2020-11-26 第203回国会 参議院 内閣委員会 第4号
それによりまして、従来の取組に加えまして、統計の標準的なプロセスに関するマニュアルを作成するということですとか、あとは、その公的統計に利用可能な行政記録情報、それから民間統計、ビッグデータなどの民間データについて集中的に検討を行うということにしてございます。
それによりまして、従来の取組に加えまして、統計の標準的なプロセスに関するマニュアルを作成するということですとか、あとは、その公的統計に利用可能な行政記録情報、それから民間統計、ビッグデータなどの民間データについて集中的に検討を行うということにしてございます。
統計法に基づく統計調査につきましては、例えば、集計事項と全く関係のない調査事項が含まれていないかであったり、他の調査票情報や行政記録情報の活用によって削除できる調査事項はないかであったり、被調査者にとって記入しやすい調査票の設計となっているか、また社会経済情勢の変化によって必要性が低下している調査事項はないかといったような、今申し上げましたような事項が総務大臣の統計調査の承認の際の審査事項とされております
今委員の御指摘ですが、統計法に基づく統計調査、これについては、例えば、集計事項と全く関係のない調査事項は含まれていないか、あるいは、他の調査票情報や行政記録情報の活用により削除できる調査事項はないか、被調査者にとって記入しやすい調査票の設計となっているか、社会経済情勢の変化により必要性が低下している調査事項はないかといった事項が、統計法に基づく統計調査については、要は総務大臣の統計調査の承認の際の審査事項
○国務大臣(石田真敏君) 今御指摘いただきましたように、統計調査を取り巻く環境は厳しさを増す中で品質確保、向上を図るためには、報告者の負担軽減や調査業務の効率化を進める必要があるわけでございまして、このために、ICTを積極的に活用し、オンライン調査を推進するとともに、行政記録情報や民間企業等が保有するビッグデータ等を統計の作成に活用することを進めてきているところでございます。
それから、その他の対策といたしましては、ちょっと先ほど来も出ておりましたけれども、調査の仕方をどう考えていくのかということで、オンライン調査的なこと、あるいは、行政記録情報やあるいは民間が持っているビッグデータを活用して足らざるところを補っていくといったようなことを工夫をしていく。
そのためには、議員御指摘のとおり、ICTを積極的に活用し、オンライン調査を推進するとともに、行政記録情報や民間企業等が保有するビッグデータ等を統計の作成に活用することも有効と認識いたしております。
こういうことも踏まえまして、行政記録情報やあるいは民間企業等が保有するビッグデータ等を統計の作成に活用するということを考えておりまして、これをもちまして、統計調査における報告者の負担軽減や、それから正確で効率的な統計の作成にも有効というふうに認識しておるところでございます。
さらに、新たに統計調査を企画する際のオンライン促進に関する検討を進めるとともに、行政記録情報等の活用による調査事項の縮減や代替を推進してまいりたいと思っております。
この統計改革推進会議の取りまとめには、さまざまな、政府が保有をいたします行政記録情報なり、そういったものを民間や学者の方に活用してもらって、それを研究開発なり新しいビジネスにつなげてもらう、そのための取組についても結構な分量を割かれてございます。そういった前向きな取組も、この総務省統計委員会におかれましては、着実に進めていただきたいなというふうに思います。
例えば、ネットの情報を使うとか、もう少し、業務統計といいますか、実際の業務で使っているような行政記録とかそういうものを使って調査にかえていくとか、工夫をして統計情報を充実させていくということを図るべきだろうと思っております。
サンフランシスコ地裁で開始されているジュゴン訴訟では、昨年十二月二十八日に米国防総省から行政記録七百九十四個が提出されました。
反対理由の第二は、統計作成の効率化や利用者のニーズの反映を名目に、十分な個人情報保護制度がないまま、行政記録情報、ビッグデータを含む民間保有情報等の利活用や調査票情報等の提供拡大を進めることです。
また、ほかの行政機関に対しても、ほかの行政機関が統計を作成するのに有用な行政記録情報を持っております。こうしたものの所在の情報をお願いするといったような、各般にわたるものがあるところでございます。 以上でございます。
いずれにせよ、統計の精度向上に当たっては、このように統計調査に加えて行政記録を活用していくことが有効であり、また、統計の提供に当たっては、適切に利活用されるよう、その作成方法や利活用上の留意事項等の情報提供を充実していくことが重要です。 総務省としては、関係機関と十分連携して、引き続き統計の精度向上や適切な利活用の促進を図ってまいります。
○本村委員 重点化というふうに言うわけですけれども、そもそも絶対数が少ない中で重点化と言うと、需要は低くても重要な統計分野を合理化してしまったり、あるいは、安易に、民間委託、行政記録情報の活用で埋めればいいという安易な方向になっていくんじゃないかということを懸念しているわけでございます。
統計行政の推進に当たっては、ICTや既存の行政記録情報等の活用によって、合理化できる業務は合理化する一方、統計改革の実現や統計行政の諸課題を解決するためのリソースは的確に確保して、これを着実に推進する必要があります。
行政記録情報を統計の作成等に利用することは、正確で効率的な統計の作成に資するとともに、報告者の負担の軽減にもつながるため、政府としてはこれを着実に推進しております。
今のは行政記録情報で、原則、行政機関の職員が職務上作成し又は取得した情報でございますが、では次に、行政文書とは何かについて今度は内閣府に伺います。
○政府参考人(横田信孝君) 本年五月の統計改革推進会議最終取りまとめにおきましては、統計等データは、統計、統計ミクロデータ及び統計的な利活用を行うために用いられる行政記録情報と定義されております。 その内容といたしましては、個々の情報が集計された統計、それからその基となる統計調査の個々の情報、さらには統計として使われる行政記録、このようなものが含まれるものとなっております。
○吉川沙織君 今、今年五月十九日にまとめられた統計改革推進会議最終取りまとめ三ページ目の統計等データのところを読み上げていただいたかと思いますが、その中に行政記録情報とあります。行政記録情報について総務省に伺います。
その下に行政記録情報というの、それがもう山のようにあるわけよ。それで、付き合う民間の方はもうくたびれているわけですよね、そんなもうダブって似たようなことが次から次へ出てきて。これは、やっぱり重複はなくするとか整理するとか何かきちっとしないともちませんよ。それをその今の統計改革推進会議がやるのかどうか。私は総務省にある統計委員会は何やっているかと思うんですが、大臣、何やっているの。
つまり、行政記録情報も三百六十、行政記録情報を活用している統計調査は六十と、大変なことでございますので、二月から政府統計の棚卸しもしております。企業に対する負担感の調査もさせていただいて、現在集計している最中でございますので、調査結果も踏まえながら、報告者負担を軽減するための具体的な方策をしっかりと講じてまいります。
国連の調査でも出ておりますが、例えば、ノルウェー、スウェーデンなど、人口が小さく、行政記録において職業ですとかそういった属性情報についても入手可能な国では、行政記録を利活用しております。比較的規模の小さな国、小国が多いかと思います。 一方で、アメリカ、カナダ、イギリスなど、多くの国、八五%を超える国々では、国勢調査と同じように調査員調査が行われているというふうに理解しております。
もう一点、正確な統計を効率的に作成するため、行政記録を活用できる制度の確立と、同時に、正確な統計資料を実施するために、国民の意識の変化に対応した統計の広報と統計教育の拡充を図るべきこと。もう一つ加えると、国民が利用しやすい形でデータの公開が進められるべきだとの話の中で、特に、ミクロデータの公開が進んでいないことが課題として挙げられていました。
○那谷屋正義君 今回の改正案において、統計作成の段階で、正確かつ効率的な統計作成と調査対象者の負担の軽減を目的として統計データの利用、提供が図られることになるものということの中で、第二十七条に総務大臣が整備する事業所母集団データベース情報の利用、提供、そして二十九条に行政記録情報の提供、三十三条に調査票情報の提供というのが規定されています。
今回の法案においては、調査票情報だけではなくて事業所母集団ベースや行政記録情報などを含めて適正管理義務や利用制限、守秘義務について規定をいたしております。さらに、これらの規定の厳正かつ適切な運用を確保することによって秘密の保護に万全を期していきたい、こう考えております。
事業所母集団データベースにつきましては、法案第二十七条で規定されていますとおり、調査票情報の利用のほか、行政記録情報の活用や法人その他の団体に対する照会によって逐次更新することとしております。
二 公的統計に係る統計調査の実施に当たっては、あくまでその正確性、信頼性が確保されることを前提に、行政機関相互の密接な連携を図り、地方公共団体や独立行政法人等とも協力しながら、慎重な取り扱いと運用の透明性を確保しつつ、行政記録や情報通信技術の活用を図ること等により、調査対象者の負担の軽減に努力すること。
今回の改正統計法の二十九条で、行政記録情報を求めるということは、これは従うべき義務という扱いになるのでしょうか。それが妥当な提供の求めであるということは、やはりどこかできちんと担保されるべきだと思いますけれども、どこで担保をされるのか、またどの範囲で行政記録情報の提供を求めることになるのか、この点について伺います。
具体的には、事業所・企業統計調査、サービス業基本調査、商業統計調査、この三本の調査の同時実施、あるいは行政記録の活用による船員調査の廃止、標本抽出の見直しによる調査客体の削減、こういったもので報告者負担の軽減に資する取り組みを推進してきたところでございます。
第二十九条、行政記録情報の提供の求め及び統計調査以外の方法による基幹統計の作成は、基幹統計が公的統計の中で特に重要性が高い統計であるということから、個人情報保護法第八条第二項第三号に該当するものと考えております。