訴訟特例法を改めて行政事件訴訟法案、それから例の訴願などに関する関係が行政不服審査法というこの二つの法律になって、現在国会に提出されて法務委員会に付託されておるわけであります。
ただ、ああいうふうな計画にいたしましたのは、行政訴訟特例法の方の結論が、大体三十四年度中に出るというような予想であったわけでございます。で、それは法制審議会の方との連絡でございますが、法制審議会の方もそのおつもりでおったようでございますけれども、その法制審議会の審議が多少延びて参りまして、実はやはりことしの九月か十月ごろに最終の結論を出すようになると、かようなことを申しておるわけであります。
それから当初これを一年の期限に切りました理由の一つには、訴願制度と密接不可分の関係にあります法務省の方でやっております法制審議会で行政訴訟特例法の検討がございますので、これが大体三十四年度中には最終結論を得る予定でございましたけれども、この方も審議の過程でいろいろ議論にまとまりがまだ見えておりませんので、ただいまの状況では、やはり本年じゅうぐらいはかかるという見込みになっております。
ただいまお話のありました行政訴訟において訴願前置主義をとっておるという問題につきましては、これは私から申し上げることは適当ではないと思いますが、法務省の方で法制審議会を開いておりますが、その部会としまして行政訴訟特例法に関する小委員会をいたしております。
土地区画整理審議会で意のままに土地を取り上げられるようなことがあると困るということが一点と、それからもう一点は、今課長が言われたように、建設省の中に土地区画整理法であるとか、あるいは都市計画法であるとか、あるいは道路法であるとか、河川法であるとかいって、いろいろ法律があるのですが、その法律の中に、訴願と行政訴訟の件を、行政訴訟特例法があるにもかかわらず、その法律にまた特例を設けてある。
そこで、建設大臣としては幾多の訴願を現在受けておるわけだが、これは訴願前置主義の新しい行政訴訟特例法で処理するものであるか、あるいは河川法もしくは都市計画法の特例によって処理しておるものであるか、この点をお伺いしたい。
それはおそらく誤記があるとか、検定基準に違うということを書くでありましょうが、それはけしからぬと思えば、行政訴訟特例法というものがありまして、東京なら東京地方裁判所に出訴ができる。その判決に不服ならば高等裁判所に上訴もできる。さらにいけなければ最高裁判所に出訴の権利をも保護することができるので、福沢先生の教科書を文部省が一掃したというようなことは、今日では行われませんです。
この土地を収用する場合に、政府側が必要と認めれば使用認定をやるわけですが、それに対して使用認定の取り消しの仮処分をやったとしますと、内閣総理大臣が行政訴訟特例法に基いて異議申し立てをする。そうするとそれは一ぺんでだめになってしまう。それで今度は取り消しの訴訟を起す。訴訟はじんぜん日を長うしていつだかわからない。そのうちに工事が進む。そうして現実的に土地収用委員会にずっとかけられてくるわけです。
増額請求につきましては、行政訴訟特例法においては救済ができないので、特に本法において救済規定を設けたような次第でございます。
しかも最後に明らかになりましたことは、こういう一切の救済行為を拒否しておきながら、なお労働者が行政処分を裁判所に要求いたしました場合に、それを総理大臣の権限によつて禁止するという方法がとられようとし、またとられ得る建前にある、行政訴訟特例法第十一條によりましてこの方法がとられ得るという規定があること、しかもこれは最近の青森の例におきまして、あるいはかつての神戸市の例におきまして、すでに政府がやつておることなのです
もし裁判所に労働者が最後に提訴した場合にも、政府は行政訴訟特例法を利用いたしまして、総理大臣は職権をもつて異議申立てを行い、労働者の生きる権利、働く権利を根本的に剥奪し得るのであります。これはまつたく徳川時代の切捨てごめんの奴隷法案でありまして、われわれは、かかる奴隷法案を分離通過せしめんとするところの政府の謀略的法案審議を断固糾弾せねばなりません。
第三点に第二十四條の第三項の挿入、これは裁判の敏速処理をうたつたものでありますが、裁判の敏速処理を行うことは当然に過ぎることであり、公安審査委員会によつて破壊活動として行われた行政処分の停止請求が、行政訴訟特例法第十條但し書に代るであろうことは十分に予想される。これは行政訴訟特例法による総理大臣の異議申立によりまして、処分の執行の停止ができないということを謳つたものでございます。
先ず受益者負担に関しましてでございますが、この点に関しましては、先日申上げましたように、第四十三条の三の損傷者の負担金と表裏の関係にあるから、この負担金についても又この行政訴訟特例法によらないのだ、こういう御答弁を申上げたのであります。御承知のようにこの負担金は租税でもございません。
殊に行政訴訟特例法第十條第二項というものは憲法違反の疑いがあるということは、佐藤さんにおいても十分御承知のことと思います。今憲法違反であるかどうかということについて論議を進めたいとは思いませんが、一般の行政措置の場合においては。
この行政訴訟特例法第十條第二項というものは、非常な司法権の制約です。これは憲法に言う司法権の独立というものを侵すことも甚だしいとして、違憲の法令であると今日言われております。この違憲論は、本法のほかでありますから、ここで申上げることは遠慮いたしますけれども、少くともそうした疑義のあるところの法律がこの場合において適用されて来るのです。
また最終的には、その異議の処置に対しても不服だという方々には、行政訴訟特例法によりまして、裁判所がさらに事実認定について、十分の判断をするという手順をふんでおるわけでありますから、そういう入念な手続によりまして、何らか事実関係がつかみ得まするならば、それによつて権利が確保される道が残るわけでございます。
尚この訴訟は本質としては行政訴訟的のものと考えられますので、行政訴訟特例法に倣つて必要規定をこの十六條の三項乃至六項に規定いたした次第でございます。第十七條は、登録取消の事由を列挙いたしましたが、これは現行法と殆んど違いありません。ただ國籍喪失の場合を除いたのでありますが、これは先程の第四條のとこに申上げた理由から削除したのでございます。
これはやはり行政訴訟特例法によつて取消された弁護士会の方で爭うことができる趣旨なのでしようか。或いはその辺どういうことになるでしようか。