1964-04-08 第46回国会 衆議院 建設委員会 第19号
まあ川というものは自然発生的なものであって、ただそういう川を管理し、あるいは洪水を十分に安全に疎通するためにはどういう行政措置をしなければならぬか、そういう方法――実はいわゆる河川の区域としての認定行為あるいは指定行為、これが明確になっておれば、そういう行政管理権の行使ができるのじゃないか、こういうことで、河川のそういう定義がない、こういうふうに考えます。
まあ川というものは自然発生的なものであって、ただそういう川を管理し、あるいは洪水を十分に安全に疎通するためにはどういう行政措置をしなければならぬか、そういう方法――実はいわゆる河川の区域としての認定行為あるいは指定行為、これが明確になっておれば、そういう行政管理権の行使ができるのじゃないか、こういうことで、河川のそういう定義がない、こういうふうに考えます。
純然たる現在の府県警察というものは、これは行政管理権は国家、警察庁にあるわけです。行政管理権のほとんどを国家で握っておって、その負担だけを地方に押しかぶせるというのは、つじつまが合わない話じゃないか。矛盾をどう考えるかということを先ほどから聞いている。
問題は、行政管理権というものは国家、警察庁で持っていると言っても過言ではない。地方的な地方警察本部の行政管理権というものは、実質的には国家警察庁が握っているということになる。たとえば、知事なり議会なりこの警察行政権に対してどういう発言権がありますか、法律上。
○政府委員(原田章君) 知事とか県議会等が警察運営につきましては、もちろん、予算的な面あるいは条例等の面がございますので、法的にも関与する余地はございますが、お話の行政管理権については、公安委員会は教育委員会のように完全なものじゃないんじゃないかという点につきましては、まあ、この行政管理権につきましては、人事権あるいは予算関係その他ございますが、教育委員会の権限も私十分存じておりませんのでわかりませんけれども
○松尾(泰)政府委員 今回の改正法によります、事務の一部を関係の組合に委譲すると申しまするのは、何も今貿易に関連しますいわゆる行政管理権を委譲するというアイデアでは全然ないわけであります。よくごらん願えばおわかりでありましょうが、まず組合の内部でそういう自主的な調整の必要を認めまして、組合員を拘束するような規定ができるわけでございます。
まず第一に、河野長官にお尋ねしたいのでありますが、政府原案として今手元に資料としても配られましたような輸出入銀行以下の政府の出資の各機関に対しましても、行政管理権を発動して、そうしてせっかく政府が出資いたしておりますのでありますから、すなわち国民の税金を出しておるのでありますから、十分にその機能を発揮して遺憾なからしめようという趣旨で、ここにもまあ行政管理権の発動をされようとする意欲につきましては、
行政管理権を持たなかつた今までの府県の公安委員会でも、従来相当な活動をして参りましたし、かなりの業績を挙げたと信ずるものであります。新らしい法案の成立によつて公安委員会は行政管理中の最も重視される人事権の一部を持つか、少くとも人事問題に介入できる以上、私ははつきり繰返してさような御懸念は有能且つ良心的なる公安委員会の存在する限り御無相であると申上げて、本題を結ぶものであります。
一方府県の行政管理権というものが縮まるじやないかというお尋ねでもございます。なるほど国庫支弁という経費の出し方について、そういうお考えもあるかと思いますけれども、現実にこの警察施設なり、犯罪鑑識施設なり、通信施設につきましても、府県警察の用に供する範囲において、現実にこれを維持管理しているものは、やはり府県警察にまかしておる。府県公安委員会が現実にこれを維持管理しております。
○斎藤(昇)政府委員 現在におきましては、都道府県の公安委員会は行政管理権を持つておりません。従つて、直接府県の隊長あてに指示をするという場合が――行政管理の面がさようであつたわけでありますが、今度は、都道府県の公安委員会は、行政運営一切の管理をするわけでありますから、原則といたしまして、公安委員会あてに書類が渡される、かように御了解いただきたいと存じます。
改正法は、民主的保障と政治的中立性保持のために、地方の公安委員会制度を強化して、従来の運営管理権のほかに行政管理権をもこれに与えて、中央統制の弊に陥ることを防ぐとともに、地方議会による審議を通じまして、民意の反映をはかつて行く、住民の批判と監視のもとに、警察の民主化、管理の十全を期せんとしているものであります。 これを要しまするに、府県は地方自治法上普通の地方公共団体であります。
次に、政府提案は、人事権を持ち、又執行機関といたしまして行政管理権を持つた国家公安委員会を、国家公安監理会と改組いたしまして、人事権を剥奪いたしています。又道府県警察本部長の任免権を警察庁長官の下に取上げ、国家公安監理会と同様に、都道府県公安委員会を一種の諮問機関といたしまして無力化しておるわけであります。
○大橋国務大臣 この問題につきましては、政府は一般的行政管理権を持つておりますから、さしあたりこの権限に基きまして、妥当なる処理をいたして参りたい、かように存じております。
○中曽根委員 一般行政管理権の範囲内において必要としないというのは、どういう意味で必要としないのか。およそ菌が外国からいろいろな物資その他の援助、供給を受ける場合には、必ずこれは法律関係を明定することは、財政法その他も要求しておるところであります。従つてそういう措置を政府はやる責任を持つておる。
政府当局では四月一日以降石油行政管理権の日本政府に対する委譲、並びに二十六年度石油及重油輸入の増加に対する見通しがつき、四月分は一万竏に増量し、五月以降についても逐次その重要量に近い割当を行う予定で、従つて石炭輸送の制限は四月以降全面的に廃止することになつているとのことであります。願意は妥当であると認めました。
しかも国家地方警察の性格は、府県の以下における運営管理ができるだけでありまして、府県以上の管区本部あるいは国家地方警察の東京本部というのは行政管理権だけしか持つておらない。これの運営管理まで乘り出すのは、法律の立法精神にいささか反しておるのではないか。
行政管理権、御承知のように予算とか人事のお世話をするほうの権能は持つております。警察執行の指揮権は府県の公安委員会が持つておる。こういう現行の建前から申しましても、国家地方警察は全然その中央的な警察じやない。府県以下の警察であります。組織が全国的に拡まつておつて、費用が国費で出ておるというだけの違いであります。それ以外は府県以下の警察であつて、而もその所管する地域は山間僻地である。