2018-05-22 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
まして、今、国でもかなり、林野庁に入ったけれども行政職的なことばかりやって、林業職的な技術職的な意味合いは薄れてきているなと、私最近そういうふうに思っているぐらいですから、まして今市町村にそういうことを任せるという、つまり林業のプロとして境界を含めて明確にしていくなどということは、恐らくこれは地元の人もしようがないから納得せざるを得ないということはあったとしても、技術的に見てそれが可能な状況では恐らくないだろうと
まして、今、国でもかなり、林野庁に入ったけれども行政職的なことばかりやって、林業職的な技術職的な意味合いは薄れてきているなと、私最近そういうふうに思っているぐらいですから、まして今市町村にそういうことを任せるという、つまり林業のプロとして境界を含めて明確にしていくなどということは、恐らくこれは地元の人もしようがないから納得せざるを得ないということはあったとしても、技術的に見てそれが可能な状況では恐らくないだろうと
○国務大臣(齋藤健君) 今御指摘の再就職の問題につきまして、小川委員、御承知だと思いますけれども、公のために公開をすべきだという議論と、それから職業選択の自由の議論とのせめぎ合いの中で今ルールが決まってきておりまして、そのルールによれば、国家公務員法に基づいて、行政職の一定のレベル以上の職員について離職後二年間は再就職の届出が必要というふうにされているわけであります。
行政職だけじゃなくて幅広いところから来ていただいているんですけれども、そうしたルールづくりというものが全くないわけで、その都度対応しているのが現状なので、そこをしっかり整理していただきたいと思いますが、いかがですか。
ただ一方、国におきます行政職俸給表(一)の適用職員以外の職種につきましては、今後とも、民間の従業員の勤務実態を把握していくということは重要であるというふうに認識しておりまして、民間の同種従業員の給与等の状況につきましては、引き続き注視してまいりたいというふうに考えております。
官民の給与比較を行うに当たりましては、公務におきましては一般の行政事務を行っております常勤の行政職俸給表(一)適用の職員、民間におきましては公務の行政職俸給表(一)と類似すると認められます職種、事務・技術関係の職種の常勤の従業員につきまして、主な給与決定要素でございます役職段階、勤務地域、学歴、年齢、これらを同じくする者同士を対比させるラスパイレス方式によりまして、精確な比較を行っております。
一般行政職が年収ベースで五百九十八・一万円のところ、小中学校教育職が六百八万九千円ということで、大体十・八万円ぐらい年収ベースで上回っているということでございますが、今後とも、優秀な教師を確保していくために、人材確保法の趣旨を踏まえて取り組んでまいりたいと思っております。
この直近の数値である平成二十五年四月一日時点の調査結果によれば、地方公務員の一般行政職における男女別の平均給料月額は、男性は平均年齢四十四歳で三十三万八千六百二十九円、女性は平均年齢四十歳で三十万四千二十八円となっております。 なお、総務省においては、地方公共団体における臨時、非常勤職員の男女別の給与の額については把握しておりません。
平成十三年に国家公務員行政職が旧姓使用が認められた。それから、平成二十七年には改正商業登記規則が変わった。それから、最高裁は、判決や裁判関係文書で裁判官や書記官が旧姓使用をすることを認めている。 幾つもこういうことがあるんですが、一つその中で、平成二十九年度、この間通った補正予算ですね、総務省、二百七十四・九億円、そのうち百億円、女性活躍のために何をするのか。
具体的に申し上げれば、一般職の国家公務員の行政職俸給表の平均改定率が〇・二%にあるに対し、若い年齢の者の割合が高い自衛官の俸給の改定率は〇・二三%、七百四円増と高くなっております。
それと自衛隊の俸給が、行政職俸給表、公安職の俸給表、指定職の俸給表に準じて、給与改定も基本的には一般職に準じて行っている。これでは、全く自衛隊の給料が、今の〇・一五とかいうのでは納得できない。自衛隊はもっと給与を上げるべきだというようなことが私たちの三点目の思いであります。
一般職の職員の給与に関する法律におきましては、多様な職種に対応するため複数の俸給表を定めておりまして、刑務官、海上保安官等に適用される公安職俸給表につきましては、それぞれの職務の特殊性を評価して、一般の行政事務を行っている職員に適用されます行政職俸給表(一)よりも高い俸給月額を設定しております。
そのため、本調査においては、公務員の行政職俸給表(一)と類似すると認められる事務・技術関係職種等の民間従業員について、本年四月分として個々の従業員に実際に支払われた給与月額及び役職段階、学歴、年齢等を詳細に調査しております。 また、調査の完了率については、本年も八七・八%と極めて高いものとなっており、調査結果は広く民間事業所の給与の状況を反映したものとなっております。
また、あと一般職の行政職俸給表(一)の関係におきましても、先ほど先生御提示の、重なりがあるじゃないかという御指摘がございましたけれども、十級、九級あたりにつきましてはそれほど、私どもとしては、ある程度先ほどの見直しによって間引いたところもあるということでございまして、そういうふうなことで、必要に応じて考えてまいりたいと思っております。
初任給の関係でございますが、公務の行政職俸給表(一)と民間の事務・技術関係職種の初任給を比較いたしますと、近年、民間企業における初任給水準が引き上げられていることもございまして、民間が公務を上回る状況が続いてございます。
それは、実態として、県庁に入った職員と教員とは給与体系も違いますけれども、仕組みとして、行政職は係員から係長、課長補佐、課長と上がるたびに等級が上がっていきますから、給料が跳ね上がっていきます。教員の世界にはそれがない。それから、行政職は、特別昇給制度によって年間、一年間に一五%の職員が自動的に一号俸上がる。教員の世界では、勤務評定反対闘争があり、勤務評定によって差が付けられちゃいけない。
児童相談所の方も、先生が長年お努めになって、職員の増強、すなわち社会福祉のスキルを持った職員を、今現在七七%くらいが先生の児相ではそうなったと言われておりますが、ほとんど、普通のところでは行政職の方が入っておられて、中身がそこまでいっていない、そういう児相の段階で、分離介入と支援ということをこれからますますやっていかなきゃならないときに、いわゆる親子支援の専門分野を分ける、すなわち、分離介入にかかわった
地方公共団体におけます技能労務職員の給与の状況につきましては、毎年実施をしております地方公務員給与実態調査などにより把握しておりまして、それによりますと、例えば一般行政職給料表などからより給与水準の低い国の行政職俸給表(二)相当の給料表への切替えが進んできておりまして、平成二十年四月時点で行政職俸給表(二)相当の給料表を適用している都道府県は二割強にとどまっておりましたものが、二十八年四月時点では七割
人事院が本年二月に、本省だけではございますけれども、行政職(一)の職員全員に対して実施いたしました意識調査におきましても、人事評価制度の理解度、それと納得感については肯定的な回答が多かったということでございますので、順調に実施、運用がされているものと理解しております。
例えば、ごみであるとかし尿であるとか、そうした民間委託、あるいは、スポーツ施設そして公園等の指定管理者制度の導入、そうした状況の中でいわゆる一般行政職の削減が行われたわけでございますけれども、大きな自治体はまだしも、小さな市町村におきましては、住民の方々が窓口へ行っても担当者がいない、あるいは電話しても担当者がいないということで、せっかく休みをとって行っても、業務、いわゆる仕事がなかなかできない。
そうした中、一般行政職がどんどん減ってきておるわけでございますけれども、一昔前には、地方自治体だけで出ておったかどうかわかりませんが、人口百人に一人ぐらいが職員の数という目安でございました。今はそういう、いろいろな行革で、民間委託、指定管理者等で民間に出しておりますのでできませんが、これは国として、総務省として、地方自治体が大体、平均的な指数というものを出すということはできないでしょうか。
海外で、私、いろいろなこうした行政官をやっている人たちの話を聞くと、中には、自分のキャリアの途中でもう一回臨床現場に戻って、そして行政職に戻ってくるというような時間をつくったり、また、一週間のうちのどこかのタイミングで臨床現場に行くというようなことをやったりしている人がいるというふうに聞いています。 日本の医系技官は、ほとんどべったり役所での事務仕事ですね。
今後も、基本方針に掲げられたこの国際保健分野の取り組みをさらに推進する上で、今回御提起申し上げている医務技監、これには、医学的知見を有する事務方のトップとして、行政職として部局の枠を超えて国際保健分野を統理して、一元的な施策の推進に力を発揮することを期待しているところでございます。
当該調査の最新は平成二十五年調査結果ということになりますが、これによりますと、少なくとも一年以上勤務している一般行政職の職員のうち最も短い経験年数の階層である一年以上二年未満の職員の平均年間給与額は約三百三十万円となっております。したがいまして、五割から六割ぐらいの水準であろうかというふうに思っております。 以上でございます。
今回の給与が上がること、国家公務員行政職(一)の平均賃金を少し調べてみますと、平成二十七年度は平均年収が六百六十六万五千円、これを六百七十二万六千円まで引き上げようというのが今回の一般職公務員の給与引上げ法案でございました。 これが本当に低い給料なのかということでございます。この低いという人事院の勧告がなぜ出てきているのかというところをお聞かせください。
自衛官俸給表は、行政職俸給表、公安職俸給表、指定職俸給表を基準に決定しており、給与改定も、基本的には一般職に準じています。この給与体系では、自衛隊の任務を正しく評価するものにはなっておりません。 私ども日本維新の会は、自衛隊の待遇改善のために、人員の増強を図ることで自衛隊員の個々の負担を減らし、また、その仕事の危険度に合わせた危険手当をふやすことが重要であると考えております。
技能労務職員につきましては、法律上の位置付けが一般行政職とは異なり、労使交渉を経て労働協約等を締結することができるということでございまして、人事委員会の勧告の対象外ということでございまして、技能労務職員については労使交渉で決まるということもありますので、賃金センサスを用いて住民に対してデータを公表するように私ども助言をさせていただいているところでございます。
○政府参考人(高原剛君) 技能労務職員の給与につきましては、給与水準が高くなりがちな行(一)の給料表ですとか独自給料表などから、給与水準が抑制され、本来、技能労務職員が参考とすべき行政職(二)の給料表に切り替えている団体が増加傾向にございまして、近年では、二十七年度に静岡県、二十八年度に宮城県が給料表の見直しを実施いたしまして、平成二十八年四月時点では、四十七都道府県中四県で技能労務職員は在職しておりませんが