1999-11-18 第146回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
なお、事務官等は一般職給与法に定める行政職俸給表等をそのまま適用しているものでございます。 次に、諸手当につきましては、扶養手当、期末手当等一般職の職員とおおむね同様の体系によっておりますが、自衛官の職務の特殊性に応じた特別の手当、例えば航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当等も設けられておるわけであります。
なお、事務官等は一般職給与法に定める行政職俸給表等をそのまま適用しているものでございます。 次に、諸手当につきましては、扶養手当、期末手当等一般職の職員とおおむね同様の体系によっておりますが、自衛官の職務の特殊性に応じた特別の手当、例えば航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当等も設けられておるわけであります。
なお、事務官等につきましては、一般職給与法に定める行政職俸給表等をそのまま適用いたしております。 次に、諸手当につきましては、扶養手当、単身赴任手当等、一般職の国家公務員とおおむね同様の体系によっておりますが、自衛官等の勤務の特殊性に応じた特別の手当といたしまして、例えば、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当等が設けられております。
○説明員(尾崎朝夷君) ただいまの御指摘の関係でございますけれども、昨年の場合には、行政職俸給表等全部含めまして、四月現在のいわゆる正確な官民格差でございますが、それが六・八%あったわけでございます。ところが本年の場合にはそれが二%ほど高くなりまして、八・六%になったわけでございます。
○瀧本政府委員 先ほども申し上げましたように、現在の行政職俸給表等におきましては、等級別に俸給の幅が定めてございます。これは相当の幅がございまして、初号の辺と上の方とを比べてみますと、非常に違いがあるのであります。職務給と申しますならば、職務と責任に応ずるということになれば、かような幅があるのはおかしいのでありますが、現在はそういう形になっております。
その附則別表の関係でございまするか、附則別表の第一は、行政職俸給表等の(二)がなくなりまするので、それを削るということにいたして、新たに四十九ページの下の段に「附則別表第二」と細字で書いておりまするが、その切りかえ表が新たに加わったことになります。
それで一般行政職俸給表等におきましては、七段階にしておりますが、それがその通し号俸の状況によりまして、これは職務給的要素が多く現われて参りますれば、その段階の幅がぐつと広がつて参るでありましようし、また少ければしわがある。そういうことでわれわれが特に意図して、いつから加えるというようなことでなくして、自然の結果として現われて参る。このように考えております。