2018-05-22 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
実際、相続の登記に関して、制度を運用する法務省が、二〇一六年以降、急ピッチで手続の合理化を進めるための行政解釈の発出を重ねているところでございます。 翻って、今般の法律案には、初めにお話し申し上げましたとおり、あと一つの大きな政策課題への対処が盛り込まれてございます。すなわち、どうしても所有者又はその所在がわからない場合において、公共の見地からその土地を使用することが望まれる場合があります。
実際、相続の登記に関して、制度を運用する法務省が、二〇一六年以降、急ピッチで手続の合理化を進めるための行政解釈の発出を重ねているところでございます。 翻って、今般の法律案には、初めにお話し申し上げましたとおり、あと一つの大きな政策課題への対処が盛り込まれてございます。すなわち、どうしても所有者又はその所在がわからない場合において、公共の見地からその土地を使用することが望まれる場合があります。
この労働契約申込みみなし制度につきましては、御承知のとおり、民事的な効力を有する規定でございますので、その効力が争われる場合については、個別具体的な司法判断されるものではありますけれども、円滑な施行を図るために七月十日の日に行政解釈というものを示させていただいたわけであります。
だとすると、この通達で示している行政解釈は、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る目的で解釈されるべきであるということで、この理解でよろしいでしょうか。
適正化プランの下で、制度自体は何ら変更していないにもかかわらず、二十六業務に関する行政解釈が突然大きく変更されました。 例えば、有名な事件でございますけれども、派遣労働者の方が一緒に働く派遣先の従業員の電話を取っただけで専門業務とは認められず自由化業務とみなされるといった極端な行政指導がなされたことによりまして、企業現場では大変な混乱が見られました。
適正化プランのもとで、二十六業務に関する行政解釈が突然変更されました。例えば、派遣労働者の方が一緒に働いております派遣先の従業員の電話をとっただけで、専門業務とは認められないといった極端な行政指導がなされたことは、制度を不安定化させただけではなく、行政に対する不信を生じさせたと考えております。
今回の、業務に着目をした期間制限を廃止する、かわりに人単位というところの背景といたしまして、私がいつも大変強調しておりますのは、先ほど冒頭にも申し上げましたけれども、二〇一〇年に厚生労働省が行いました専門二十六業務適正化プランという名のもとに、一方的な行政解釈の変更によって、専門二十六業務に従事する人たちが、雇用が相当数減少したという事実がございます。
○坂口政府参考人 こういった考え方については、当時ないし私も先ほど答弁をさせていただいたということでございますが、行政解釈として示させていただいたものについてということになりますと、先ほど来申し上げましたように、今回、この労働契約申し込みみなし制度につきましては、本質的には民事的な効力を有する制度ということで、最終的には司法の判断になるということでございます。
先ほど御答弁させていただきました労働政策審議会需給制度部会に対しての行政解釈の御報告というものでございますけれども、これにつきましては、派遣先が違法行為を行った場合について、どのような労働条件で申し込みが行われたとみなされるかというようなことについて解釈を示すという形での御報告をしたということでございまして、内容的には、労使からも求められていたということでございます。
その点で、行政解釈が、解釈には、憲法上、行政解釈、それから立法府がやる立法解釈、そして司法がやる司法解釈、三つあるわけですけれども、これまでのところ、ともすると、政府解釈がかなり前面に出て、もちろん立法を通じて国会とコラボレーションしてきたわけですけれども、どうも立法府の立法解釈については政府の後追いといったような、そういう印象が否めませんので、ここでやはり、立法府が立法府として憲法解釈をきちっと明確化
法制局の方に伺いますけれども、法制懇の、解釈を変更という形で提言をいただいたわけですけれども、そもそも、憲法九条を含めて、憲法の行政解釈というのがどういった手続を経て行われるものなのか。そもそも論なんですけれども、こういったことを伺いたいというふうに思います。 最高裁は、基本的には、判例変更をし、憲法解釈を変えるときには、大法廷判決という形で、小法廷から大法廷に回付をするわけですね。
その際に欠かせないのが、立法府としての憲法解釈、俗には立法解釈、こういうふうに言われると思いますが、内閣法制局が中心となってやる行政府による行政解釈と、それと並んで、立法府がやる立法を通じての憲法解釈、これも私は極めて大事だと思っています。これまでもずっとやってきました。
労働契約法では、通達により、第二十条により無効とされた労働条件については、基本的に無期契約労働者と同じ労働条件が認められると解されるとの行政解釈を示していらっしゃいます。 新八条についても同様の解釈をお示しになられる予定なんでしょうか、教えてください。
こういう当然の内容や行政解釈が既に当時からあったにもかかわらず、業者は結局これの提出を拒否して、そして管理組合は、コストと時間をかけて裁判に訴えてようやくそれを入手する、こうしたことになってしまったわけです。この間、国交省は監督官庁として一体何をやってきたのか、こういう話だと思うんですけれども、これ、御答弁いただけたら伺えますか。
○政府参考人(甲斐行夫君) もちろん、罰則の適用に当たりまして、その所管省庁の行政解釈だけではなくて、それまでの判例の積み重ね等も踏まえる必要があるということは当然でございます。
こういう状況を踏まえて、これまでの都道府県労働局での取扱いを整理し、行政解釈の明確化を図るために発出したものでございます。
こういうふうに書かれていますから、この規定に基づいて、これも行政解釈もいろいろあります。これに基づいて、今の、氏名とそれから降車地を開示することはこの規定に触れるのではないかという解釈をしているわけです。 では、もう全然わからなくなるのかといえば、これは税金の使い道ですから、それはそれなりのところで、機関があるわけですから、そこで調査していただいて、その結果を報告すればいいというふうに思います。
○国務大臣(冬柴鐵三君) それに対しては、どういうふうな解釈が成立するのか、行政解釈としてどうなのか、これは質問者がどのように読まれるのか。我々は、違法なことはしていないというふうに思っております。 したがいまして、ただ、それには解釈に幅があるじゃないですか。ですから、こちらから批判をされるんであれば、私どもは批判を受けないように改めていこうということで今懸命にやっているわけです。
○政府参考人(近藤正春君) 大変恐縮でございますけれども、基本的にはその各法律の行政解釈というのはそれぞれ担当省庁において必要な法令の解釈を行いながら運用しておるということで、私ども、全体の憲法、法律、政令というものの体系的な整合性を見ておりますが、個々の法律解釈の具体的な当てはめの問題については、それぞれ個々の内容を踏まえて各省庁で御判断いただくということでございまして、私どもでは判断はそこについてはいたしておりません
このように、「教育課程に関する事項」という形で、文科省が決定する内容の範囲につきまして行政解釈に任せるような規定を持ち込むことは、教育内容への国家統制を法的に許容するものとなる可能性が高くなります。 そのような危険を拡大してまでこの規定を教科から教育課程へと改正しなければいけない理由、根拠というものはどこにも示されておりません。なぜこのような改正をする必要があるのでしょうか。
所管省庁がこういうことであるという行政解釈を示したとして、その行政解釈に必ずしも従わない行為があった場合に、これはどのようなことになりますでしょうか。 今、先にお答えいただいたのは、どちらでしたっけ、法務省さんでしたっけ。
○大塚耕平君 大変これまた建設的な御感想でしたので、是非そういう方向でやっていただきたいと思うんですが、併せてもう一つ、今日は法務省あるいは法制局にもおいでいただいておりますので確認をさしていただきたいんですが、この解剖法に基づく解剖が正常解剖と病理解剖であるというのは、先ほどの松谷局長のお話にもありますように、別にどこかの条文に書いてあるわけでもないし、あくまで行政解釈なんですね。
国内自給を確保して安定的に供給する、これが基本理念だ、こう読むべきものだと私は思うわけでございますが、提出者としての、これは行政解釈となりますでしょうか、そこを明確にお答えをいただきたいと思うわけでございます。
そうした点で、大蔵省、金融監督庁は、こうした経緯を踏まえまして、賢明な行政解釈と早急な善処を行うべきだ。まず最初に、そのような考えを述べさせていただきたいと思います。 コペルニックス社というのは、ペルーで日系人が経営する信用組合三団体が出資して、一九九一年に設立されたということです。
この点につきまして労働省の従来の行政解釈では、職業分類の細目に照らして相違があれば同一業務ではないと扱うものとされています。 その意味を確認するために、本日資料として配付しました「職業名解説」という本に掲載されている職業分類をごらんいただきたいのです。 その五ページの一番下を例に挙げますと、「弱電技術者」というのがあります。
ところが、自己の責任で負担、調達というのがこれは確かに関連する職安法の行政解釈例規にもあるんですが、注文主から買ったり借りたでもいいんだというふうになっている。
○大脇雅子君 そうしますと、それの行政解釈に起因するということですが、それについて何か具体的な実例を挙げて説明することはできますか。