1971-11-16 第67回国会 衆議院 沖縄返還協定特別委員会 第6号
というふうになっておりますので、沖繩が返還されますると、米韓、米華条約上は、行政的管理下にある領域または管轄権のもとにある西太平洋の諸島ではなくなります。そうしてこの両条約には、軍隊、公船、航空機に関する規定はございません。したがって、両条約とも沖繩との関係は消滅いたします。
というふうになっておりますので、沖繩が返還されますると、米韓、米華条約上は、行政的管理下にある領域または管轄権のもとにある西太平洋の諸島ではなくなります。そうしてこの両条約には、軍隊、公船、航空機に関する規定はございません。したがって、両条約とも沖繩との関係は消滅いたします。
ANZUSでは、太平洋地域における当事国に対する武力攻撃、太平洋における当事国の管轄下にある島または軍隊、公船、航空機を含む、というふうになっておりますが、米韓、米華条約上は、行政的管理下にある領域、管轄のもとにある西太平洋の諸島というようになっておりますが、沖繩が本土に復帰いたしますと、沖繩はそういうものではなくなります。
○国務大臣(愛知揆一君) この点もしばしば御説明いたしておりますように、これらの条約の規定のしかたが内容的に違うところもありますことは、御承知のとおりですけれども、たとえば米韓、米華条約にはそれぞれ行政的管理下にある領域、管轄権のもとにある西太平洋の諸島というこの取りきめの条約からいえば、沖繩の施政権が返還されれば、当然ここから省けてくるわけでございます。これは御承知のとおりです。
自分の領土であるといっておるのだから、韓国との関係ではこれは行政的管理下にあるということは当然じゃないですか。あなた法律的に法律的にと言うけれども、日本の法律でこの米韓条約をしばるわけにいかんじゃないですか。あなたおかげんが悪いということだから、条約局長。
○国務大臣(藤山愛一郎君) 米韓条約にございます、現在それぞれの行政的管理下にある領域ということでございますけれども、竹島は法律上韓国の行政的管理下にはないのでありますから、当然これは除外されるものと思わなければなりません。