2019-11-08 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
今のお話から、教職の方々は一般の行政職の方よりも退職金もちゃんと増額されておりますし、また、民間企業と比べても、基本的には、少し割高のところ若しくはとんとんのところ、同じぐらいの処遇でございます。 このように、単純にお給料だけ、給与水準だけで比較してしまうと、教師は優遇されております。
今のお話から、教職の方々は一般の行政職の方よりも退職金もちゃんと増額されておりますし、また、民間企業と比べても、基本的には、少し割高のところ若しくはとんとんのところ、同じぐらいの処遇でございます。 このように、単純にお給料だけ、給与水準だけで比較してしまうと、教師は優遇されております。
まず初めに、学校の先生方の給与についての御質問をさせていただきたいんですが、平成二十九年度の一般行政職の方と教員の方の、平均年齢四十二歳、大学卒として、年収ベースで出した数字がございます。これをまず比べてもらいたいんですが、一般行政職の方、年収で五百九十四万七百六十二円でございます。これは平均値です。
本年の勧告においても、行政職俸給表(一)の平均改定額が三百四十四円であるところ、大卒者の初任給を千五百円、高卒者の初任給を二千円引き上げるなど、若年層の給与を重点的に引き上げることとしております。
行政職俸給表(一)について具体的に申し上げれば、大卒者の初任給を千五百円、高卒者の初任給を二千円、それぞれ引き上げることといたしまして、初任給以外の号俸につきましては、三十歳代半ばまでの職員が在職している号俸について改定を行っておるところでございます。
民間給与との比較を行っている行政職俸給表(一)適用職員の本年の平均年齢は、四十三・四歳となっております。 また、人事院の職種別民間給与実態調査は、国家公務員と民間企業従業員につきまして、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を対比させるラスパイレス比較に用いるための調査ということでございますので、民間全体の平均年齢の数値は算出しておらないところでございます。
水産庁の官船に乗船している漁業監督官につきましては海事職俸給表が、用船に乗船している漁業監督官につきましては行政職俸給表が適用され、給与が支払われております。また、立入検査等に従事した漁業監督官に対しましては特別手当が支給されているところでございます。 漁業監督官の処遇につきましては、類似の業務に従事する他省庁の例も参考に、関係機関とともに、現在その改善に努めておるところでございます。
今、児童相談所で働いている職員には、一般行政職として採用されて、人事異動でたまたま児童相談所の勤務になった人もいるわけですよね。そのような職員の割合というのは大体どれぐらいなんですか。
○東徹君 二四・七%の人がたまたま、一般行政職として入って、こういった児童虐待の児童相談所のケースワーカーになることがあるということだと思いますけれども、もちろん、その方が非常にやっぱり能力もあって、こういった仕事に責任を持って対応してくれる、そういった方だったらいいと思うんですけども、なかなかこういった過酷な仕事ですから、早く替わりたいなとか、やっぱりそういったことも結構あると思うんですね。
また、児童福祉司の増員を図りたいと現場が思っても、これは、地方自治体としては、財政当局そして人事当局の理解がなければ、通常の行政職の人事ルールではなかなか増員というのは難しいというのが一般的かと思われます。 また、御承知のとおり、都市部では児童相談所児童福祉司の一人当たりの担当ケースが百件を超えると、先日も百数十件という報道ございましたけれども、そういう状況でございます。
それから、当然、市役所、役場の児童部門には正規の職員の方もいらっしゃいますけれども、多くの方は行政職で、保育所入所の手続の関係ですとか手当の手続の関係ですとか、そういったことをもういっぱい担当しながらやっておられますので、どうしても相談対応は非常勤の相談員さんに担っていただいているというふうな自治体も多いかなというふうに認識をしております。
児童福祉司でございますけれども、平成三十年四月一日現在におきまして三千四百二十六人おりますけれども、これを自治体の採用区分で福祉等専門職と一般行政職に分けますと、福祉等専門職が二千五百七十九人、七五・三%、一般行政職が八百四十七人、二四・七%ということで、四分の三が福祉等の専門職ということでございます。
獣医師は採用時から優遇された給与体系、動物検疫所にいる家畜防疫官は専門行政職俸給表が適用され、一般職より高額な給与体系となっていたり、深夜勤務をした者は宿直手当が支給されている。一般職員は、動物が殺され、口、鼻、耳、肛門、尿道などから体液が流れ出て異臭が漂う中で、体液などで足下が滑りやすい作業に当たる殺処分の補助や防疫業務を行うにもかかわらず、冷遇のまま放置されている。
一定の参酌基準といいますか、そういうものを定めないと、本当に自治体によって、行政職表に変わったがために、幼稚園教諭から、これまでよりも賃金が下がってしまうというような実態が出てきている自治体が、私が聞き取ったところですので、各県の中のどの自治体というのを、いろいろ違いがあると思うんですけれども、様々になっているんですね。これは本当に目指すところではないと思うんですよ。
○国務大臣(宮腰光寛君) 先ほども申し上げましたけれども、公立の幼保連携型認定こども園における保育教諭の給与につきましては、職務内容や他の職員との均衡等の様々な実情を踏まえ自治体が定めるものでありまして、内閣府としてその個々の自治体の給与体系について把握をしておりませんが、自治体により、行政職俸給表の中に位置付けているところ、あるいは教育職俸給表の中に位置付けて給与を支給しているところなど実情は様々
○神本美恵子君 各自治体が条例で定めるというふうになっているということで把握はされていないということですけれども、同じ認定こども園であっても、自治体によっては教育職給与表が使われているところ、あるいは行政職給与表が使われているところ、あるいは保育職給与表というものを新たに作ってやっているところ、様々にあるやに私が聞いたところでもあるんですけれども、各自治体によってどのようになっているかは把握されていないということですが
国土交通省におきましては、国家公務員障害者選考試験で採用された職員については、行政職としてデスクワークを中心とした勤務を想定しているところでございます。その際、省内の特定の部署に集中して配属をしたり、あるいは補助的な業務に限定することとはしておりません。
管区警察局の定員は、先ほど、資料一、お配りをいたしましたとおり、平成三十一年度の予算で指定職が六名、行政職三千四百八十六名、公安職六百六十四名、計四千百六十三名というふうになっています。しかしながら、調べたところ、職員のほとんどが府警警察本部からの出向者で占められています。
ちょっと質問通告していないんですけれども、あのトップランナー方式も、人……(発言する者あり)トップランナー方式じゃない、人減らせという、行革努力で人が減るという、済みません、行革努力で人を減るような査定が起きているよという話なんですけれども、やはりこれは、今回の地方財政計画で人を増やしていくという、一般行政職増やしたという計画のそれとは全く真逆のことなんです、やっぱり。
趣旨は、教育が特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいこと、夏休みのように長期の学校休業期間があることなどを考慮すると、その勤務の全てにわたって一般行政職と同様な時間的管理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまないということでした。
つまり、ほかの行政職と違って、職務命令を前提とした勤務時間管理を行うことが容易でないから制定をされたんです、この法律は。ここがまず一点重要なことで、これを確認した上でないとこの後の議論ができないので、そういったことでよろしいかというふうに思いますが。 今回の働き方改革の総合的な方策についての答申骨子の考え方の大きな柱は、勤務時間管理の徹底だと思うんですね。
民間企業の六十歳を超える従業員の給与の状況を厚生労働省の賃金構造基本統計調査で見ますと、公務の行政職俸給表(一)の適用を受ける常勤職員と類似する管理、事務、技術労働者のフルタイム正社員の六十歳代前半層の年間給与は、五十歳代後半層と比較して七割程度となっております。
比較を行う上で、私どもで申し上げれば、公務の方につきましては、行政職俸給表(一)適用職員、これの給与を決定するために相手を選んでいるということでございまして、その意味で、民間の事業所におきます事務・技術関係の職種の給与を見ているということでございます。
この額は、ほかの行政職に当たっていらっしゃいます公務員の方や一般企業の新卒の初任給よりもかなり高い額になっています。重要な職責を担っているのでそれに相当した給与になっているという御説明ではございますが、一般の行政職公務員の方々も民間企業の会社の方々も、裁判官や検察官以上に重要な職責を担っていらっしゃる人はたくさんいます。
三番目ですが、自衛隊の俸給が、行政職の俸給表、公安職の俸給表、指定職の俸給表に準じて、給与改定も基本的には一般職に準じているというような意味においても問題がある。
事務処理マニュアルでは、職務の内容や責任等を踏まえながら、給料又は報酬の水準に一定の上限を設けることが適当であるといたしまして、その際、例えば、事務補助職員については、一般行政職の常勤職員の初任給基準額を上限の目安とすることが考えられるというふうに助言をしているところでございます。
検察官につきましては、やはり行政職の当然一部でございますので、それはわかるわけでございますが、素朴な疑問として、この裁判官の独立という報酬体系がありながら、なぜ人事院の勧告に合わせるのか、その合理性について、基本的なところから質問したいと思います。お答えいただきます。
そして、本年の人事院勧告は、民間の初任給との間に差があることなどを踏まえまして、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の初任給を千五百円引き上げることとし、若年層についても千円程度の引上げ、その他については四百円の引上げを基本とする一方で、指定職俸給表については改定を行わないとするものでございます。
今般の人事院勧告は、一般の政府職員について、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の初任給を千五百円、若年層についても千円程度の改定、その他は四百円の引上げを基本に改定して、指定職俸給表につきましては、行政職俸給表(一)の改定額との均衡を勘案し、改定しないというものでございます。
民間企業の六十歳を超える従業員の給与の状況を厚生労働省の賃金構造基本統計調査で見ますと、公務の行政職俸給表(一)の適用を受ける常勤職員と類似する管理・事務・技術労働者のフルタイム、正社員の六十歳代前半層の年間給与は、五十歳代後半層と比較して七割程度となっております。