1992-05-19 第123回国会 参議院 厚生委員会 第9号
○粟森喬君 中身を聞けば聞くほどわからないというのは、少なくとも産業廃棄物が事業者責任だというなら、どういう立場で、どういう人に、どのくらいの割合で、どうもらうかということが行政的見解も明確にされなきゃならぬ。経済界ということで経団連にどんぶりでぼんという、果たしてそれが本当に適当なのかどうか。
○粟森喬君 中身を聞けば聞くほどわからないというのは、少なくとも産業廃棄物が事業者責任だというなら、どういう立場で、どういう人に、どのくらいの割合で、どうもらうかということが行政的見解も明確にされなきゃならぬ。経済界ということで経団連にどんぶりでぼんという、果たしてそれが本当に適当なのかどうか。
ところが、今申し上げましたようなことだとすれば、これは憲法及び法律に拘束されるのではなくて、最高裁判所の司法行政権力に左右される、拘束される、あるいは司法行政的見解に拘束をされる、こういうようなことになってきて、裁判の独立というものが侵害されることおびただしいのではないか、こういう点を非常に大きく危惧するのですが、こういうような点は大臣としてどういうふうにお考えでしょうか。
あわせて、このような立場の人をどのようにしたら救済できるか、行政的見解をお聞かせ願いたい。 いまここでお聞きいただいている議員諸公にも、この患者の訴えを真剣に受けとめていただきますよう心からお願いを申し上げる次第であります。
○佐野(進)委員 大臣、いま両省のそれぞれ見解をお聞きしたわけでありますが、解撤事業を進め、先ほど来大臣から答弁がありましたように積極的、前向きにこの問題に対処されるとするならば、いま当面中小の一つの実験的な状況の中で、大手、中手、中小が合わさってこの解撤事業をし、日本経済の発展に役立つとするならば、それぞれの省庁との連絡はきわめて必要なことであり、しかも、それぞれの省庁におけるところの行政的見解において
○船後政府委員 政府の行政的見解と因果関係の推定規定とは直接関係はないと思うのでございますが、ただいま御指摘の生野鉱山の問題につきましては、これは兵庫県でもって調査を進めてまいり、それがある程度の段階に達した上で、現在は国の鑑別診断班におきましてその検討をいたしておるところでございます。
したがいまして、一方におきましては、やはり科学的な究明が必要ではございますけれども、行政的に手を打つ必要も他方においてあるわけでございますから、そういったことを勘案しながら、水俣あるいはイタイイタイ病に際しまして厚生省が行政的見解を示したというような前例は、今後とも続けてまいりたいと考えております。
一々具体的な事例を裁判所で決定を見ずに労働省の行政的見解を出すわけですが、いまのお話では具体的な問題についてはいわゆる一般的に答弁できない、こういうお話なんですが、労働省は法規上の行政的な解釈についていつも出しているじゃないですか。
理論的にいってだめなのか、それがだめならほかにりっぱな方法があるかというと、りっぱな方法はない、それが私は科学技術というものの立場における行政的見解ではないかと思うんですよ。 ですから、それは一ぺん、政務次官、部下に命じて全部前のラテライトの関係を洗って下さい。そうすると、どういう問題が出てくるか。必要によったら私も全部資料を出しますよ。いままでの経緯も説明いたします。
この点については、単に法務当局の行政的見解だけでなく、やはり一般の東大あるいは私立大学並びに専門の教授、法律家の意見を聞いた上で決定しなければならない。今私はそういう意見を聞く前提でありますから、この上私の意見と法務事務当局の意見をここに戦わしてもあるいは無理じゃないかと思いますから、この程度にしておきたいと思います。
あとの十四人は、行政的見解によりまして入られたものでございます。その順序をどういうふうに考えるかというときに、この九人とあとの十四人は、多少私どもの判断の方法は違っておるわけでございます。当初の九人の方々は、一人々々これを選びまして、かなり図書館の前途を考え、活動を考えますると、こういう各方面の識者が必要であるということで、一人々々調べて採用をいたしました。
結局極端な場合を想像すれば、防衛当局の希望的見解如何によつて警察、検察庁の取扱いが左右されることになり、ひいては裁判所までが防衛当局の行政的見解の影響を受ける結果となる恐れがあります。このままで行きますと、旧軍機保護法の轍を踏むことになるのではないかと私は思います。私は旧軍機保護法違反事件を取扱つた際の苦い経験に鑑みまして、特にその点を強調いたしたいのであります。
かような法廷できめらるべき問題、あるいは中山会長がみずからこれをも含めてあつせんせられようというかような問題、しかも今紛争のさ中にあるこの問題に対して、労働大臣としてそれに対する行政的見解を発表されるというようなことは、しかもその見解が一方に片寄つて一方には不利なような見解を発表されるということは、きわめて不穏当であると私は君えるのであります。