1959-12-22 第33回国会 参議院 外務委員会 第24号
しかしこれは私たちの見解は、やはり一九五四年のジュネーブ協定にも、この国は、暫定的、行政管理的性格を持った政府であって、やがては北ベトナム民主共和国との間に選挙が行なわれて、統一国家ができるんだ、それまでの暫定的性格を持ったものであると断ぜざるを得ません。(「その通り」と呼ぶ者あり)従って、これに賠償を払うというのは尚早であり、間違いであるということであります。
しかしこれは私たちの見解は、やはり一九五四年のジュネーブ協定にも、この国は、暫定的、行政管理的性格を持った政府であって、やがては北ベトナム民主共和国との間に選挙が行なわれて、統一国家ができるんだ、それまでの暫定的性格を持ったものであると断ぜざるを得ません。(「その通り」と呼ぶ者あり)従って、これに賠償を払うというのは尚早であり、間違いであるということであります。
われわれも、南ベトナムと日本が外交関係を持っている政府であることは認めまするが、一九五四年のジュネーブ協定によって、南ベトナムの実体は、行政管理的性格を持つようになりました。しかも、北ベトナムとやがて統一すべく規定づけられた政府となった現実をもあわせて考慮しなければ、賠償問題の正当な解決にはなりません。