1980-11-13 第93回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
○角屋委員 要するに中曽根長官自身の御答弁は、「当面の検討課題」というのは、行政管理庁自身で処理できるものについては従来の継続のライン上で処理をしていきたい。いわばそういう意味で、来年のたとえば予算あるいは来年の通常国会に間に合うものについては、行政管理庁長官の責任において、あるいはこれは最終的には内閣ということになると思いますが、そういうことで処理したいという御答弁ならば、私は理解できるのです。
○角屋委員 要するに中曽根長官自身の御答弁は、「当面の検討課題」というのは、行政管理庁自身で処理できるものについては従来の継続のライン上で処理をしていきたい。いわばそういう意味で、来年のたとえば予算あるいは来年の通常国会に間に合うものについては、行政管理庁長官の責任において、あるいはこれは最終的には内閣ということになると思いますが、そういうことで処理したいという御答弁ならば、私は理解できるのです。
十分に対応できるだけの能力が官僚の方々にあるだろう、こう信頼をしてきたのですが、どうも行政管理庁自身が余り自信がない。もっと優秀な頭脳を集めたい。これは慎重の上にも慎重を期すということからもその考えが出たのだろうと思うのですが、もう一度お役所筋で結構ですが、各役所ともに行政改革、行政の簡素化というのにも努力をしておられると思うのですね。
そこで、お聞きしたいのは、いずれこの法案が国会を通過する場合に、新たに設置されて発足していくであろう臨時行政調査会で取り扱う問題と、行政管理庁自身が従来進めてまいりました、しかも大臣自身から言えば「当面の検討課題」として行政管理庁自身が取り組んでまいりたい七項目との関連問題についてであります。
それから、行管の方で、勧告省庁の中には行政管理庁自身も含まれているわけですね。本来各省庁を監督指導すべき立場にある行管の方で、みずからが自分自身を対象に勧告をしなければならないというものもあるわけです。こういったような問題なんかも、私は総理府なんかはもう少しがっちりやらなければならないんじゃないかと思うから申し上げておるわけですけれども、この点お考えどうですか。
だから、相当の決意を持ってやらないと、政令に移しましたから、これはむしろ行政改革の推進になるんですという御趣旨もわかるけれども、政令に移したがために膨張抑制の歯どめというものを行政管理庁自身が相当覚悟してかからないと、こんなに仕事があってこうだからどうしても要るんですと言っても、いやそういうわけにはいかないという、スクラップ・アンド・ビルドがもうスクラップ・アンド・スクラップ・アンド・ビルドぐらいに
たとえば行政管理庁自身が、もう建物が現実にできている、今回もそういうようなものを認めざるを得ないというようなことになって、結局そういうふうな、たとえば今回も文部省やいろんなところでずいぶん新しいものができますね。農林省にもずいぶんできます。こういうようなものが、たとえば厚生省の国立循環器病センターなんというのは、これは大阪の万博の跡にもう現実に建物ができていますわ。
そして、天下りという問題についても現実にその行政管理庁自身が非常に大きな関心を持ってこのチェックをしないと——何でこんなことを言うかというと、特殊法人の整理合理化というときに大きな抵抗に遭って現実にはこういうことはできないということに絡んでくるわけですね、ですからそういう点にも考えを及ぼして、特殊法人の整理合理化という問題に私は取り組んでもらいたいと思うし、さらに、去年の暮れに閣議了解した特殊法人の
これはやっぱり行政改革に対する基本的な考え方、あるいは昭和四十三年当時の一省庁一局削減の措置、こういうようなものに対する基本的な姿勢、そしてこれから行政改革をどう進めていくのか、こういう観点に立って、その抜本的な姿勢というもの、行政管理庁自身の基本的な行政改革に取り組む姿勢というものをはっきりさしてもらいたいと思いますね、私は。
行政管理庁の設置法を見ましても、たとえば行政機関の機構、定員及び運営に関する調査、企画、立案及び勧告を行なうことと、これは決して自分でつくった案を実際に推進していくというのは設置法上は権限内に入っていないわけでありまして、そういう意味で、おそらく閣議決定によって行革本部というものをつくってこの推進という役割りを行革本部に持たせたのだろうと思うのでございますけれども、将来はそういう何か逆の形でなしに、むしろ行政管理庁自身
これを先ほどから実は指摘してまいったのであって、その意味においても、どうもそれは一回答申が行なわれて、これが官庁の手にゆだねられると、行政管理庁自身も官庁であるからそう強いことは言えない。
そういうことについても、やはり行政管理庁自身がそういうことを配慮して、どうしてもその人にお願いしたいならば、自分たちは行政改革を進めていく中心の省庁なんですから、そういうことについては少なくともどれかをやめていただくか何とかして、やっぱり閣議できめた、あるいはこれはいま三十八年九月二十日とおっしゃいましたが、このことはたびたび確認をされたことなんです、閣議で。たびたび確認されているんですよ、大臣。
それまで、私の質問はこれで終わりますけれども、一応その点を留保して、私の質問はこれくらいにしておきたいと思うんですが、いずれにしましても、行政管理庁自身もこういうふうないいかげんなことではいかぬと思うんですよ、私は。もっと本気になって調査をし、それから、この間から言っておるように、行政管理庁自身が、ほんとに国民の立場に立っての行政改革でなければ何にもならないと私は思うんです。
行政管理庁自身には、この一つ一つの法律については専門家もいないのじゃないかと私は思うのです。そこであんまりよくわかっていない。それじゃ私はこの法律を通すわけにはいかないですよ。
また、行政管理庁自身が行政改革をしようという強い姿勢がないために、こういう行政監理委員会を軽視することになっておる。私は、次官にこのことを強く申し上げたいわけです。国民は政治不信におちいり、物価にしろ公害にしろ住宅にしろ、いろいろと行政に対して不満がある。この不満を改革するところは、解消するところは一体どこか。
ぼくはきょうは行管庁設置法がちょっとしかできなかったのですが、行政管理庁自身にも確かに一貫性という問題が必要だと思うんです。これは要するにスクラップ・アンド・ビルドで、対応してやっておりますが、スクラップできるものは一ぱいありますから、対応してやっているのはいいと思いますが、そういう姿勢もないわけです。
また先ほども申しているように、その仕事自身をやはり民間とわれわれと、行政官庁とその持ち分をそれぞれきめていく、またその持ち分について行政管理庁自身はそれぞれを簡素化していく、こういうように取り組んでまいるわけであります。その場合に、いまこれを手がかりにしようという――この前は一省一局削減、今度は総定員法、これを手がかりにしようとして今回提案しておるわけであります。
だから何とかしなければならぬということは、原子力委員会や科学技術庁ではなしに、ほんとうに行政管理庁自身、総理自身がそのことを感じられて、どういうふうにすべきかということを、あなたのほうにほんとうは諮問されるなり一さかさまでもいいですよ、あなたのほうから進言されてもいいですけれども、そういう形で取り上げるのでなければ、これはうまくいきっこない。
○政府委員(高辻正巳君) 実は、内閣法制局の固有の仕事ではなくして、むしろ、ただいまお話がございましたように、行政管理庁長官が中心になっております行政改革本部あるいは行政管理庁自身等でやっております関係で、御満足のいただける答えができるかと思いますけれども、便宜申し上げますと、ただいま御指摘の三点というのはかなり重要な改革意見のものでございますが、そのうちの行政事務の能率化といいますか、改善といいますか
それを私権を制限しながら行政管理庁自身が、自分がグリーンベルトの地域を破って施設をつくっている、これはもう堂々と。それに自由経済が入り込んできまして、これは半分以上のグリーンベルトは侵されているのです。
したがって、職員の不正については、この監察官が監察的な業務、事務を担当しておりますし、また行政管理庁自身も、ただいま申し上げるような不正があるならば、それはそのままにほうってはおかない。事柄によりましては、さらにそれが検察当局の発動、こういうことにも発展するんだ、かように御理解をいただきたいと思います。 それじゃ、またそれぞれ主務大臣からお答えいたします。
この行政管理庁自身は、ただいま言われるような予算そのものには直接関係はないかのようでございますが、しかし、ただいま仰せになるような点が、くふうのできるものかどうか、私どもでよく研究してみたいと思います。 もちろん、予算の執行にあたり、あるいは各種行政の執行にあたりまして、迅速であること、これが必要なんですね。いたずらに事前に介入することによって事務をおくらすようでは困ります。
これは行政管理庁が怠慢だといえば怠慢だということになりましょうが、行政管理庁自身がどうも人員が足りないということもあるかもしれませんけれども、どうも行政需要に応じて人員というものは合理的に配置するというそういう心がまえというものが、運輸省のみならず、行政管理庁あるいは大蔵省にないというふうに思うのですね。
行政管理庁自身がこんなことをやったんでは話にならないですよ。意見を聞きたかったらどんどん呼んだらいいじゃないですか、参与制度というものを置かなくたって。われわれへの説明のときにはそんな制度は聞いていない。出ていないんです。それは専門委員と調査員と同じ人じゃないですか。いずれも非常勤なんです。これは参与制度ですよ。部内でどういうふうにおっしゃろうと参与制度。ちゃんと出しておる。
私は行政管理庁自身としても、認可等の問題については、法律の全体的な——これは一つの案でありますけれども、認許可等に対する単独立法を一つきちっとつくってしまって、すべてそういう問題については、一つの新しい法律ができる場合にはこの法律によるという形にして、その法律さえあれば認許可等については、一つの手続方式というものは数種に分かれるでしょうけれども、そういうものの統合的な形での単独立法というような形でも
なお一そう大きくなっていくような傾向を持っておるとするなら、これはむしろ、行政簡素化の第一を取り上げるならば、失礼な話であるけれども、行政管理庁自身が無用の存在になりやしないだろうかということすら考えざるを得ないような、今日の実情になってくると思う。