2001-12-04 第153回国会 衆議院 総務委員会 第14号
仮に違法が存在していても、それが法廷で発見される確率は行政訴訟一般に非常に低いというのが残念ながら実態でございます。 住民訴訟と類似する私企業の株主代表訴訟というのがありますが、これにつきまして、加害者、すなわち、取締役等の負担軽減を目的として、会社と株主という被害者同士を争わせるのが適切だという議論はないわけでございます。
仮に違法が存在していても、それが法廷で発見される確率は行政訴訟一般に非常に低いというのが残念ながら実態でございます。 住民訴訟と類似する私企業の株主代表訴訟というのがありますが、これにつきまして、加害者、すなわち、取締役等の負担軽減を目的として、会社と株主という被害者同士を争わせるのが適切だという議論はないわけでございます。
一応、今次の立法に当たりまして、行政事件訴訟法第十二条の一般的取り扱いに関する特則を設けるかどうかについては、行政改革委員会におきまして、この前の委員会でもまた御説明申し上げましたが、今後、情報公開法の運用の実情等を勘案し、行政訴訟一般の問題との関連にも留意し、専門的な観点から総合的に検討するべき旨が指摘されました。
その上で、今後、情報公開法の運用の実情等を勘案し、行政訴訟一般の問題との関連にも留意し、専門的な観点から総合的に検討すべき旨を指摘されているところでございます。 先日、塩野参考人からも、当委員会で御指摘のとおり、幅広い専門的な検討が必要なことを指摘され、そして国会で御判断していただきたい旨の御意見があったところでございます。
その上で、今後、情報公開法の運用の実情等を勘案し、行政訴訟一般の問題との関連にも留意して、専門的な観点から総合的に検討すべき旨を指摘されているところでございます。政府としましては、このような行政改革委員会の考え方を踏まえまして、行政事件訴訟法の一般原則でいくという前提で法案の立案に当たったところでございます。
したがいまして、そういった点を考慮して、行政訴訟一般の問題との関連を留意して、専門的な観点から総合的な検討が必要であると考えております。
また、地方支分部局に対する権限委任の状況等によっては、現行法によっても地方において訴訟を提起できる場合が広がることなどから、今後、情報公開法の運用の実情等を勘案し、行政訴訟一般の問題にも留意しつつ、専門的な観点から総合的に検討すべきものと考えております。 第二点でございますが、特殊法人を本法案の対象としなかった理由についてのお尋ねであります。
我が国の場合は税務訴訟という特別の訴訟があるわけでございませんで、行政訴訟一般の問題でございますから、税務訴訟だけについて立証責任の特例を設けるということは適当でない。したがって、この問題については、今後判例なり学説の展開を待つというのが、税制調査会のこの問題に対する基本的な態度でございます。
しかし、行政訴訟一般といたしましては、家永三郎氏……
さらに言えば、これは行政訴訟一般の問題になるわけでありますけれども、職権主義か当事者主義かという問題と総額主義か争点主義かという問題とはおのおのストレートにつながるものなのかどうか。職権主義をとるから当然総額主義になるのか、あるいは当事者主義をとれば当然争点主義になるのだというように考えるべきものなのかどうなのか。