2004-04-02 第159回国会 衆議院 本会議 第20号
次に、昭和三十七年の制定以来、およそ四十年ぶりに行われる今回の行政訴訟制度の改革には極めて大きな意義があると考えますが、本法案による行政訴訟制度改革の意義をどのように考えておられるのか、法務大臣の御所見をお伺いいたします。 また、本法案の内容については、国民の権利利益の救済範囲の拡大と審理の充実・促進が重要な柱とされ、間口を広くし、より迅速な権利救済を図ろうとする改革であると考えます。
次に、昭和三十七年の制定以来、およそ四十年ぶりに行われる今回の行政訴訟制度の改革には極めて大きな意義があると考えますが、本法案による行政訴訟制度改革の意義をどのように考えておられるのか、法務大臣の御所見をお伺いいたします。 また、本法案の内容については、国民の権利利益の救済範囲の拡大と審理の充実・促進が重要な柱とされ、間口を広くし、より迅速な権利救済を図ろうとする改革であると考えます。
次に、行政訴訟制度改革の意義についてお尋ねがありました。 現行の行政事件訴訟法は、昭和三十七年に制定されたものであります。それから四十年余りを経て、行政需要の増大と行政作用の多様化に伴い、行政による国民の利益調整が一層複雑多様化するなどの変化が生じております。
このたびの行政訴訟制度改革は、原告適格を拡大し、または出訴期間を現行の三カ月から六カ月へ延長する、その他、生活保護の拒否や高校不合格といった拒否の処分に対して、これを単に取り消すだけでなく、その支給あるいは合格などの利益処分を決定させるという内容の義務づけ訴訟とその仮決定制度等を導入する、その他の制度改革を実現するというふうに伺っております。
としたのを受けて、司法制度改革推進本部の行政訴訟検討会において行政訴訟制度改革案が検討されてきており、本年一月には「行政訴訟制度の見直しのための考え方」が公表されているところであります。
したがって、今回の行政訴訟制度改革が国民のためのものなのであれば、この点はどうしても変える必要があるだろうという委員もおられれば、一つの方策は、執行停止の原則を採用すること、もう一つの方策は、裁判所による執行停止のための要件を緩和すること。
そうしますと、審議会の意見で総論があって各論がなかったということも踏まえて、今度は各論の議論をする、そうした審議会ですか、行政訴訟制度改革審議会のようなものをまた新たに設けて、行政の手で、今、行政側だけで行政訴訟制度の改革を論じるのではなくて、そうしたまた今般の司法制度改革審議会の意見が民間の声を聞きまして非常にいい意見が出ましたので、そうした例も踏まえて、行政訴訟の改革についてもそのような手法をとってはいかがかとは
○国務大臣(森山眞弓君) 行政訴訟制度改革審議会を設置してはどうかという具体的な御提案がございましたが、そのようなお考え方も一つの方法かとは思いますけれども、いずれにいたしましてもこれから設置される推進本部におきまして、さきの司法制度改革審議会の意見の趣旨を踏まえて所要の検討を進めていただくということになるわけでございまして、今、私の立場で細かい具体的なことを申し上げることは適当ではないと思います。