2014-06-12 第186回国会 衆議院 議院運営委員会 第33号
しかし、他方、なぜ行政機関は国会議員に行政秘密を出し渋るのか。 この点を考えてみますと、といいますか、幾人もの国会議員の方やいろいろな方とお話をしてみると、国会議員は秘密を守らない、国会議員は自分の地位の確保強化のために情報を使う、官僚は仕事がやりにくくなる、取り返しのつかない重大な支障が生じても個々の国会議員が責任をとってくれるわけではないと。
しかし、他方、なぜ行政機関は国会議員に行政秘密を出し渋るのか。 この点を考えてみますと、といいますか、幾人もの国会議員の方やいろいろな方とお話をしてみると、国会議員は秘密を守らない、国会議員は自分の地位の確保強化のために情報を使う、官僚は仕事がやりにくくなる、取り返しのつかない重大な支障が生じても個々の国会議員が責任をとってくれるわけではないと。
それは、結論が出ないまでも、そこで議論すること自体が、そこの議員たちにとって、行政秘密情報に関する認識レベルを高めるということです。議員のレベルを高めるということです。
まず、強力な権限なんですが、アメリカの情報保全監察局は、この間行きましたけれども、やはり実地、各行政機関への強力な調査権、それから報告書を出せという請求権、秘密解除をしろという解除勧告権、大統領に解除勧告をする権限、そして、ここにいる人たちが全ての行政秘密への、全てですよ、アクセスできる、知ることができる、こういった権限があるんですけれども、今のところ、政府の考えているこれらの機関の権限として、これでいいんでしょうか
一つは、行政秘密の問題であります。守秘義務との関係と言っていいと思います。これにつきましては、強制権を伴う証人としての場合には、議院証言法五条にその取り扱いについて規定しておりますが、公務員が職務秘密として終局的に守秘できる事項は、国家の重大な利益に悪影響を及ぼすものに限定されることになります。これが先ほど清水先生が申されました内閣声明の問題と絡んでくると思います。
そこで出てくる問題というのは、やはり行政秘密との関係という問題になってくるだろうと思います。そして、最後は結局、内閣声明の問題になっていくということです。ですから、内閣声明を出す場合をよほど限定されるような運用がなされなければいけないだろうという気がいたします。 それからもう一つ、調査権を行使する場合にはどうしても委員会の決定が要るということになります。
ということは、この知る権利が特に最近強調され、これが大きな問題になってきているということについては、私が理解している限りにおいては、権力の側の無原則的な取材拒否あるいは行政秘密、そういうものが結果的には報道の自由をあるいは知る権利を圧迫するようなことになっておる。これには報道関係の方々は、この市民権としての知る権利というものを、もっと勇敢にそういう権力に対して行使をしてもらわなければならない。
そして質問の第六は、刑特法上の秘密を供与されたとき、これを一般の行政秘密と区分する標識等取り扱い規定が定められているのかいないのかということについての質問をいたしたいと思うのであります。 それから質問の七は、合衆国軍隊は、刑特法別表一、二、三に掲げる事項のうち、公にするものと秘匿するものとをいかなる基準により区分しているのか。これは先ほどの質問と関連をいたします。
ですから私は最初からあなたに向つて伺つておるように、本法案というものが旧軍機保護法のようなものに近いのか、それとも各官庁におけるいわゆる行政秘密というんですか、それを守るような立法に近いのかというようにお尋ねしておりましたときに、あなたは前のほうに近いのではなくて、あとのほうに近いのだというようにお答えになつておつたでしよう。そうすれば問題の重点が先ずそつちのほうにあるのが本体です。