1949-05-27 第5回国会 参議院 本会議 第36号
第四條では、毎月行政管理廳長官……そこにおられる行政管理廳長官の手許に一々報告をするという義務を規定しているのでございます。終戰後我が國の憲法は、労働者、勤労者の基本的人権を守ると共に、自由なストライキができ得るように、いわゆる罷業権をも認めているのでございます。
第四條では、毎月行政管理廳長官……そこにおられる行政管理廳長官の手許に一々報告をするという義務を規定しているのでございます。終戰後我が國の憲法は、労働者、勤労者の基本的人権を守ると共に、自由なストライキができ得るように、いわゆる罷業権をも認めているのでございます。
なか各行政機関の長は、毎月一日現在において当該行政機関に在職する職員の数を行政管理廳長官に報告しなければならないことになつているのであります。
○西村(榮)委員 それでは安本長官に対する質問と、労働大臣、行政管理廳長官に対する質問とはあとまわしにしまして、実はそれらの質問を終つてから、大藏大臣にもう一ぺんお聞きしようと思つておつたのですが、順序を飛ばして、大藏大臣にお聞きしたいと思います。
なお西村さん、あなたの質問は大藏大臣、労働大臣、行政管理廳長官に対してでありますが、御継続なさいますか、労働大臣も、大蔵大臣もその他の大臣もみなここにお見えですから、やつていただければたいへんいいのですが、本会議とあわせてですから、大臣がそろうことは非常に少いと思いますから……。
その段階中におきまして一応各省、廳を通じまして、大体において三割程度を機構を縮減したいということになりまして、その一応の腹案というのを行政管理廳、及び行政管理廳長官であります本多國務大臣の手許で作つたことがございます。
先ほどお話がありますごとく、行政管理廳長官に、三月三十一日まで一つの権限を付與するということと、それから退職金三箇月という規定を挿入するというような話があつたのでありますが、先ほども申し上げましたごとく、行政管理廳が権限をすでに持つておりまして、同時にまた退職金そのものにつきましては、実はただいまお尋ねになりますような金額といいますか、これをいろいろ考えるといいますか、構想をまとめることは、そうわずかな
あのときの質疑は、行政管理廳長官としての構想を尋ねるということでありましたので、行政管理廳長官事務取扱としての現在における行政整理に関する考え方を申し述べたのであります。しかしてなおここであらためて申し直しますが、行政整理を断行する、このことは、民主自由党の多年にわたる政綱でございます。
第四に各行政機関の長は、毎月当該行政機関の職員の定員を行政管理廳長官に報告しなければならないことにいたした次第であります。行政管理廳におきまして、右の実員の報告を檢討し、法令上の定員との差異を比較し、國家行政組織の規模を適正ならしむるための重要な資料としようとするものであります。なおこの報告に関する規定のみは、この法律案のうち、恒久的な効力を有する唯一の規定であります。
そこでこの間衆議院の本会議では、現在の行政管理廳長官としての構想を述べろということでありましたから、今の裏づけの未完成のままに御報告申し上げたのでありますが、十分の責任を感じまして、目下あらゆる方面に御意見を聞いたり、また自分自身も構想したりして、対策を立てておるのであります。いずれ具体案ができましてから、皆さんの御批判をいただき、同時にまたお教えも願いたいと考えております。
すなわち同樣な認識とは、岩本さんは行政管理廳長官事務取扱として、從來管理廳において取調べたとことろを申し上げます。この意味においてお聞き取りを願います。
昨日の岩本國務大臣の本会議における発表は、岩本國務大臣があの発表のときお断りしたように、自分は行政管理廳長官事務取扱として申し上げるのであり、岩本個人でもございません、そういう意味においてお聞きください。こういうことを前提として、われわれもともに拝聽した。こういうことになつております。もつとも閣議にもああいうことを報告して來た事実はございまするが、まだ閣議としては諮つたことはないのであります。
從つて昨日は特に行政管理廳長官としての構想を述べろという質問でありましたために、私の構想しておる点を申し述べたような次第でございます。しこうしてここに再びきのうのような説を繰返しませんでも、人員の上においては、大体構想するところは一般会計で三割、特別会計で二割、公團二割、それから地方公共團体が政府に順應してもらつて二割の整理を期待する、こういう建前で申し上げたのであります。
工藤國務大臣が行政管理廳長官であるわけでありますが、病氣の関係で事務が見られません。それで私が事務取扱ということで指名を受けたのでありますが、日をちよつと忘れましたから、もう一度調べてあとでお答えいたします。
しかも一方、多年にわたる鉄壁の備えと、時に根強い反撃力を発揮する官僚組織の中へ馬を乗り入れて行政整理の実をあげ、もつて國民の負担を軽減し、高賃金、高能率の原則を打立てるには、並々ならぬ勇氣と政治力を必要とするのでありますが、これに対する現内閣の所信とその具体策を、特に岩本行政管理廳長官から、はつきり示していただきたいと存じます。 次に、労働対策についてお尋ねいたします。
○國務大臣(岩本信行君) 辻君より、行政整理をどういう構想で実行するか、こういう問題についてお尋ねでございましたが、実はこの問題は現内閣の重要な政策でありますから、愼重なる研究を遂げつつありますが、実は退職條件及び失業対策というこの重大裏づけについて各方面と折衝中でございますので、この場合お答えすることは、行政管理廳長官事務取扱としての私の構想を申し上げます。
○大野木政府委員 本日行政管理廳長官の工藤國務大臣が出て御説明申し上げるはずでございましたが、ちよつと微恙のために引きこもつておりますので、行政管理廳次長の私がかわつて御説明申し上げます。 なお、御説明を申し上げる前に印刷にミスプリントがありますので御訂正願いたいと思います。三頁の理由のところを「國家行政組織法の施行期日を延期する必要がある。これがこの法律案を提出する理由である。」
それから菊山政府委員のお答えくださいました四條の点は、「行政管理廳の長は、行政管理廳長官とし」というのは要らぬじやないか、ほかのものでは一々そんなことは言つておりませんので、こんなことを丁寧に言つたのはどういうわけかということをお聽きしたい。
それから先ほどの御質問のありました「行政管理廳の長は行政管理廳長官として、」この字句は要らぬじやないか、これは國家行政組織法が施行になりますればおそらく廳の長は長官という字句がはいりますので、不必要になると思いますが、まだ施行前でありますので、廳の長を何と呼ぶかということをいずれかできめなければなりませんので、廳の一番の長だけを法律に規定いたした次第であります。