1967-07-05 第55回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第13号
○坊国務大臣 政府案によりますれば、ただいま申し上げたとおり、各行政省庁の長をメンバーといたしまして、その上に最高責任者である総理大臣がその会議体の長としてやっていくということを申しました。
○坊国務大臣 政府案によりますれば、ただいま申し上げたとおり、各行政省庁の長をメンバーといたしまして、その上に最高責任者である総理大臣がその会議体の長としてやっていくということを申しました。
それからまた、厚生省はこの答申されましたものに基づきまして厚生省の試案というものをつくったわけでございますが、いずれにいたしましても、小山委員御案内のとおり、公害というものは非常に複雑で多面的なものでございまして、この公害に関する行政省庁といったようなものを数えてみましても、十四とか十五とかというのが関係しておる。
一般の行政省庁においては、これはあまりないと思うんです。しかし、一般行政省庁は私はいいと言っておらぬ。私の議論はそうでないのですけれども、特に本日国会の問題を取り上げておる場合には、そういう問題が顕著に出てきておるので、特にこの点は来年度の場合ぜひひとつ含めて考えてもらいたい。できれば本年、これは補正のときにでも考えていただきたいと思うんです。
それから外交一元化というような鉄則があるわけでありますが、国と国との外交の問題に直接しない、その前の段階のある範囲の情報活動については、国内の経済官庁と在外公館とが直接取引をして事務の簡捷なりスピード化をはかる余地はないだろうか、そういう問題、また国内におきましては、外務省と関係行政省庁との調整の問題につきまして、経済官庁を中心にした政策の調整等につきましても、もっと経済関係の省庁が入り込んでくるような
その結果により、物品管理法に基づく行政省庁の責任者が、大蔵大臣または会計検査院に対する報告書類を慣例上どれくらいの期間に提出すべきかという問題について、委員長のほうで研究をせられて、次の委員会までに明確な説明をされるということで了解がつきましたので、本日のところは、大蔵大臣または会計検査院長のこの委員会における答弁をいただくことは一歩譲りまして、この問題は留保のままにして次の問題に移りたいと思うのであります
○国務大臣(山村新治郎君) この問題につきましては、先ほど申しましたように、あくまでも行政事務を十分に円滑に運営するために、いろいろな方々との連絡や、いろいろな方々の意見を拝聴するという、要するに行政省庁の長官の一つの個人々々とのつながりでございまして、いわゆる審議会等の形ではないと考えておる次第でございます。
○芥川政府委員 現状につきましては、先ほど長官から御説明申し上げたように、総合的な実際にやります研究機関がございませんで、各行政省庁がそのおのおのの行政目的に従いまして防災の研究を進めておるという状況にございます。従いまして、たとえば建設省の土木研究所、運輸省の技術研究所、そういったふうに大体十余の研究所がございます。
執行の責任を有する各行政省庁の猛省を心から望むものであり、いやしくもこれについては百年河清を待つがごときことは許されるものではないと思うのであります。
何とかしてわれわれに全部を明らかにして、国民の代表としましても正しい審議をさせようとするのではなくて、その場その場をのがれていけばいいというような傾向が政府にもまた各行政省庁にもあるというように考えると非常に不快に思うのです。たとえば安保委員会におきまするああいう紛糾というものも、もっと率直に答えていいと思うが、それがそうでない、一時のがれをするというようなことになっておる。
そこで、今の消防本部の陣容が十分でないということを私申し上げるわけじゃないのですけれども、しかし、地方行政委員会において消防のことをいろいろ審議しておりましても、あるいは消防大学なり消防研究所なり見てきましても、何となく、私たちが接触するほかの行政官庁や行政省庁の人と比べて、非常に遠慮深くて、いわば政治的なことをお考えになっていらっしゃると思うのですけれども、そういう意見の開陳というものがわれわれには
今申し上げましたように非常に膨大複雑、しかも国民の権利義務あるいは治安、文化等に関係ある行政でありまするからして、どうしてもこれは私は時の政治力に左右されない独立な、やはりこの行政省庁を作って、そうして公正な、しかも国の目的の達せられるような、そういう今日変ってきた電気通信行政全般を私は所管する官庁が必要なんじゃないかと思うのであります。
で、建設大臣といたしましては、建設省でお受けして、それをそれぞれ所管の行政庁の方へ、意見を付して、それが農地関係ならば農林省の方へ、というふうに回しまして、各行政省庁におきましてそれぞれ実施していただくように御配慮を願う。で、各省庁におきましては、必要と認むる場合につきましては、予算措置をしていただいて、そうしてこれを実施していただく、こういうような、手続から申しますと順序になってございます。
そういう考え方で大蔵当局が関係のいろいろな法律を出してきたり、しかも、政令あるいは省令にゆだねようとするところに、さなきだに、大蔵官僚が各行政省庁に対して不当な行政干渉をやっているというそしりか出てきた。あるいは国の財政を大蔵省の私物的なものに考えられていると指摘されておるような、そういうことが私はあると思う。
ところがその秘密区分の変更とか解除とかいうものもその行政省庁の長官がなさるのでありますから、結局杉原さんがなさる。そのことについてのあらゆる秘密は全部政務次官が参画されますか。
い、組合というのはいろいろなやかましい手続、法律上の問題等がございまして、ところが何と申しますか、公証人は必ずしもこれによって直接いろいろな利益を受けるということが薄いというふうな関係もありましょうか、認証についてとかく疎漏な認証をしがちになりまして、またその事業についていろいろな注意等を喚起することもできないというふうなことでございましたので、その後法律を改正いたしまして、公証人の認証制度から行政省庁
(前田(樋)委員「行政省庁としての権限をはつきりしておかなければならぬじやないか」と呼ぶ)先ほど来申し上げておりますように、労使の紛争の内容の問題でありますので、批判、意見を述べることは差控えさせていただきたい、かように存じます。