1997-01-28 第140回国会 参議院 行財政機構及び行政監察に関する調査会 第1号
そして、既存の行政監視の制度として、国政調査権あるいは請願権というものが現状においてどの程度機能しているのか、実態はどうなのか、さらにどうしていったらそれらが十分な機能を果たすかというようなことの勉強会を開かれたはずなんです。
そして、既存の行政監視の制度として、国政調査権あるいは請願権というものが現状においてどの程度機能しているのか、実態はどうなのか、さらにどうしていったらそれらが十分な機能を果たすかというようなことの勉強会を開かれたはずなんです。
ここは行政監視院法の審議ではないのであれですけれども、ちょっと誤解があります。 あれにもオンブズマンということが書いてあるんですけれども、オンブズマンというのは、オンブズマンにしろ請願委員会にしろ、これは国民からの要求によって苦情とか何かの処理から始まるわけですね。
○会長(井上孝君) 行政監視院制度についてはまた改めて、どうせこれは皆さんで審議をしていただかなきゃならぬ問題だと思います。
すなわち、行政監視院の設置、情報公開制度の確立、そして地方分権の推進です。 第一は、我が党が提案している行政監視院の設置です。 行政監視のあり方については、参議院行財政機構及び行政監察に関する調査会においても早くから多様な角度から検討を重ねてきたものです。
次に、行政監視院法案についてのお尋ねがございました。 私は、国会が行政監視機能を強化される観点から憲法の諸規定を踏まえて活動されることは大切である、そのあり方は国会で御判断をなされるべきであるということとともに、政府の中の行政監察業務というものを全くなくしてしまう、これは不適切ではないだろうか、そう申し上げてまいりました。
私は、国会が行政監視機能を強化される観点から、憲法の諸規定を踏まえて活動されることは大切でありますし、そのあり方というものは国会で御判断されるべきものだと、そのように申し上げてまいりました。今後ともに、さらなる御活動をされる中から、より実りのある成果を上げられることを期待しております。 次に、政治家の倫理観についての御意見がありました。
我々民主党は、昨年末の臨時国会で、行政改革に重要な役割が期待される行政監視院法を提出し、今国会でも情報公開や公共事業見直しに関する法案の提出を準備いたしております。もし、今国会に新たな行政改革関連の法案が政府から出されないとすれば、橋本行革政権は看板に偽りありということになりますが、総理、いかがでしょうか。 具体論に移って、まず平成八年度補正予算について伺います。
一つは、行政監視院の法案に伴って行政監察局の人たちが反対運動をやっている、こういうことでございますが、私は少し誤解もあるのではないかと実は思っております。
───────────── 一月二十日 国会法の一部を改正する法律案(菅直人君外三 名提出、第百三十九回国会衆法第五号) 行政監視院法案(菅直人君外三名提出、第百三 十九回国会衆法第六号) 総務庁設置法の一部を改正する法律案(菅直人 君外三名提出、第百三十九回国会衆法第七号) は本委員会に付託された。
さらに、我が民主党はさきの臨時国会に行政監視院法案を提出いたしておりますが、国権の最高機関である国会が、国民の立場を代表して行政の監視、予算の執行、政策の評価をしっかりできるよう、そして、なかんずく参議院がチェック機関としての機能を遺憾なく発揮できるために、現在進められております参議院改革との調整を図りながら、前向きの国会審議が進められることを希望いたしまして、討論を終わります。
に関する件 石炭対策特別委員会 一、石炭対策に関する件 消費者問題等に関する特別委員会 一、物価問題等国民の消費生活に関する件 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 一、沖縄及び北方問題に関する件 国会等の移転に関する特別委員会 一、国会等の移転に関する件 行政改革に関する特別委員会 一、国会法の一部を改正する法律案(菅直人 君外三名提出、衆法第五号) 二、行政監視院法案
宮本 一三君 安住 淳君 北村 哲男君 木島日出夫君 松本 善明君 畠山健治郎君 深田 肇君 石破 茂君 委員外の出席者 特別委員会第三 調査室長 長谷川英一郎君 ————————————— 十二月十七日 国会法の一部を改正する法律案(菅直人君外三 名提出、衆法第五号) 行政監視院法案
菅直人君外三名提出 国会法の一部を改正する法律案 行政監視院法案 総務庁設置法の一部を改正する法律案及び 行政改革に関する件以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そういうことをもっときちっとやっていれば、行政監視院法案なんか出ないのだ、総理のお心を煩わせることはないのだということ強く申し上げておきたいと思います。 それで、具体的な問題に移っていきたいと思いますが、実は、厚生省関係のものであります。
これは職務の怠慢によるところであるのか、あるいは検査院のあり方、権限の限界があるからできないのか、あるいは職員の数が足りないからできないのかというようなことを含めて問題になると思いますが、いずれにしても不十分であるというふうに私は考えている、報告自体がどうこうということは後で少し申し上げますけれども、考えているわけで、これが十分であれば、先ほど申し上げましたように行政監視院、あるいはさらに、先ごろの
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 国会法の一部を改正する法律案(菅直人君外 三名提出) 行政監視院法案(菅直人君外三名提出) 総務庁設置法の一部を改正する法律案(菅直 人君外三名提出) 趣旨説明 提 出 者 末松 義規君(民主) 質疑通告 時 間 要求答弁者 虎島 和夫君(自民) 十分以内 提出者 山本 幸三君
まず、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、菅直人君外三名提出の国会法の一部を改正する法律案、行政監視院法案、総務庁設置法の一部を改正する法律案の各法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
オンブズマン制度というのは私どもも行財政の調査会でずっと研究してまいりましたけれども、民主党はこれについて行政監視院といいますか、そういったものをつくるべきだという主張をしておるわけでありますが、これは大臣どうお考えでございましょうか、お考えがございましたら。
ですから、これはやっぱりここのところを断ち切らなければ、今の厚生省汚職の問題もそうですけれども、きちっと国民の立場に立った行政、監視ということがやられるのかどうか、そういう心配を持つのは当然だと思うんです。 最後に聞きますけれども、大臣は就任中もこの石油鉱業連盟から献金を受け取るおつもりですか。
本法案において行政監視院に付与することとしている権限は、憲法六十二条の規定する国政調査権を行政監視院に授権したものではございません。この法律によって創設した特別の権限として構成いたしております。すなわち、両議院の国政調査権とは緊密な関連を持ちつつも、あくまでもこれとは別個の権限として行政監視院に認めたものであります。
○安住淳君 虎島議員御質問のうち、私の担当の行政監視院の業務に関してお答えをいたします。 便宜上、大変恐縮ですが、第四の質問からお答えをいたします。
行政監視院法案と国会法の一部を改正する法律案は国会に行政監視院を設置するための権限、手続を定めるもので、この行政監視院法案と国会法の一部を改正する法律案は一体のものであります。一方、総務庁設置法の改正案は、行政監視院の設立により、所掌事務が重複する総務庁行政監察局を整理しようとするものです。 まず、行政監視院法案から御説明します。
行政による行政監視には限界があり、民主党が今国会に提出した行政監視院法案の一刻も早い成立が望まれます。 また、行政の透明性が必要とされています。監督する立場の者が事業者と癒着していれば、指導などあったものではありません。密室における行政の指導をやめ、一般に公開し、社会福祉法人を初めこの法案で設置される指定事業者などの情報の開示、説明責任を確立することが正道です。
民主党は、先日、行政監視院法案を今国会に提出したところでございますが、政府・与党の皆さん方がこれに賛同するか否かで、税金の使われ方とその評価についてまじめに取り組む覚悟があるのか、国民に負担を押しつけながら、知らしむべからずよらしむべしとの政治と行政を続けていくだけなのかが問われていると考えております。このことを改めて申し上げておきたいと存じます。
○枝野委員 最後に、時間が切れますので、総理にお尋ねとお願いをさせていただきたいのですが、私どもは、与党なのか野党なのかということをマスコミその他からさんざん言われている中で、ぜひ前向きに、一緒にできる話についてはさせていただこうということで、この行政監視院法をぜひ一緒にやりませんかということを、これは自民党だけではありませんが、各党に投げさせていただいて、受けとめていただいております。
会計検査院が検査した結果を行政庁に守っていただくということ、だから我々は同じように、国会に行政監視院を置いて、会計検査院と同じように、国会の立法機能あるいは国会の行政府に対する監督機能というものを通じて守っていただければいいんじゃないかということで、総務庁の行政監察局を減らした分で国会の方に八百人規模の行政監視院をつくりましょうという提案をさせていただいているのです。
橋本総理を初め行革に対して強い決意を示していただいておりますので、ぜひ一緒にやれるところはやらせていただきたいと思っておりますが、鳩山代表の代表質問の中でもお話をさせていただきましたように、私どもが行政改革の第一歩として国会に提出をさせていただきました行政監視院法及びこれに付随します総務庁設置法の改正法案、これは橋本内閣の行政改革にかける姿勢について一種のリトマス試験紙であるというふうな認識を私どもは
今後、仮に行政監視機関を国会に設けるといった場合に、それをどのような形態にするのかの議論にドイツの実例は非常に貴重な意見ではないかと私は印象を受けました。 以上、簡単ですが、所感の一端を申し添えまして御参考に供したいと存じます。 以上で海外派遣の報告は終了いたしました。
本調査会は、設置以来、「時代の変化に対応した行政の監査の在り方」をテーマに、新たな行政監視あるいは苦情処理にかかわる機関の設置を含む広範な論議をしてまいりました。 この議論の中に、既存の制度・権限の拡充・活用を点検すべきであるとの意見がございましたので、本日、参考人の皆様からは国政調査権及び請願制度に関して忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
そういうことから考えますと、私たち民主党といたしましては、こうした行政の内々のチェックでは十分な監視はできない、民間企業でも監査の外部化が叫ばれますように行政も外部監査が必要である、そのように考えて、私どもは、国会に行政を監視する行政監視院を設置し、かわりに行政監察局を廃止する法案を、行政の質的改革を進める第一弾として提出いたしました。
○斎藤文夫君 民主党から、国会の附属機関として行政監視院法案たるものが提出されております。私ども自民党参議院は、選挙公約の中で議会制オンブズマン制度の導入というのをいち早く提唱いたしました。そして、参議院の調査会でもこの問題については正式にいろいろ検討してきたところでございます。
次に、民主党から既に議員提案されております行政監視院法との関係で、勧告とかあっせんというものをどういうふうに考えたらいいのかということでございます。 まず、勧告というものは一体どういうものかと申しますと、一般に、ある事柄を相手に告げ、それに沿う相手方の措置を勧め、または促す行為を言うとされております。
その一つが、先日提出いたしました行政監視院の構想でもございます。 そして、きょうの議論でも問題になっておりますように、財政再建と公共事業というのがこれから大変大きな問題になってきていると自覚をしているわけでございます。
そこで、さきの代表質問の中で我が党の鳩山代表から、我が党が提案をいたしております行政監視院について、総理にいろいろお伺いをいたしました。
○中川(秀)委員 一つ例を挙げてみたいと思いますが、いわゆる国会に行政監察、行政監視の何らかの機能、機関を設けたらどうか。こういうことについても、我が党も今の行政の自己検証体制の確立は十分だとは考えていない。
従来何かいろいろ総務庁が関係者に説明している文書が私の手にも来ているのですが、何か憲法上、この行政監視院という民主党が提案したのが問題であるとかなんであるというようなことも、ある時期には議論があったように聞いております。
我々民主党では、今後このようなことが起こらないよう、行政の民主的なコントロールのため、国会の中に、附属機関として行政監視院というのを置こう、そして国会が直接行政についての監視をやろうじゃないかという考えを持っているわけです。 その意味で大臣も、もしこの問題がまた刑事事件になっていって、そして大きな問題になっていけば、本当にふびんとは思いますが責任問題に発展していくわけでございます。